資金調達・融資に関するお役立ち情報

#3融資を受ける際の「保証」

みなさん保証と聞いて、どのようなものを想像するでしょうか。非常に怖いものを想像される方もいらっしゃるでしょう。ファイナンスにおける保証とは、債務者(契約者)が債務を履行(返済)しない場合に、保証人がその履行を代わりに行う制度です。融資を受ける場合、必ず検討するといっても良い重要な論点です。さらに中小企業融資では、信用保証協会という機関がこちらも必ずといっていいほど登場します。融資にまつわる保証について、今回は解説いたします。

  1. 1.連帯保証人とは

    保証人とは、融資を受けた人が返済できなくなったときに、代わりに返済義務を負う人を指します。保証人は、債権者に対して、債務者と同等の返済義務を負い、保証人は、債務者が返済を行えない場合、債務者同様、返済していかなくてはいけません。保証人には「保証人」と「連帯保証人」があり、連帯保証人は、債務者に返済できる財産があるかどうかの調査や、債務者にまずは返済を請求するように債権者に申し立てることができません。連帯保証人ではない保証人には、これらの権利が認められており、そういった意味で実質的に保証の役目を果たすのは、連帯保証人だと言えるでしょう。そのため実務上「保証」といえば「連帯保証」を指すと思ってください。
    連帯保証人になったがために、ある日突然借金を背負うこともあるのです。

  2. 2.代表者保証とは

    代表者保証とは、中小企業が融資を受ける際、代表者が連帯保証人になることです。会社と代表者は法律上全く別の主体です。本来、会社が借りたお金はあくまで会社の負債であり、代表者個人には関係がありません。しかし、社会通念上、中小企業(特に小規模な会社ほど)は、代表者の意思決定が会社の経営に直結することから、代表者と会社は一体であり会社の負債についても代表者個人が最後まで責任を取るべきと考えられ、代表者が保証人になることを求められることがあります。

  3. 3.代表者保証のメリット・デメリット

    代表者保証は、金融機関から融資を受けやすくなるメリットがある一方で、デメリットとして①連帯保証人になるというリスクがある、②事業承継の場合、前代表者の代表者保証を外せないため前代表者がいつまでも経営を引き継ぐことができない、③経営がうまくいかず会社を畳もうと思っても、代表者に借金が残るため、早いタイミングで事業をやめる決断が妨げられるなど、積極的な事業活動を阻害していると言われています。

  4. 4.経営者保証に関するガイドライン

    代表者保証を取らない、または外すことは金融機関にとっては大きなリスクになるため、融資契約では代表者保証がある場合が多く見られます。代表者保証がない融資の割合は、全体の約30%程度(金融庁公表「新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合」2021年度上期)と金融機関の取り組みは、まだ積極的とは言えない状況です。しかし、社会的には代表者保証を取らない、または外す動きになってきており、全国銀行協会と日本商工会議所は「経営者保証に関するガイドライン(以下、「ガイドライン」)を平成25年12月5日に策定しました。同ガイドラインでは、代表者保証なしで融資が行える要件として、①資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている、②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である、③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている という3つを定めています。これら3つ要件のすべてまたは一部を満たし、業歴や業況、資産背景などと合わせた総合的な判断を行うことにより、中小企業は代表者保証なしで融資を受けられるようになってきています。

  5. 5.信用保証協会とは

    信用保証協会は、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。各都道府県に最低1つの信用保証協会があります。信用保証協会の役割は、中小企業に対する信用補完です。金融機関は貸したお金が返ってこないのは困るため、信用力が低い企業にお金を貸すことに抵抗があります。ですが、それでは信用力の低い中小企業が適切に資金を調達できなくなります。そこで信用保証協会が中小企業の後ろ盾となり、万が一中小企業が返済できなくなった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済します(これを代位弁済といいます)。このようにして、中小企業が金融機関から融資を受けやすくしているのです。

  6. 6.信用保証協会と代表者保証の関係

    信用保証協会の保証があれば、代表者保証は不要かというとそうではありません。信用保証協会の保証があったとしても、代表者保証もつける場合がほとんどです。この場合、信用保証協会は、万が一中小企業がお金を返済できなくなった場合、中小企業に代わって金融機関に代位弁済します。代位弁済されても借金は帳消しにならず、債権者が金融機関から信用保証協会に変わるだけで借金は残っています。信用保証協会が保証することで、万が一のときに借金がなくなるので安心と誤解されている方が多いので注意しましょう。

  7. いかがでしたでしょうか。日本の融資制度では、まだまだ代表者保証を求められたという声を聞きます。事業を行っていくうえで、資金は必要不可欠です。代表者保証が不要な融資制度も徐々に普及してきていますので、複数の金融機関に相談しながら適切な融資制度を活用していきましょう。

  • ※ 本コラムは2022年6月8日現在の情報に基づいて執筆したものです。
  • ※ 本コラムの内容は執筆者個人の見解です。

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執筆者情報

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V-Spirits グループ代表
税理士・社労士・行政書士・CFP®
中野 裕哲 監修

■起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士、CFP®。V-Spiritsグループ代表(税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人・株式会社V-Spirits/V-Spirits会計コンシェル・給与コンシェル・FPマネーコンシェル・経営戦略研究所株式会社)。
年間約300件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。経済産業省後援 起業支援サイト「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。著書・監修書に『一日も早く起業したい人がやっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)、『ネコ先生がやさしく教える 起業のやり方』(アスカビジネス)など、16冊、累計20万部超。

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