無登録で金融商品取引業を行う業者に関するご注意
昨今、金融商品取引業の登録を受けていない国内や海外の業者(以下「無登録業者」といいます。)が、FX取引やバイナリーオプション取引、株式取引などをインターネットサイトを通じての勧誘や、各種金融商品の自動売買が可能であるとするソフトウェアの販売・レンタルを行い、利用者とトラブルになるケースが見受けられます。
上記のような各種金融商品取引に関するサービスを提供する行為は、国内業者はもちろんのこと、海外業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として行う場合は一般的には金融商品取引法上の金融商品取引業に該当すると考えられ、金融庁や各管轄財務局等に金融商品取引業者としての登録を受ける必要がございます。
お客さまにおかれましても、無登録業者と疑われる業者に対して、安易に振込やカード取引による支払を行わないようご注意いただきますようお願いいたします。
なお、当社においては、無登録業者への送金や収納代行を目的とした銀行口座の利用はお断りしております。
- ■ 金融商品取引業登録の有無につきましては、下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kinyushohin.pdf - ■ 無登録で金融商品取引を行っているとして、金融庁(財務局)が警告を行った者の名称等は、
下記のページにてご確認いただけます。
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html - ■ 上記ご注意につきましては、関東財務局および独立行政法人国民生活センターより同様のアナウンスがございますので、
そちらも併せてご参照ください。
http://kantou.mof.go.jp/rizai/pagekthp032000222.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140619_1.html