お知らせ・プレスリリース

お知らせ

2019/07/01

GMOあおぞらネット銀行取引規定の改定のお知らせ

平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当社では2019年7月1日より「GMOあおぞらネット銀行取引規定」(以下、本規定)を改訂いたします。
2019年7月1日以降に新規にお取引を開始されるお客さまについては、本規定が適用されます。
また、既にお取引のあるお客さまにおいても2019年10月1日より改定後の本規定が適用されます。
これまでも各種書類のご提出をお願いしておりましたが、改定後もこれまで同様、各種書類の提出について適切にご対応いただけない等の場合や、当社が確認する情報や書類の内容によって、お取引のお断り、もしくは制限をさせていただく場合があります。

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 

新旧対照表

第11条(登録情報の変更) 第11条(登録情報の変更)

(1)お客さまが当社にご登録いただいている氏名、住所、個人番号、電話番号、メールアドレス、在留期間(満了日)、その他の当登録情報に変更がある場合には、当社所定の方法により直ちに届出てください。

(1)お客さまが当社にご登録いただいている氏名、住所、個人番号、電話番号、メールアドレスその他の当登録情報に変更がある場合には、当社所定の方法により直ちに届出てください。

第13条(解約等) 第13条(解約等)

1. (略)

1. (略)

2. (略)

2. (略)

3. お客さままたはその口座が次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまの登録住所またはメールアドレスに宛て、書面またはメールにより通知することにより、お客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。この場合、書面またはメールの到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発送または発信したときに解約されたものとします。 (1)から(8) (略) (9)口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、第11条第1項に基づく変更の届出がなされていないとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき (11)第5項第1号または第2号の定めに基づいて更新した情報や提出資料が虚偽であることが明らかになったとき(12)預金が、マネーローンダリング、テロ資金供与、もしくは外国法令を含む経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき (13)預金が、法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(14)その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき (15)お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき (16)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき

3. お客さままたはその口座が次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまの登録住所またはメールアドレスに宛て、書面またはメールにより通知することにより、お客さまとの本規定に基づく取引解約することができるものとします。この場合、書面またはメールの到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を発送または発信したときに解約されたものとします。

(1)から(8) (略) (9)口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
(11)その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
(第14号に移設し、新設)
(12)お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき
(第15号に移設し、新設)

(13)前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
(第16号に移設し、新設)
(14)(第11号を移設)
(15)(第12号を移設)
(16)(第13号を移設)

4. (略)

4. (略)

5. 取引内容の確認等 (1)当社は、お客さまの情報および取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出などのお客さま情報の更新を求めることができるものとします。お客さまから正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、お客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。 (2)当社は、日本国籍をお持ちでないお客さまに対して、在留資格を確認するために、当該資格を確認する資料の提出を求めることができるものとします。この場合において、お客さまから正当な理由なく資料の提出等が行われなかった場合、または在留期間が経過した場合にはお客さまとの本規定に基づく取引の全部または一部を停止・制限し、もしくは解約することができるものとします。 (3)前2号の情報更新依頼または資料提出依頼に対するお客さまの回答のほか、具体的な取引の内容、当社からの問い合わせに対するお客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、マネーローンダリング、テロ資金供与、もしくは外国法令を含む経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合は、お客さまに事前に通知した上で、取引の全部または一部を制限し、もしくは口座を解約する場合があります。 (4)前3号に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等に基づき、マネーローンダリング、テロ資金供与、もしくは外国法令を含む経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除することができます。

5. (新設)

6. 前3項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。また解約された取引にかかる残高がある場合の手続に際しては、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

6. 前2項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。また解約された取引にかかる残高がある場合の手続に際しては、当社は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

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