お知らせ
2021/07/01
銀行取引規定改定のお知らせ
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2021年7月1日より、銀行取引規定について下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2021年7月1日(木)【適用日】
・2021年6月30日までに口座開設されたお客さま:2021年10月1日(金)
・2021年7月1日以降に口座開設されたお客さま :2021年7月1日(木)
【改定内容】
・第16条(相殺)の追加
改定後 | 改定前 |
第1条(取引開始条件) 1.(略) (1)日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の法人(日本法に基づいて設立され、日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします)の方。なお、お客さまが居住地の変更などにより日本国外に居住(グリーンカードを保有する場合や税法上の居住地国が日本以外になる等して、本規定第18条4項の報告対象となる場合を含みます。)、もしくは日本国外において登記することになった場合には、事前に当社所定の方法により当社へ伝達のうえ、当社との取引を原則解約しなければならないものとします。 |
第1条(取引開始条件) 1.(略) (1)日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の法人(日本法に基づいて設立され、日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします)の方。なお、お客さまが居住地の変更などにより日本国外に居住(グリーンカードを保有する場合や税法上の居住地国が日本以外になる等して、本規定第17条4項の報告対象となる場合を含みます。)、もしくは日本国外において登記することになった場合には、事前に当社所定の方法により当社へ伝達のうえ、当社との取引を原則解約しなければならないものとします。 |
第16条(相殺) 1. 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社は、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、法律の定めにより相殺することができるものとします。 2. 前項の相殺をする場合、当社はお客さまに対して相殺をする旨の通知をするものとします。当該相殺を行った後、当社はお客さまに対してその結果を通知するものとします。 3. 前2項にかかわらず、本規定の以外の当社の規定・約款において本規定と別段の定めがある場合は、当該本規定以外の規定・約款の定めを優先して適用するものとします。 |
(新設) |
第17条~第25条 (略) |
第16条~第24条(条数繰り下げ) (略) |