お知らせ
2026/02/27
店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)改定のお知らせ
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2026年2月27日(金)より、店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)等を下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2026年2月27日(金)
【適用日時】
2026年2月27日(金)午前7時
【改定内容】
「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の一部(同法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行に伴い、金融先物取引業協会の雛形が改訂されたことに伴う変更
店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)
| 改定後 | 改定前 |
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店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) この書面は、金融商品取引法第37条の3第1項の規定に基づき情報の提供をするものです。本書面では、同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定される取引に該当する通貨の売買取引である店頭外国為替証拠金取引について説明します。 |
店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面) この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき交付する契約締結前交付書面です。 |
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店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 14.電磁的方法による情報の提供 当社から情報の提供を受ける場合には、書面又は電磁的方法のうち、いずれかを指定する方法により行うこととします。電磁的方法による情報の提供を受ける場合には、以下のいずれかを満たす必要があります。 ① あらかじめお客さまに対し、情報の提供を電磁的方法により受け入れる旨及びその用いる電磁的方法の種類及び内容を提示し、情報の提供を電磁的方法により受け入れることについて、お客様から書面、当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法による承諾を得ていることとします。 ② あらかじめお客さまに対し、情報の提供を電磁的方法により受け入れる旨及び次に掲げる事項を告知している必要があります。 a. 電磁的方法の種類及び内容 b. 当社に対し、お客さまが書面の交付による情報の提供を請求することができる旨 |
店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて (新設) |
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15~18 (省略) |
14~17(項番繰り下げ) |
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店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 1.取引の開始 (2)電子交付についての同意 本取引の開始にあたっては、当社が交付する書面を電磁的方法で受け取ることにご同意いただく必要があります。詳細は「店頭外国為替証拠金取引の仕組みについて 14. 電磁的方法による情報の提供」をご確認ください。 |
店頭外国為替証拠金取引の手続きについて 1.取引の開始 (2)電子交付についての同意 本取引の開始にあたっては、当社が交付する書面を電磁的方法で受け取ることにご同意いただく必要があります。 |