お知らせ
2026/08/31
預金債権保全くん 商品概要説明書改定のお知らせ
平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年8月31日(月)より、預金債権保全くん 商品概要説明書を下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2026年8月31日(月)
【適用日】
2026年8月31日(月)
【改定内容】
預金債権保全くん 商品概要説明書
対象口座の項目改定
| 項目 | 改定後 | 改定前 |
|---|---|---|
| ご利用いただけるお客さま | 自社の保有する債権保全を図りたい事業者さま (貸金業者、デット・ファンド運営会社等) |
ファイナンス事業者さま (貸金業者、デット・ファンド運営会社等) |
| サービスの概要 | お客さま(以下「債権者」といいます)がお客さまの融資・ファクタリング・投資等(以下「融資」といいます)先等(以下「債務者」といいます)へ融資した資金や担保等の保全と可視化を行うため、債務者の預金口座を利用した以下3つのサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。 | お客さま(以下「債権者」といいます)がお客さまの融資先等(以下「債務者」といいます)へ融資した資金や担保等の保全と可視化を行うため、債務者の預金口座を利用した以下3つのサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。 |
| 対象口座 | 債務者名義で当社に開設された法人口座 (以下「保全用口座」といいます。) ただし、保全用口座は当社の他のサービスと重複してご利用いただけない場合があります。詳細は営業担当までお問い合わせください。 |
債務者名義で当社に開設された法人口座 (以下「保全用口座」といいます。) |
| 本サービスにおけるID管理 | *1 ビジネスID管理では、振込や残高照会などの取引について操作・承認の権限を設定したグループを作成し、追加したユーザーを所属させて利用する仕組みを提供しています。詳細は、当社Webサイトに記載の「ビジネスID管理利用規定」、および「ビジネスID操作ガイド」をご覧ください。 *2 マスターIDとは、法人口座開設時に法人の取引責任者に対して発行されたIDをいいます。マスターIDは、債務者口座に対して1つしか発行されず、債務者が新規作成、削除および設定の変更をすることはできません。また、マスターIDの利用者は、債務者口座の取引等をすべて承認不要で実行することができます。 |
"1 ビジネスID管理では、振込や残高照会などの取引について操作・承認の権限を設定したグループを作成し、追加したユーザーを所属させて利用する仕組みを提供しています。詳細は、当社ホームページに記載の「ビジネスID管理利用規定」、および「ビジネスID操作ガイド」をご覧ください。 *2 マスターIDとは、法人口座開設時に法人の取引責任者に対して発行されたIDをいいます。マスターIDは、お客さまに対して1つしか発行されず、お客さまが新規作成、削除および設定の変更をすることはできません。また、マスターIDの利用者は、お客さまの取引等を全て承認不要で実行することができます。 |
| 取扱手数料 | ●当社が別途定める契約事務手数料と担保管理費用(以下「取扱手数料」といいます)をお支払いいただきます。 ●預金口座への担保設定に伴って生じるその他の費用につきましてはお客さまにてご負担いただきます。 ●当社が本サービスの依頼に基づき、本サービスを開始した日 ●取扱手数料は債権者に請求し、当社指定口座へお振込みまたは債権者名義で当社に開設された法人口座からの引落にてお支払いいただきます。 |
●当社が別途定める契約事務手数料(融資実行時毎)と口座管理手数料(月額)をお支払いいただきます。 ●預金口座への担保設定に伴って生じる費用につきましては別途お客さまにご負担いただきます。 ●当社が本サービスの依頼に基づき、本サービスを開始した日 ●取扱手数料は当社指定口座へお振込みいいただきます。 |
| 解約の方法 | ●本サービスの解約をご希望の債権者は、原則として解約希望日の1カ月前までに解約依頼書により解約のお申込をお願いいたします。 ●月中に解約の手続きをされた場合も日割りでの取扱手数料の返金はいたしません。 ●当社は以下の事由に該当する場合は本サービスの解約を行います。 (1) 取扱手数料のお支払いができなくなった場合 (2) 本サービスのご利用継続が困難であると当社がみなした場合 |
●本サービスの解約をご希望のお客さまは、原則として解約希望日の1ケ月前までに解約依頼書により解約のお申し込みをお願いいたします。 ●月中に解約の手続きをされた場合も日割りでの月額利用料の返金はいたしません。 ●当社は以下の事由に該当する場合は本サービスの解約を行います。 (1) 月額利用料のお支払いができなくなった場合 (2) 本サービスのご利用継続が困難であるとみなした場合 |
| その他 | ●本サービス内容を変更または終了する場合は、債権者に告知のうえ行います。 | ●本サービス内容を変更または終了する場合は、お客さまに告知のうえ行います。 |