お知らせ
2026/10/13
GMOあおぞらCMS利用規定(グループ法人プラン親会社さま用・グループ法人プラン子会社さま用・単一法人プラン用)改定のお知らせ
平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。 GMOあおぞらCMS利用規定(グループ法人プラン親会社さま用・グループ法人プラン子会社さま用・単一法人プラン用)について下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2026年10月13日(火)
【適用日時】
2026年10月13日(火)
【改定内容】
GMOあおぞらCMS利用規定(グループ法人プラン親会社さま用)
・子口座の登録解除機能の新設に伴う記載修正
- ※ 下記の新設に伴い、改訂前第7条(契約情報の変更)以降の条番号がそれぞれ1つずつ繰り下がります(例:旧第7条「契約情報の変更」→新第8条、旧第20条「規定の変更」→新第21条)。内容の変更はありません。
| 改定後 | 改定前 |
|---|---|
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第6条(登録口座の解除) 1.本サービスにおける子口座の登録解除とは、本契約を終了させることなく、当該子口座を本サービスの管理対象から外すことをいいます。 2.第4条の規定により所定の権限を付与されたユーザーが、本サービス所定の画面で子口座の登録解除を申請し、子口座の取引責任者がこれを承認した後、当社所定の時間に子口座の登録解除が完了します。 3.登録解除が完了した子口座(以下「解除済口座」といいます)は、本サービスに再度登録することはできません。 4.子口座の登録解除が完了すると、親口座および子口座の取引責任者宛てに、当該子口座の登録が解除された旨が通知されます。 5.登録解除の申請後、登録解除が完了するまでの間は、当該子口座は引き続き本サービスの対象となります。 6.子口座の登録解除前に本サービスで利用した当該子口座の入出金明細、その他の取引に係る情報は、本契約が有効な間、当社所定の方法により照会することができます。登録解除後に、当該子口座に係るインターネットバンキング、その他本サービス以外で発生した取引の情報は、本サービスで照会できません。 |
第6条(登録口座の解除) (新設) |
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第7条(子口座の取引の制限) (削除) |
第6条(子口座の利用停止等) 1.本サービスにおいて子口座の利用停止を希望する場合、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。 |
| (削除) | 2.当社は、前項の申出を受領した後、速やかに当該子口座の本サービスの利用を停止するものとします。 |
| 1.親会社の取引責任者は、子口座における入出金その他の取引について、当社所定の手続きを行うことにより、その全部または一部を制限することができます。この制限は、本サービスの利用の停止ではなく、子口座自体の取引を制限するものです。 | 3.親口座の所定の権限を有するユーザーは、子口座について、当社所定の手続きを行うことにより当社所定の取引の全部または一部を制限することができます。 |
| 2.前項の制限の解除その他子口座に関する手続きは、子口座の取引責任者が行うものとします。 | (新設) |
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第15条(契約期間) 本契約の期間は契約の成立日から起算して1年間とします。(以下、省略) |
第14条(契約期間) 本サービスの契約期間は契約の成立日から起算して1年間とします。(以下、省略) |
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第16条(解約手続) 1.お客さまは本契約を解約する場合、解約希望日の1カ月以上前に当社所定の方法にて書面で申し入れを行うものとします。 |
第15条(解約手続) 1.お客さまは本サービスを解約する場合、解約希望日の1カ月以上前に当社所定の方法にて書面で申し入れを行うものとします。 |
| 2.(略) | 2.(略) |
| 3.本契約を月中に解約した場合、日割りの月額利用料金の返金はいたしません。 | 3.本サービスを月中に解約した場合、日割りの月額利用料金の返金はいたしません。 |
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第17条(強制解約) 1.(略) 2.親口座が銀行取引規定の規定により解約された場合、本契約も自動的に解約されるものとします。(以下、省略) |
第16条(強制解約) 1.(略) 2.親口座が銀行取引規定の規定により解約された場合、本サービスも自動的に解約されるものとします。(以下、省略) |
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第18条(解約後の情報の取扱い) 本契約を解約した場合であっても、親口座が解約されない限り本サービスの帳票出力による証明書等の発行を行うことができます。 |
第17条(解約後の情報の取扱い) 本サービスを解約した場合であっても、親口座が解約されない限り本サービスの帳票出力による証明書等の発行を行うことができます。 |
GMOあおぞらCMS利用規定(グループ法人プラン子会社さま用)
・登録口座の解除機能の新設に伴う記載修正
- ※ 下記の新設に伴い、改訂前第6条(契約情報の変更)以降の条番号がそれぞれ1つずつ繰り下がります(例:旧第6条「契約情報の変更」→新第7条、旧第13条「規定の変更」→新第14条)。内容の変更はありません。
| 改定後 | 改定前 |
|---|---|
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第5条(登録口座の解除) 1.本サービスにおける登録口座の登録解除とは、本契約を終了させることなく、当該登録口座を本サービスの管理対象から外すことをいいます。 2.親会社が所定の権限を付与したユーザーが、お客さまの登録口座について本サービス所定の画面で登録解除を申請し、お客さまの取引責任者がこれを承認した後、当社所定の時間に当該登録口座の登録解除が完了します。 3.登録解除が完了した口座は、本サービスに再度登録することはできません。 4.登録口座の登録解除が完了すると、親会社およびお客さまの取引責任者宛てに、当該登録口座の登録が解除された旨が通知されます。 5.登録解除の申請後、登録解除が完了するまでの間は、当該登録口座は引き続き本サービスの対象となります。 6.登録口座の登録解除前に本サービスで利用した当該登録口座の入出金明細、その他の取引に係る情報は、本契約が有効な間、当社所定の方法により照会することができます。登録解除後に、当該登録口座に係るインターネットバンキング、その他本サービス以外で発生した取引の情報は、本サービスで照会できません。 |
第5条(登録口座の解除) (新設) |
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第6条(親会社の権限) 1.(略) 2.親会社は、お客さまの登録口座における入出金その他の取引について、当社所定の手続きを行うことにより、その全部または一部を制限することができます。当該取引の制限は、本サービスの利用の停止ではなく、登録口座自体の取引を制限するものであり、当該制限の解除その他お客さまの口座に関する手続きは、お客さまが行うものとします。 |
第5条(親会社の権限) 1.(略) 2.親会社は、お客さまの口座の取引の全部または一部の制限の設定ができるほか、登録口座について本サービスの利用を停止することができます。 |
| 3.親会社は、本サービス所定の画面でお客さまの登録口座の登録解除を申請することができます。 | (新設) |
| 4.前三項の規定により、親会社が本サービスを利用して実施した設定または取引については、当社に故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負いません。 | 3.前二項の規定により、親会社が本サービスを利用して実施した設定または取引については、当社に故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負いません。 |
| 5.(略) | 4.(略) |
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第9条(契約期間) 1.本契約の期間は契約の成立日から親会社の本サービスに係る契約が終了するときまでとします。 2.お客さまにおいて本契約の解約を希望される場合は、解約希望日の1カ月以上前に当社所定の書面で当社にお申し出ください。 |
第8条(契約期間) 1.本サービスの契約期間は契約の成立日から親会社の本サービスに係る契約が終了するときまでとします。 2.お客さまにおいて本サービスの解約を希望される場合は、解約希望日の1カ月以上前に当社所定の書面で当社にお申し出ください。 |
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第11条(解約後の情報の取扱い) 1.お客さまが本契約を解約した場合は、本サービスの帳票の出力を行うことができません。 2.(略) |
第10条(解約後の情報の取扱い) 1.お客さまが本サービスを解約した場合は、本サービスの帳票の出力を行うことができません。 2.(略) |
GMOあおぞらCMS利用規定(単一法人プラン用)
・追加口座の登録解除機能の新設に伴う記載修正
| 改定後 | 改定前 |
|---|---|
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第6条(登録口座の解除) (削除) |
第6条(追加口座の利用停止等) 1.本サービスにおいて追加口座の利用停止を希望する場合、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。 |
| (削除) | 2.当社は、前項の申出を受領した後、速やかに当該追加口座の本サービスの利用を停止するものとします。 |
| (削除) | 3.所定の権限を有するユーザーは、追加口座について、当社所定の手続きを行うことにより当社所定の取引の全部または一部を制限することができます。 |
| 1.本サービスにおける追加口座の登録解除とは、本契約を終了させることなく、当該追加口座を本サービスの管理対象から外すことをいいます。 | (新設) |
| 2.第4条の規定により所定の権限を付与されたユーザーが、本サービス所定の画面で追加口座の登録解除を申請し、取引責任者がこれを承認した後、当社所定の時間に追加口座の登録解除が完了します。 | (新設) |
| 3.登録解除が完了した追加口座(以下「解除済口座」といいます)は、本サービスに再度登録することはできません。 | (新設) |
| 4.追加口座の登録解除が完了すると、取引責任者宛てに、当該追加口座の登録が解除された旨が通知されます。 | (新設) |
| 5.登録解除の申請後、登録解除が完了するまでの間は、当該追加口座は引き続き本サービスの対象となります。 | (新設) |
| 6.追加口座の登録解除前に本サービスで利用した当該追加口座の入出金明細、その他の取引に係る情報は、本契約が有効な間、当社所定の方法により照会することができます。登録解除後に、当該追加口座に係るインターネットバンキング、その他本サービス以外で発生した取引の情報は、本サービスで照会できません。 | (新設) |
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第14条(契約期間) 本契約の期間は契約の成立日から起算して1年間とします。(以下、省略) |
第14条(契約期間) 本サービスの契約期間は契約の成立日から起算して1年間とします。(以下、省略) |
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第15条(解約手続) お客さまは本契約を解約する場合、解約希望日の1カ月以上前に当社所定の方法にて書面で申し入れを行うものとします。 本契約を月中に解約した場合、日割りの月額利用料の返金はいたしません。 |
第15条(解約手続) お客さまは本サービスを解約する場合、解約希望日の1カ月以上前に当社所定の方法にて書面で申し入れを行うものとします。 本サービスを月中に解約した場合、日割りの月額利用料の返金はいたしません。 |
| 2.(略) | 2.(略) |
| 3.本契約を月中に解約した場合、日割りの月額利用料金の返金はいたしません。 | 3.本サービスを月中に解約した場合、日割りの月額利用料金の返金はいたしません。 |
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第16条(強制解約) 1.(略) 2.代表口座が銀行取引規定の規定により解約された場合、本契約も自動的に解約されるものとします。(以下、省略) |
第16条(強制解約) 1.(略) 2.代表口座が銀行取引規定の規定により解約された場合、本サービスも自動的に解約されるものとします。(以下、省略) |
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第17条(解約後の情報の取扱い) 本契約を解約した場合であっても、代表口座が解約されない限り本サービスの帳票出力による証明書等の発行を行うことができます。 |
第17条(解約後の情報の取扱い) 本サービスを解約した場合であっても、代表口座が解約されない限り本サービスの帳票出力による証明書等の発行を行うことができます。 |
改定後の利用規定全文は、当社Webサイトに掲載いたします。ご不明な点がございましたら、当社担当者までお問い合わせください。
今後とも、GMOあおぞらネット銀行をよろしくお願い申し上げます。
以上