休眠預金等活用法について

1. 休眠預金活用法とは

2018年1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」の略称です。
休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的としています。

休眠預金等活用法において

  • 「休眠預金等」とは、後記2の預金等であって、後記4の最終異動日等から10年を経過したものをいいます。
  • 「預金等」とは、預金保険法、農水産業協同組合貯金保険法の付保対象となる預貯金(一般預貯金・決済性預貯金)をいいます。

休眠預金活用法の詳細につきましては、以下のリンク先もご参照ください。
「民間公益活動促進のための休眠預金等活用」
※上記リンクを押すと内閣府のWebサイトに移動します。

2. 休眠預金等活用法にもとづく預金等

当社において対象となる預金等は以下のとおりです。

  • 普通預金(証券コネクト口座内の預金も含みます。)
  • 定期預金
  • 別段預金(預金、為替、代理事務等の取引に従って生じた未決済・未整理の保管金・預り金のうち、他の預金科目で取扱うことが適当でないものを一時的に管理するための預金勘定をいいます。)

3. 休眠預金等活用法にもとづく異動事由

当社は、次の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。

  • ① 引出し、預入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
  • ② お客さまから、前記2の預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    • (a) 公告の対象となる預金等であるかの該当性
    • (b) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

4. 休眠預金等活用法にもとづく最終異動日等

  • (1) 前記2の預金等について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
    • ① 前記2の預金等の異動(前記3に掲げる異動事由)が最後にあった日
    • ② 将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として後記(2)で定めるものについては、預金等に係る債権の行使が期待される日として後記(2)において定める日
    • ③ 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    • ④ 休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日。
  • (2) 前記(1)-②において、将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金等に係る債権の行使が期待される日は、次の①から⑤に掲げる事由に応じ、次の①から⑤に定める日とします。
    • ① 預入期間、計算期間または償還期間の定めがあること
      当該期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、初回満期日)
    • ② 自動継続扱いの預金等について、初回満期日後に次の(a)から(c)に掲げる事由が生じた場合
      当該事由が生じた期間の満期日
      • (a) 引出し、預入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
      • (b) お客さまから、この預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(公告の対象となっている場合に限ります。)
        • (i) 公告の対象となる預金等であるかの該当性
        • (ii) 公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
      • (c) 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
    • ③ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金等に係る債権の支払が停止されたこと
      当該支払停止が解除された日
    • ④ 預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと。
      当該手続が終了した日
    • ⑤ 法令または契約にもとづく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
      当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
    • ⑥ 普通預金(証券コネクト口座内の預金も含みます)、定期預金のいずれかについて上記①から⑤の事由が生じた場合。

(2018年7月17日現在)

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