「外国為替及び外国貿易法」に基づく適法性の確認について
当社は、「外国為替及び外国貿易法」第17条の規定に基づき、国内非居住者からの送金の受け取り、および国内非居住者宛ての送金が発生した場合、下記の主な各種規制の対象取引に該当しないことを直接お客さまへ確認させていただく場合がございます。
なお、2023年2月12日(日)より、国内非居住者からの送金の受取を中止いたします。当社が他行から送金を受け付けた場合は、ただちに、仕向銀行に資金を返却いたします。
お客さまにおかれましては、法令に基づく確認義務の適正な履行にご協力くださいますようお願い申し上げます。
貿易に関する規制
- 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係る取引
- 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係る取引
制裁対象に関する規制
- 北朝鮮に住所や居所を有する自然人もしくは主たる事務所を有する法人、その他の団体(当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他の事務所を含む)への支払
- 北朝鮮に住所や居所を有する自然人もしくは主たる事務所を有する法人、その他の団体により実質的に支配されている法人、その他の団体(当該法人その他の団体の外国にある支店、出張所その他の事務所を含む)への支払
送金目的
- 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる取引
- イランの核活動等および大型通常兵器等の供給等に関連する活動に寄与する目的で行われる取引
- 漁業・皮革又は皮革製品・武器・武器製造関連設備・麻薬等に関連する組合等の、外国における事業活動のための支払
- ロシア連邦政府等による新規の証券の発行・流通に係る取引、ロシア連邦の特定の銀行による証券の発行等に係る取引
- ロシア連邦・ベラルーシ共和国に対する国際輸出管理レジーム対象品目に係る役務取引(技術の提供等)
- ロシア連邦・ベラルーシ共和国に対する軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品に係る役務取引(技術の提供等)
- ロシア連邦に対する新規の対外直接投資に係る支払
<注>上記は一例となりますので、最新情報および詳細は財務省のWebサイトをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html