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- ※ 本コラムの内容は執筆者個人の見解です。
#27会社設立のチェックリスト!事前準備から登記後にやることまで
会社を設立するための手続きは難しいものではありません。しかし、やることや、準備する書類が多いため、不足がないかをチェックするのに時間がかかることが多いです。特に、初めて会社を設立する人にとっては、大変な作業になるでしょう。そこで今回は、会社を設立するときに必要な準備や手続きを時系列で分かりやすく紹介します。
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1.登記の前の事前準備
まずは、会社を登記する前にするべき7つの準備について、順番に説明していきます。
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1-1.発起人・役員などを決定
まずは、会社を設立する手続きを進める発起人を決定します。発起人は1人でも、複数でも構いません。誰が発起人になっても問題ありませんが、会社の設立時に出資できるのは発起人だけです。また、発起人になるためには必ず1株以上の出資が必要なることを覚えておきましょう。会社の発起人として手続きをするには、印鑑証明書が必要です。印鑑登録をしておかないと印鑑証明書を発行できないので、登録していない場合は事前に市町村区役所で手続きを済ませておきましょう。
発起人が決まったら、設立する会社の機関設計を行います。機関設計とは、会社法に定められた「機関」をどのように設計するのかを決定することです。「機関」とは、会社運営や意思決定を行う株主総会、取締役、代表取締役などのことで、取締役を1人にするのか、2人以上にするのかなどを発起人で相談して決めます。機関設計が無事に完了したら、発起人の出資比率や役員報酬を決めていきます。特に、複数の発起人で会社を設立する場合は、出資比率が重要になります。議決権の拮抗を避けられる最適な比率を設定することが大切です。
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1-2.会社の内容を決める
続いて、会社の中身となる項目を決めていきます。具体的には、会社の名前(商号)や事業目的、本店所在地などです。会社の名前は基本的に何でも構いませんが、法務省のルールに従ったものにする必要があります。会社の名前を決定する前に、一度ルールに目を通しておくとトラブルの防止ができるでしょう。会社の事業目的とは「出版業」や「不動産業」などのことです。会社を設立するために必要な定款に記載しなければいけません。定款は一般の人もチェックできるものなので、誰が見ても分かりやすい事業目的を考えることが大切です。
事業目的を決めるときの注意点として、会社は定款に書いていない事業を原則営めない決まりになっていることを覚えておきましょう。会社を設立するときは将来のことも考えて、いつから取り組みたい事業なのかをリストアップしておくといいでしょう。無事に事業目的が決まったら、事業年度をいつにするかを検討しましょう。事業年度とは、会社の決算の期間で好きな日に設定できます。決算の2カ月後が税金の納付期限になるので、そのあたりも考慮して自社にとって適切な日程はいつかを考えるとよいでしょう。
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1-3.資本金の額を決定
資本金は1円でもあれば会社を設立できます。ただし、資本金は会社の体力をチェックできる項目の1つです。あまりに資本金が少ないと、取引先から信用を得られなかったり、銀行の口座開設審査に落ちたりする可能性があるので注意が必要です。会社を設立するためには他にも色々とお金がかかります。それらを総合的に考えて、事業を運営していくのに必要な金額を資本金として設定することが大切です。なお、資本金を1千万円以上にすると、会社を設立した年から消費税がかかります。消費税の申告義務を避けるのであれば、1千万円未満の資本金に設定するようにしましょう。
事業目的を決めるときの注意点として、会社は定款に書いていない事業を原則営めない決まりになっていることを覚えておきましょう。会社を設立するときは将来のことも考えて、いつから取り組みたい事業なのかをリストアップしておくといいでしょう。無事に事業目的が決まったら、事業年度をいつにするかを検討しましょう。事業年度とは、会社の決算の期間で好きな日に設定できます。決算の2カ月後が税金の納付期限になるので、そのあたりも考慮して自社にとって適切な日程はいつかを考えるとよいでしょう。
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1-4.法人の印鑑を用意する
会社を設立するためには、会社名義の印鑑を作る必要があります。少なくとも、会社の実印、会社の銀行印、角印の3つは用意しておきましょう。会社の実印は登記申請のときに必要で、銀行印は銀行での口座開設時や各種手続きの押印などに必要になります。角印は、主に請求書や領収書などに押印するのに使います。時間や費用に余裕がある場合は、署名欄などに使用できるゴム印も作成しておくといいでしょう。個人の印鑑と違って、法人の印鑑は作成に時間がかかるケースも多いです。できるだけ早めに作業を進めておくと安心です。
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1-5.定款を作成・認証する
定款とは、いわば会社のルールです。会社の運営について定めた基本原則であり、「会社の憲法」と呼ばれることもあります。定款に記載する内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられます。どんな会社でも必ず定款に記載しなければいけない絶対的記載事項は、以下の項目です。
- 会社の名前(商号)
- 事業の目的
- 本店の所在地
- 設立時に出資される財産の価額(もしくは最低額)
- 発起人の氏名、住所
株式会社の場合定款を作成したら、公証役場に提出して認証を受ける必要があります。提出方法は、書類認証と電子認証の2種類です。書類認証だと資本金の額によるものの、手数料が7万円~9万円ほどかかりますが、電子認証なら3万円~5万円ほどになります。ただし、電子認証には専用ソフトなどが必要です。新しくソフトを購入する方が高コストになる場合もあるので、自社にとってどちらの提出方法がお得になるかをよく考えることが大切です。
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1-6.資本金を振込む
定款認証が終わったら、会社の資本金を発起人の口座に振込みます。「法人口座に振込まなくていいのか」と疑問に思う人がいるかもしれませんが、このタイミングでは、会社の登記が終わっていないため、法人口座を開設できないので個人口座への振込で問題ありません。会社の発起人が1人の場合は、振込みではなく預け入れでも構いません。資本金を口座に入れたら、通帳記帳をして該当ページのコピーをとりましょう。
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1-7.登記書類を準備する
会社を設立するため必要になる登記書類は、基本的に次の8種類あります。
- 会社の登記申請書
- 印紙を貼付したA4用紙(登録免許税分)
- 会社の定款
- 取締役の就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書
- 代表取締役の印鑑証明書
- 印鑑届出書
- 登記事項が分かる用紙や磁気ディスク
必要に応じて追加の書類が必要になることがあるので、法務局の担当者に確認しながら用意するとよいでしょう。
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2.登記申請をする
会社を設立するためには、法務局に登記申請をする必要があります。手続き場所は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。登記申請書に貼付する印紙は、株式会社の場合は通常15万円になっています。法務局に申請した日が会社の設立日になり、登記が完了するまでには1週間ほどかかります。
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3.登記後にすべきこと
会社の登記が完了した後にも、必要な手続きが2つあります。
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3-1.税金や保険の手続き
会社の登記後は、税金や保険関係の手続きが必要です。具体的には、税務署に法人設立届出書と青色申告の承認申請書などを提出し、地方自治体に地方税に関する届け出を行います。年金事務所での社会保険の加入手続きも忘れないようにしましょう。
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3-2.法人銀行口座の開設
個人用の口座を会社用として使っても法律上は問題ありませんが、資金管理のしやすいさなどを考慮すると法人口座を開設するべきです。ただし、法人口座は個人口座と違って、申込に必要な書類が多く、厳しい審査が行われるので誰でも必ず開設できるわけではありません。銀行には、都市銀行、地方銀行、ネット銀行などの種類があります。銀行ごとの特徴を把握したうえで、自社の事業や意向にあったところを選ぶことが大切です。
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抜け漏れや順番に気をつけて計画的に設立を
会社を設立するには、たくさんの準備と手続きが必要になります。初めて見る書類の違いが分からなかったり、必要な書類が準備できなかったりして苦労することもあるかもしれません。しかし、1つ1つの作業を計画的にこなしていけば、会社の設立は完了します。今回紹介した内容を参考に、自分で会社設立に関する手続きを行ってみてください。
- ※ 本コラムは2022年6月20日現在の情報に基づいて執筆したものです。
- ※ 本コラムの内容は執筆者個人の見解です。
GMOあおぞらネット銀行の法人口座について詳しくはこちら
執筆者情報
V-Spirits グループ代表
税理士・社労士・行政書士・CFP®
中野 裕哲 監修
■起業コンサルタント®、税理士、特定社労士、行政書士、CFP®。V-Spiritsグループ代表(税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人・株式会社V-Spirits/V-Spirits会計コンシェル・給与コンシェル・FPマネーコンシェル・経営戦略研究所株式会社)。
年間約300件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。経済産業省後援 起業支援サイト「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。著書・監修書に『一日も早く起業したい人がやっておくべきこと・知っておくべきこと』(明日香出版社)、『ネコ先生がやさしく教える 起業のやり方』(アスカビジネス)など、16冊、累計20万部超。
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