「会社設立に向けて準備を進めており、次は資本金の払込に取りかかりたい。資本金の払込とは、どのように進めていけばいいのだろう。」
会社設立に向けて、いざ資本金を払い込もうとしても、何から始めるのが正解なのか分からないですよね。
資本金の払込とは、定款で定めた金額を、発起人の口座に払い込むことです。
払込は下記の手順で進めていきましょう。
資本金払込の手続きのゴールは、法務局に資本金をきっちりと払い込んだことを証明することです。
その手段として、口座の通帳コピーと自身で作成した払込証明書を法務局に提出するのです。
一連の手続きは、工程も少なくシンプルな作業ですが、細かいルールが多いので、間違えないように注意して進めなければいけません。
たとえば、複数人が払込を行う場合は、「預入」ではなく必ず「振込」にします。「預入」だと、払い込んだ人の名前が通帳に記帳されないからです。
払込を間違った方法で進めてしまうと、法務局で書類が受理されず、もう一度やり直さなければいけない事態となるかもしれません。
そうなると、会社の設立も足止めとなるおそれがあります。
スムーズに会社を設立するためにも、細かいルールも理解したうえで、正確に手続きを進めていきましょう。
この記事で分かること |
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●【図解】資本金払込の正しい手順 ●資本金払込の注意点 |
本記事を読めば、資本金払込について必要な知識を身につけ、払込を間違えずに行えるようになります。
目次 [非表示]
1.【図解】資本金を払い込む手順|簡単5ステップ
会社を設立するためには、発起人が定めた金融機関に資本金を全額払い込まなければいけません(会社法第34条)。
そして、法務局で行う法人設立の登記申請のときに、資本金を払い込んだことを証明する書面を提出する必要があります。(商業登記法第47条)。
本章では、この「資本金の払込~法務局への提出書類作成」までの手順を、図解を交えて分かりやすく見ていきましょう。
【資本金を払い込む手順】STEP2.資本金を払い込む
STEP3.すぐに通帳のコピーを取る
STEP4.払込証明書を作成する
STEP5.通帳のコピーと払込証明書を順番どおりにとじる
1-1.STEP1.代表発起人の個人口座を用意する
まずは資本金を払い込むための口座を用意しましょう。
口座は、発起人の個人用の銀行口座を使用します。
新しく開設する必要はなく、ふだん使用している口座で問題ありません。国内の金融機関なら原則どこでも払い込めます(一部外国銀行もOK)。
発起人が複数いる場合は、代表者1人の口座に全額払い込みます。
「会社の法人口座に振込むのでは?」と考える人が多いですが、会社設立前はまだ法人口座を開設できません。
法人口座開設には、会社設立後に取得できる書類(登記事項証明書など)の提出が求められるからです。設立したのち法人口座が開設できたら、資本金をそちらに移します(詳細は2-5で解説)。
口座を見られたくない場合の裏技
ほかの発起人などに、口座の取引履歴を見られたくない場合は、通帳の新しいページになるまで出金と入金を繰り返す方法があります。払込に関係ないページはコピーする必要がないからです。
また、残高自体を見られたくない場合は、あらかじめ別の口座に預金を移しておきましょう。
会社設立における発起人とは?事前に知っておくべき知識を徹底解説
1-2.STEP2.資本金を払い込む
続いて、STEP1.で準備した口座に、定款で定めた額の資本金を払い込みます。
発起人が複数人いる場合、払込は「預入」ではなく、必ず「振込」で行いましょう。
「預入」では、入金した人の氏名が通帳などで表示されないため、誰が出資したか分からなくなるからです。
発起人が1人の場合は「預入」でも問題ありません。
また、口座名義人の発起人が同一口座の預金を資本金にあてる場合は、いったん口座からお金を引き出し、資本金の額をもう一度入金しましょう。これにより、出資金の額を明らかにすることができます。
振込限度額に注意!
振込みたい金額が、銀行の1日の振込限度額を超える場合があるので、先に上限がいくらか確認しておきましょう。限度額を超えている場合は、事前に限度額を上げるか、数日に分けて振込む方法があります。
1-3.STEP3.すぐに通帳のコピーを取る
資本金を払い込んだら、すぐに通帳のコピーを取りましょう。
資本金は払込みが完了したらすぐに費用として使えますが、その場合は使用した資本金の履歴もコピーを取らなければいけません。
放置しているとコピーすべきページが増えるので、払い込んだら速やかにコピーを取りましょう。
コピーすべき通帳のページは下記3カ所です。
【預金通帳のコピーするページ】・通帳の表紙の裏面
・振込日・振込人・振込金額が分かるページ(該当部分にマーカーなどをひく)
払込が分かるように、振込日・振込人・振込金額にはマーカーをひくようにしてください。これは法務局が案内する記載方法にも記されています(出典:法務局「株式会社設立登記申請書」18ページ目)。
なお、通帳がないケースでは、取引明細表・取引履歴照会票・払込金受取書でも問題ありません。
ネット銀行利用の場合は、画面印刷したものでもOKです。その場合は、下記情報が同一口座だと分かるように印刷するようにしてください。
【画面印刷する場合に必要な項目】・口座名義人名
・振込日・振込人・振込金額(該当部分にマーカーなどをひく)
1-4.STEP4.払込証明書を作成する
次に、払込証明書を作成します。
払込証明書とは、法定の資本金を支払ったことを証明するための書類です。
書面の形式は自由ですが、法務局のWebサイトからフォーマットをダウンロードするのが、一番確実で簡単です。
フォーマットダウンロード>>法務局「Word」(7ページ目)
下記見本を参考にして、必要事項を記入しましょう。
作成したら、会社の代表者印を忘れずに押印してください。押す場所は、代表取締役の右横と書面の左上の2カ所です。
あらかじめ代表者印を作成しておこう!
代表者印とは、会社の実印のことで、会社の設立登記の際に法務局に登録することになっています。事前にはんこ屋で作成しておくようにしましょう。作成には細かいルールがいくつかあるので、詳細は下記記事でご確認ください。
【5分で分かる!】会社設立時に必要な印鑑は3種類|印鑑完全ガイド
1-5.STEP5.通帳のコピーと払込証明書を順番どおりにとじる
通帳のコピーと払込証明書がそろったら、ステープラーで下記の順番どおりにとじていきましょう。
【書類一式をとじる順】《2》通帳(表紙)のコピー
《3》通帳(表紙の裏面)のコピー
《4》通帳コピー(振込日・振込人・振込金額が分かるページ)のコピー
とじたら各ページを開いて、境目に会社の代表者印を押していきます。
これで払込証明書の書類は完成です。
会社設立登記申請書やほかの書類と一緒に、法務局に提出しましょう。
2.資本金の払込で知っておくべき注意点5つ
前章では資本金の払込手順を、間違えやすいポイントを交えながら紹介してきました。
資本金の払込に関しては、ほかにも必ず知っておきたい注意点がいくつかあります。本章では下記5つの注意点について、ひとつずつ順に見ていきましょう。
【会社設立時における資本金払込の注意点5つ】2.見せ金は違法!間違われないよう注意すべき
3.資本金払込が終わったら、設立前でも引き出してよい
4.仕訳は借方「預け金」貸方「資本金」で記帳する
5.会社を設立できたら資本金を法人口座に移す
特に1と2の項目については、気をつけないと資本金の払込と認められない可能性があるので、よく目を通しておいてくださいね。
2-1.資本金の払込時期に気をつける|定款認証後なら確実
資本金の払込は定款認証の後に行う方が確実です。
以前まで、資本金の払込は定款認証後でないと原則認められませんでした。
しかし、2022年に法務省から「定款の認証前に資本金の払込を行っても問題ない」という旨の通知が出され、定款認証前でもOKになりました(令和4年6月13 日付法務省民商第286号)。
とはいえ、認証前の期間については触れられていないため、どれぐらい前からOKなのかは定かではありません。
確実に資本金払込として認めてもらうためには、定款認証後に行うか、事前に法務局に問い合わせて何日前ならOKなのかを確認するようにしましょう。
なお、合同会社の場合は定款の認証が不要であるため、定款の作成日付が基準となります。
2-2.見せ金は違法!間違われないよう注意すべき
見せ金とは、資本金を大きく見せるために一時的に用意したお金のことです。
たとえば消費者金融から300万円を借りて払込を行い、会社の設立が終わったら、すぐさま口座から引き出して返済するような行為を指します。
見せ金は絶対にやめましょう。そして、見せ金と疑われるような行為も避けなければいけません。
見せ金だと分かると、会社の設立が無効になるおそれがあります。
さらに、「公正証書原本不実記載等罪」に問われて、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるリスクもあります。
次のような行為は見せ金と間違われることがあるので、注意しましょう。
【見せ金に間違われやすい行為】・親から資金援助を受ける
要するに、「出所が不明なまとまったお金」は疑われやすくなります。
コツコツ貯めた現金は、こまめに入金しておきましょう。
身内から資金援助を受けた場合は、贈与契約書を作成しておき、贈与税などの手続きもきちんと済ませておいてください。
真っ当な方法で得た資金であることが証明できれば、見せ金だとは判断されません。
2-3.資本金払込が終わったら、設立前でも引き出してよい
資本金は払込が終わったら、設立前でも引き出して使うことができます。
以前は、資本金は設立後1カ月たたないと使えませんでしたが、現在は特に制限がありません。
資本金は会社経営のためなら自由に使うことができ、設立費用にもあてられます。
法人設立登記にも約20万円(合同会社なら約6万円)かかるので、資本金を上手に活用しましょう。
2-4.仕訳は借方「預け金」貸方「資本金」で記帳する
資本金の払込の仕訳は、下表のとおりに記帳します。
【資本金の仕訳(基本)】
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要欄 |
---|---|---|---|---|
預け金 | 300万円 | 資本金 | 300万円 | 資本金の払込 |
資本準備金も計上する場合の仕訳は下表のとおりです。
【資本金の仕訳(資本準備金ありの場合)】
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要欄 |
---|---|---|---|---|
預け金 | 300万円 | 資本金 | 200万円 | 資本金の払込 |
資本準備金 | 100万円 |
2-5.会社を設立できたら資本金を法人口座に移す
会社の設立登記が完了し、法人口座を開設できたら、速やかに資本金を法人口座に移しましょう。
個人口座に入れたままにしておくと、社長が会社から借金している状態になるためです。
移す方法としては、個人口座から引き出して法人口座に預金するか、個人口座から法人口座へ振込むかの2つの方法があり、どちらで行っても問題ありません。
資本金を移した場合の仕訳は下表のとおりです。
【法人口座に移したときの仕訳(基本)】
借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 | 摘要欄 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 300万円 | 預け金 | 300万円 | 普通預金に振替 |
会社設立時の出費はどう仕訳する?資本金・創立費・開業費の考え方
3.法人口座を開設せず、資本金を移さないままだとおこる4つのリスク
前章で「資本金は法人口座に移すべき」と伝えましたが、法人口座の開設は義務ではありません。
法人口座の開設は任意ですが、会社を設立したらすぐに法人口座を開設するようにしましょう。
法人口座を開設せず、資本金を個人口座に入れたままにしておくと、下記4つのデメリットが発生してしまいます。
【法人口座を開設せず、資本金を移さないままだとおこる4つのリスク】・取引のチャンスを逃してしまう
・融資を受けにくい
・公私混同で資金管理が難しくなる
3-1.社会的信用を得にくい
法人口座を持っていないと、社会的信用を得にくくなります。
「法人口座を持っていない=審査に通らないレベルの会社」であると思われてしまうからです。
法人口座の開設は、個人口座に比べはるかに審査が厳しくなります。準備すべき書類も多く、健全な事業運営を行っていくことを証明できないと、審査には通りません。
金融機関は、口座が脱税や振込め詐欺などに利用されないか、厳重に審査しているのです。
社会的信用が低いと、取引先・税務署・従業員・株主など、各方面から不信感を持たれやすくなり、会社経営に支障が出やすくなるでしょう。
3-2.取引のチャンスを逃してしまう
法人口座を持っていないと、取引のチャンスを逃してしまうおそれがあります。
世の中には、個人との取引を避けようとする会社が多くあり、中にはコンプライアンスで、法人口座を持っている会社としか契約しない会社も少なくありません。
個人事業だと比較的手軽に始められるので、社会的な信用や安定感が低いためです。
せっかく決まりかけた取引も、法人口座を持っていないがために白紙になってしまうのは惜しいですね。
3-3.融資を受けにくい
法人口座を持っていないと、融資を受けられないケースが少なくありません。
金融機関は、「返済能力がある」と判断できる会社にしか融資しないので、個人口座しか持っていない場合は融資審査が通りにくくなります。
融資が可能な場合でも、限度額は法人口座を持っている場合よりも低くなるでしょう。
融資が受けにくいとなると、資金繰りに困っても資金調達の選択肢が狭まり、経営を立て直すのが難しくなってきます。
3-4.公私混同で資金管理が難しくなる
個人口座をそのまま会社用に使い続けると、資金管理が難しくなります。
プライベート用と仕事用の入出金が混ざってしまい、財務状況が分かりづらくなるためです。
通帳を見るだけでは会社のお金の流れが見えず、月々の収支や、削減すべき支出項目を把握できません。
経理業務はプライベート用の入出金を除いて行う必要があり、余計な手間が発生するでしょう。記帳や計算を間違えてしまうことも考えられます。
4.会社設立時に法人口座を開設するなら、審査が比較的早いネット銀行がおすすめ
法人口座の開設は会社設立後でないと申請できませんが、スムーズに開設するためには、設立前から準備を始めておく必要があります。
最初にすべきことは、どの金融機関で法人口座を開設するか決めることです。
会社設立時の初めての口座開設は、審査が比較的早いネット銀行がおすすめです。
早く法人口座を持つことで、前章で述べたデメリットを早期に解決することができるでしょう。
通常、店舗型銀行(都市銀行や地方銀行、信用金庫等)は審査に約2~4週間ほどかかりますが、ネット銀行なら約1~2週間で審査が完了します。中には最短即日で終わるところもあります。
もちろん、法人口座の開設は、悪用を防ぐためどの金融機関でも厳重に審査されます。ネット銀行は審査が早いから審査基準が低いというわけではないく、しっかり事前準備することが必要です。
5.GMOあおぞらネット銀行なら会社設立をスムーズにスタートできる!メリット3つ
スムーズに法人口座を開設して、会社設立のスタートダッシュを決めたいなら、GMOあおぞらネット銀行へのお申込をご検討ください。
GMOあおぞらネット銀行が多くの経営者さまから選ばれ続けている理由を、いくつか挙げて紹介していきましょう。
【GMOあおぞらネット銀行が選ばれる理由】・ハンコレス・ペーパーレス・郵送レスのオンライン完結
・業界最安値水準の振込手数料145円で、経費削減できる
5-1. 条件を満たせば最短即日開設可能!口座開設はらくらく3STEP
GMOあおぞらネット銀行は、負担の少ない手続きで、スマートに法人口座を開設できます。
条件を満たせば、最短当即日の口座開設が可能です。
最短即日の口座開設に必要な条件は下記3つです。
【最短即日の口座開設に必要な条件】・取引責任者さま(※)と代表者さまが同一であること
・取引責任者さまが運転免許証・マイナンバーカード・在留カード・運転経歴証明書・特別永住者証明書のいずれかを持っていること
※開設する口座におけるすべての取引の照会・操作・承認を行う権限が付与されたご担当者
ご注意事項
・審査の状況によりお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・当社休業日にお申し込みいただいた場合は、当日の口座開設はできませんのであらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
・ビジネスデビットカードは当日ご利用いただけません。後日転送不要の簡易書留にてご登録法人住所宛てにお送りいたします。
・当社から送付する郵便物をお受け取りいただけない場合、口座の利用制限やカード・口座解約となる場合がございます。
さらに!口座開設まではたったの3STEPで完了します。
スムーズな口座開設により、早期に経営管理の体制を整えられるので、事業に専念しやすくなります。
5-2.ハンコレス・ペーパーレス・郵送レスのオンライン完結
GMOあおぞらネット銀行の法人口座開設申請は、ハンコレス(※)・ペーパーレス・郵送レスのオンラインで完結可能です。
また、法人口座の審査で求められることの多い、固定電話や印鑑・定款・履歴事項証明書は必要ありません。
さらにバーチャルオフィス、固定電話ではなく携帯電話番号でもお申し込みいただけますので少ない事前準備でスピーディーに手続きを進められます。
※申込方法によって異なります。
5-3.業界最安値水準の振込手数料145円で、経費削減できる
GMOあおぞらネット銀行は振込手数料が当社宛てなら0円、他行宛ては145円/件と、業界最安値水準(※)を実現できています。
振込手数料は、1件ごとの料金はたいした額ではないものの、積み重なると大きな出費になるので見過ごせません。
たとえば振込を100回行った場合の手数料総額を計算してみましょう。
【100回分の振込手数料の比較】・他行(振込手数料230円)で100回振込をした場合の総額:23,000円
⇒8,500円も差が出る!
さらに、設立1年未満のお客さまは、登記上の設立月から12カ月間、他行宛て振込手数料が毎月20回無料です。
特に会社設立時は、登記費用・備品資材購入代・広告代など、さまざまな振込案件が発生するものです。
GMOあおぞらネット銀行なら振込手数料を抑えられ、集めた資本金を有意義に使うことができます。
(※2024年12月時点GMOあおぞらネット銀行調べ。調査対象範囲は、大手行およびインターネット専業銀行のうち法人顧客向け口座を提供している銀行。各社の手数料割引のプログラムや期間限定等のキャンペーン等は除く。)
GMOあおぞらネット銀行にて法人口座を開設すると、上記3つのメリットを得られるので、事業をスピーディーに軌道に乗せやすくなるでしょう。
是非検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
以上、会社設立時の資本金払込について解説してきました。
最後に本文の内容をもう一度おさらいしましょう。
資本金の払込とは、定款で定めた金額を、発起人の口座に払い込むことです。
一連の手続きは下記手順で進めていきましょう
【資本金を払い込む手順】STEP2.資本金を払い込む
STEP3.すぐに通帳のコピーを取る
STEP4.払込証明書を作成する
STEP5.通帳のコピーと払込証明書を順番どおりにとじる
資本金の払込を行う際は、下記注意点に気をつけながら進めていくようにしてください。
【会社設立時における資本金払込の注意点5つ】2.見せ金は違法!間違われないよう注意すべき
3.資本金払込が終わったら、設立前でも引き出してよい
4.仕訳は借方「預け金」貸方「資本金」で記帳する
5.会社を設立できたら資本金を法人口座に移す
本記事が、資本金の払込を適切に行うことができ、会社設立を順調に進められることに役立つと幸いです。
※ 本コラムは2024年12月13日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です。