独立して自分で会社を立ち上げたいと考えたときに、どれくらい費用がかかるのかと疑問に思う人もいるでしょう。会社を立ち上げるだけでも、ある程度まとまったお金を用意する必要があります。この記事では、株式会社と合同会社の設立にかかる費用を詳しく紹介します。また、会社の設立を司法書士に任せる場合の手続きの流れやメリットについてもチェックしていきましょう。
目次
1.株式会社設立時に必要な費用
まずは、株式会社を設立するためにかかる費用の内容と金額を紹介していきます。
1-1.法定費用
法定費用は、役所に会社設立に関する届け出をするときにかかる費用のことです。株式会社の法定費用は約25万円になっています。金額の内訳を役所別に紹介するので、チェックしておきましょう。公証役場で会社設立の届け出をする場合、次のような費用がかかります。
・定款認証手数料:5万円
・定款印紙代:4万円
・定款謄本代:約2千円
公証役場でかかる費用の目安は、約9万2千円になっています。定款印紙代については、電子定款で提出する場合は不要です。定款謄本代は、会社の設立登記をした謄本を請求するためにかかる手数料です。謄本1ページあたり250円かかるため、発行する定款の枚数によって総額が変わる仕組みになっています。法務局でかかる費用は登録免許税です。具体的には、15万円か資本金×0.7%の金額のいずれか大きい方の金額が必要になります。
1-2.資本金
資本金とは、会社を設立するために必要な事業の元手になるお金のことです。事業で消費するお金ではなく、設立する会社の元手になるお金と覚えておきましょう。株式会社を設立する場合は、個人の資金と切り離して資本金を用意する必要があります。法律上、資本金の金額は1円以上あれば構いません。ちなみに、以前は1千万円からでないと株式会社を設立できませんでした。とは言え、資本金をいくらに設定するか悩む人もいるでしょう。資本金の1つの決め方として、消費税の免税事業者になるための条件を満たせる資本金を設定する方法があります。資本金を1千万円未満に設定すると条件の1つを満たせるので、ぜひ検討してみてください。
インボイス制度について
2023年10月から始まったインボイス制度により、事態は少し複雑になっています。 インボイス(適格請求書)を発行できる適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者になる必要があり、消費税を納税する必要が発生するのです。 つまり、適格請求書発行事業者の場合には、ここで説明した「新設法人の納税義務の免除」を活用できないので注意しましょう。(※インボイス制度の適用を受けたために納税義務が発生することとなった法人は、消費税の納税額が売上高に係る消費税の2割で済む「2割特例」という経過措置があります。)
1-3.その他の費用
自分で株式会社の設立に関する事務手続きを行えば、先に紹介した費用だけで済みます。しかし、会社設立の手続きにかかるコストを現実的に考えると、次のような費用がかかります。
・会社用の実印作成費用
・印鑑証明書の発行費用(個人:1通300円、会社:1通450円)
・登記簿謄本の発行費用(1通600円)
・専門家(司法書士、行政書士など)への支払い報酬
株式会社を設立するためには、さまざまな費用がかかります。ここまでに紹介した費用の金額や内訳を参考に、余裕を持った資金繰りを考えるようにしましょう。なお、司法書士や行政書士などの専門家を利用する場合の費用については、「4.会社設立事務を司法書士に依頼する費用は?」で詳しく解説するのでチェックしてください。
なお、株式会社の設立について詳しく知りたい場合は
株式会社設立の流れ|法人登記9ステップ+登記後4ステップを解説の記事もおすすめです。
2.合同会社設立時に必要な費用
次に、合同会社を設立する場合に必要な費用を見ていきましょう。
2-1.法定費用
合同会社を設立する場合も株式会社と同様に法定費用がかかります。しかし、合同会社は株式会社と違って、定款の認証を受ける必要がありません。したがって、合同会社の方が会社設立にかかる必要最低限の費用が安くなっています。役所別に必要な費用をチェックしておきましょう。公証役場で必要な費用は次のとおりです。
・定款印紙代:4万円(電子定款なら無料)
・定款謄本代:約2千円
法務局は、登録免許税として6万円か資本金×0.7%の金額のいずれか高い方の金額が必要になります。合同会社の設立にかかる法定費用の最低額は、約6万2千円になります(電子定款の場合)。
2-2.資本金
株式会社を設立する場合と同様に、合同会社を設立する場合も事業の運転資金となる資本金を用意しておく必要があります。株式会社と同じく、最低1円から資本金を設定可能です。消費税の免税事業者の条件は資本金1千万円未満なので、よく検討しましょう。
2-3.その他の費用
ここまでに紹介した費用以外に必要なコストも、株式会社の場合と基本的には変わりません。具体的に必要になる費用の内容は、次のとおりです。
・会社用の実印作成費用
・印鑑証明書の発行費用
・登記簿謄本の発行費用
・専門家(司法書士、行政書士など)への支払い報酬
なお、合同会社の設立について詳しく知りたい場合は
会社設立を合同会社にすべき人とは|メリット・デメリットを総解説の記事もおすすめです。
3.株式会社と合同会社のどっちが良い?
株式会社の設立にかかる費用よりも、合同会社の方が安く済むことを解説しました。初期費用で考えると合同会社を設立する方がメリットはあるように感じた人もいるでしょう。では、会社を設立するときは、株式会社と合同会社のどちらにすべきなのでしょうか。次に、合同会社よりも高い初期費用が必要な株式会社のメリットをチェックしてみましょう。
株式会社のメリットは、比較的新しい形態の合同会社よりも社会的な信頼が高いという点が挙げられます。また、代表者の名称も合同会社であれば、「代表社員」ですが、株式会社では、「代表取締役」です。一般的には、代表取締役のほうが馴染みのある言葉なので、その点でも株式会社の方が知名度の点でメリットがあります。
株式会社と合同会社は、どちらもそれぞれのメリットがあります。それぞれの違いを押さえたうえで、設立する会社の方針に合った方を選択することが大切です。
4.会社設立事務を司法書士に依頼する費用は?
会社設立の手続きに必要な事務作業をすべて自分で行えば、コストを安く抑えられます。しかし、金銭的な余裕があるなら、会社設立の手続きに慣れた専門家に依頼するのも1つの手です。会社設立に関する専門家は、司法書士、行政書士、税理士の3種類があります。この段落では、それぞれの専門家にどのようなことを依頼できるのか、費用の目安はどれくらいなのかを紹介していきます。
4-1.司法書士・行政書士・税理士の違い
「税理士」の仕事内容は比較的分かりやすいですが、「司法書士」と「行政書士」はピンと来ない人もいるでしょう。まずは、3種類の士業の違いについて押さえておきましょう。まず、税理士の主な業務は税務関係です。会社設立後の経理業務や税務処理などを依頼するなら税理士が適任ですが、基本的に会社の登記手続きについては専門外です。司法書士は法人登記の専門家です。したがって、先に紹介した法務局に提出する会社登記などの書類作成を代行してもらえます。行政書士は、登記手続きの代行はできません。しかし、許認可手続きの書類作成の依頼はできます。したがって、許認可の必要がない一般的な会社設立の手続きをすべて専門家に任せたい場合は、司法書士に依頼するといいでしょう。
4-2.会社設立時における司法書士の業務と費用
司法書士は会社の設立に必要な手続きである、定款の作成、定款の認証、登記申請書作成、登記の代行などをトータルで任せられる専門家です。そのため、電子定款に対応していることが多いので、会社設立のために定款印紙代がかからないと考えていいでしょう。司法書士への報酬の目安は、株式会社を設立する場合だと5万~20万円が相場になっています。合同会社の手続きを依頼した場合は、株式会社よりも報酬が安くなることが多いです。また、司法書士によって金額設定がまったく異なります。具体的な金額を知りたい場合は、実際に司法書士に問い合わせて確認してみましょう。
まとめ
この記事では、会社設立に必要な費用を株式会社と合同会社に分けて説明していきました。会社設立の手続きを自分ですれば、かなりコストを抑えられます。しかし、手続きは難しく、自分だけではできる気がしないと感じる人もいるでしょう。お金が許すのであれば会社設立の手続きの一部を専門家に依頼するのも1つの方法です。
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※ 本コラムは2021年12月20日の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です 。