
法人が従業員のために契約する社宅の家賃は、一定の条件を満たせば経費として計上することが可能です。
社宅制度を活用することで、福利厚生の充実や節税効果を期待できます。しかし、法人名義での契約や適切な規程の作成など、経費計上にはいくつかの注意点があるため、正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、社宅の種類や経費計上のメリット、具体的な計上方法、注意点について詳しく解説します。
目次
1.【法人向け】社宅の家賃を経費として扱えるのか
法人が従業員のために契約する社宅の家賃は、一定の条件を満たすことで経費として計上することが可能です。具体的には、社宅が法人名義で契約されていることが前提となります。
社宅制度を導入することで、従業員の福利厚生を充実させるだけでなく、法人にとっても経済的なメリットが生まれます。
例えば、社宅の家賃を経費計上することで、法人税の負担を軽減することができるため、結果的に企業の利益を向上させることが期待できます。
ただし、経費計上にはいくつかの注意点があります。法人名義での契約が必須であることに加え、社内規程の整備や、経費計上できない項目の明確化が求められます。
これらの要件を満たさない場合、経費として認められない可能性があるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
2.社宅の分類
社宅は大きく分けて「借り上げ社宅」と「社有社宅」の2種類に分類されます。それぞれの特長を知り、法人がどのように社宅を活用できるかを理解しましょう。
2-1.借り上げ社宅
借り上げ社宅とは、法人が賃貸物件を借り上げて従業員に提供する形態の社宅です。この方式は、法人が直接物件を所有するのではなく、賃貸契約を通じて従業員に住居を提供するため、初期投資が少なく柔軟な運用が可能です。
借り上げ社宅は法人が契約を行い、従業員に対してその住居を提供するため、経費計上の対象となります。
借り上げ社宅の家賃は法人の経費として計上できるため、税務上のメリットがあります。具体的には、法人が支払った家賃は損金として扱われ、法人税の課税対象となる所得を減少させることができます。
これにより、法人は節税効果を享受できるのです。また、借り上げ社宅は従業員にとっても利便性が高く、福利厚生の一環として評価されることが多いです。
特に転勤や異動が多い企業においては、借り上げ社宅を利用することで従業員の生活環境を安定させ、業務の効率化を図ることができます。
2-2.社有社宅
社有社宅とは、法人が所有する不動産を従業員に提供する形態の社宅です。この場合、法人が直接物件を購入し、従業員に対してその物件を社宅として貸与します。
社有社宅の経費計上においては、購入した物件の減価償却費を計上することが可能です。
これにより、法人は資産を持ちながらも、その資産にかかる費用を経費として処理できるため税負担を軽減する効果があります。
また、社有社宅は法人の資産として計上されるため、将来的に物件の価値が上昇した場合には、資産価値の増加も期待できます。
ただし、社有社宅を運営する際には、適切な管理や維持費用が発生することも考慮しなければなりません。
これらの費用も経費として計上できるため、全体的なコスト管理が重要です。
社有社宅を導入することで、法人は従業員の定着率向上や優秀な人材の確保につながる可能性が高まります。
3.社宅を経費計上するメリット
法人が社宅を経費として計上することには、いくつかの重要なメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
3-1.社宅に関連する費用を経費計上できる
法人が契約する社宅に関連する費用は、経費として計上することが可能です。具体的には、社宅の家賃だけでなく、社宅にかかる管理費、修繕費なども経費として認められる場合があります。
これにより、法人は従業員に対する福利厚生を充実させつつ、経済的な負担を軽減することができます。
例えば、借り上げ社宅の場合、家賃の支払いは法人の経費として計上されるため、法人税の負担を軽減する効果があります。
また、社有社宅を所有する場合には、固定資産税や維持管理にかかる費用も経費として計上できるため、資産運用の観点からもメリットがあります。
ただし、経費計上を行う際には、適切な記録と証拠書類の保管が求められます。特に、社宅に関連する費用が法人の業務に直接関連していることを示すための書類を整備しておくことが重要です。
3-2.購入した社宅は資産となる
法人が購入した社宅は、単なる経費として扱うのではなく、資産として計上されます。
これは、社宅が法人の所有物となるためであり、将来的にその資産を売却することも可能です。
社宅を資産として計上することで、法人のバランスシートにおいて資産の部が増加し、財務状況の改善につながることがあります。
さらに、購入した社宅に対しては減価償却を行うことができ、これにより毎年一定額を経費として計上することが可能です。
減価償却は、資産の価値が時間とともに減少することを反映した会計処理であり、法人にとっては税負担を軽減する手段となります。具体的には、社宅の取得価格を耐用年数に応じて分割し、毎年その分を経費として計上することができます。
3-3.借り上げた社宅の家賃を経費計上できる
法人が借り上げた社宅の家賃は、経費として計上することが可能です。
この場合、社宅は法人が契約し、従業員に提供される住居として利用されるため、経費計上の対象となります。具体的には、法人が支払った家賃は、損金として計上できるため、法人税の負担を軽減する効果があります。
ただし、借り上げ社宅の経費計上にはいくつかの条件があります。まず、社宅として利用される物件が法人名義で契約されていることが重要です。また、従業員が実際に居住していることが確認できる必要があります。
これにより、社宅が法人の福利厚生の一環として機能していることが証明され、経費計上が認められます。
さらに、借り上げ社宅の家賃を経費として計上する際には、契約内容や支払いの記録を適切に管理することが求められます。
これにより、税務調査などの際に、経費計上の正当性を示すことができるため、法人としてのリスクを軽減することができます。
3-4.節税対策になる
法人が社宅を利用することで得られる最大のメリットの一つは、節税効果です。
社宅制度を導入することで、法人は従業員に対して福利厚生を充実させるだけでなく、税負担を軽減することが可能になります。
また、社宅を購入した場合には、その建物の減価償却費を計上することができ、これもまた税負担の軽減に寄与します。さらに、借入金を利用して社宅を取得した場合、その利子も損金として計上できるため、資金繰りの面でも有利に働くことがあります。
4.社宅を持つとなぜ節税できるのか
法人が社宅を持つとなぜ節税できるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
4-1.賃貸料相当額を損金として計上できる
法人が従業員のために借り上げた社宅の家賃は、経費として計上することが認められています。このため、法人は社宅にかかる費用を損金として処理することで、課税所得を減少させることが可能となります。
賃貸料相当額を損金として計上する際には、契約書や領収書などの証拠書類をしっかりと保管しておくことが重要です。
これにより、税務調査が行われた際にも、適切に経費計上を行っていることを証明することができます。
また、前述のとおり社宅の賃貸契約が法人名義であることも経費計上の条件となりますので、契約時には法人名義での契約を忘れずに行いましょう。
4-2.購入建物は減価償却費を計上できる
法人が社宅として購入した建物については、減価償却費を計上することが可能です。減価償却とは、資産の価値が時間とともに減少することを考慮し、その減少分を経費として計上する手法です。
社宅として使用する建物は、法人の資産として扱われるため、減価償却を通じてその費用を分散させることができます。
具体的には、購入した社宅の取得価額を耐用年数に基づいて分割し、毎年一定額を経費として計上します。
これにより、法人の利益を圧縮し、結果として税負担を軽減することが可能になります。
減価償却の計上は、法人税法に基づく規定に従って行う必要があり、適切な計算方法や耐用年数を選定することが重要です。
4-3.借入金利子を損金として計上できる
社宅の購入に際して金融機関から融資を受けた場合、その借入金に対する利子は、社宅の運営に関連する費用として認識されます。このため、法人は借入金利子を損金として計上し、課税所得を減少させることができるのです。
ただし、借入金利子を損金として計上する際には、いくつかの注意点があります。まず、借入金が社宅の購入に直接関連していることを明確にする必要があります。
また、利子の計上方法や金額についても、適切な記録を保持し、税務署からの問い合わせに備えることが重要です。
5.法人が社宅の家賃を経費計上する方法
法人が社宅の家賃を経費として計上する方法は、社宅の種類によって異なります。ここからは、「借り上げ住宅」「社有社宅」それぞれの手続き方法や注意点をご紹介します。
5-1.借り上げ社宅の場合
法人名義で借りた社宅を経費計上するには、賃貸料相当額(※)の50%以上を役員や従業員から徴収する必要があります。
※賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)ほかから借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
この基準を満たさない場合、税務上の問題が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、経費計上の際は、法人が大家(不動産会社)へ支払う家賃と、従業員から徴収する家賃を明確に区別して処理します。
法人が大家に支払う家賃の仕訳は、下記の勘定科目となります。
借方:地代家賃
貸方:現預金
また、法人が従業員から家賃を徴収する際の仕訳は、下記のとおりです。
借方:現預金
貸方:受取家賃
処理を誤ると税申告に不備が生じる可能性があるので、慎重に行いましょう。
5-2.社有社宅の場合
法人が購入した社宅の家賃も、入居する従業員が賃貸料相当額(※)の50%以上を法人に支払うことで経費計上が可能となります。
※賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、ほかから借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
家賃を徴収した際の仕訳は、下記の勘定科目を使用します。
借方:現預金
貸方:受取家賃
また、法人が所有する社宅の建物は長期間使用する資産であるため、減価償却費として計上 します。
減価償却費の仕訳は下記の勘定科目を用います。
借方:減価償却費
貸方:建物
ただし、土地は減価償却の対象外となるため、経費に含めないよう注意が必要です。
6.社宅を経費計上する時の注意点
法人が社宅の家賃を経費として計上する際には、下記の4つの注意点があります。詳しく見ていきましょう。
6-1.法人名義で契約する
法人が社宅の家賃を経費として計上するためには、法人名義で契約を行うことが不可欠です。個人名義で契約した場合は経費計上が認められません。
また、法人名義で契約することで、社宅の維持管理費や修繕費なども法人の経費として認められる場合があります。法人は経済的負担を軽減でき、福利厚生の充実を図ることができるでしょう。
さらに、法人名義で契約することは、税務上の透明性を高めることにもつながります。
税務調査が行われた際にも、法人としての契約書や関連書類が整備されていれば、経費計上の正当性を証明しやすくなります。
6-2.社内規程を作成する
社宅を経費計上するためには、社内規程の作成が不可欠です。この規程は、社宅制度の運用に関するルールや基準を明確にするものであり、法人が社宅を利用する際の指針となります。
具体的には、社宅の利用対象者、家賃の負担割合、契約の手続き、退去時のルールなどを詳細に定めることが重要です。社内規程を整備することで、従業員に対して公平な待遇を提供し、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、税務調査が入った際にも、明確な規程があれば経費計上の正当性を証明しやすくなります。特に、社宅の利用が従業員の福利厚生に寄与していることを示すためにも、規程の整備は重要です。
社内規程は定期的に見直しを行い、法令の改正や企業の状況に応じて適切に更新しましょう。これにより、常に最新の情報に基づいた運用が可能となり、社宅制度の効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
6-3.費用計上できない項目を明確にしておく
法人が社宅の家賃を経費として計上する際には、計上できない項目を従業員に分かるよう明確にしておくことが重要です。
これにより、税務調査などでのトラブルを避けることができます。まず、社宅に関連する費用の中には、経費として認められないものが存在します。
例えば、水道光熱費は原則個人が負担すべきものとされ、企業が負担した場合には給与課税されます。
ただし、国税庁の「給与等にかかる経済的利益」に関わる法令解釈通達によると、下記の範囲では課税しなくてよいと記載されています。
『使用者が寄宿舎(これに類する施設を含む。以下この項において同じ。)の電気、ガス、水道等の料金を負担することにより、当該寄宿舎に居住する役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該料金の額がその寄宿舎に居住するために通常必要であると認められる範囲内のものであり、かつ、各人ごとの使用部分に相当する金額が明らかでない場合に限り、課税しなくて差し支えない。』
引用:国税庁「法令解釈通達36-26|(課税しない経済的利益……寄宿舎の電気料等)」
このように、従業員が負担すべきものと判断される場合や、税務上の取り扱いによっては、経費として認められないケースも考えられます。
そのため、社宅に関する光熱費や管理費の経費計上については税理士などの専門家に相談し、適切な処理を行うことをおすすめします。
6-4.役員の社宅は例外が生じることがある
法人が契約する社宅の経費計上において、役員の社宅に関しては特別な注意が必要です。
一般的に、従業員の社宅は経費として計上できる条件が整っている場合が多いですが、役員の場合はその扱いが異なることがあります。
役員が居住する社宅については、税務上の取り扱いが厳格であり、役員報酬の一部と見なされることがあります。このため、役員の社宅にかかる家賃は、経費として計上することができない場合があるのです。
また、役員の社宅が法人の福利厚生の一環として位置づけられる場合でも、税務署の判断によっては経費計上が認められないことがあります。このため、役員の社宅を経費として計上する際には、事前に税理士や専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
まとめ
本記事では、社宅の種類や経費計上のメリット、具体的な計上方法、注意点について詳しく解説しました。
特に、借り上げ社宅と社有社宅の違いや、それぞれの経費計上の方法について理解を深めることが重要です。
また、法人名義での契約や社内規程の整備、経費計上できない項目の明確化など、注意すべきポイントも多く存在します。
これらの知識を基に、法人としての社宅制度を効果的に運用し、従業員の福利厚生を向上させるとともに、経費計上による節税効果を最大限に引き出していきましょう。
社宅制度を正しく理解し、適切に運用することで、法人の成長と従業員の満足度向上に寄与することができるでしょう。
※本コラムは2025年11月4日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です 。
※税金の具体的な計算方法等については税理士または最寄りの税務署にご相談ください。

