
2023年10月に始まったインボイス制度では、適格請求書を発行できない免税事業者は、取引先から仕入税額控除を受けられなくなり、取引継続や価格交渉に影響が出るおそれがあります。
本記事では、免税事業者のままでいるメリット・デメリットと、確認すべき実務ポイントを整理し、課税事業者への転換時の登録手続きや請求書作成の注意点まで、分かりやすく解説します。
目次
1.インボイス制度開始後も免税事業者のままでいるメリットとは
インボイス制度が始まりましたが、免税事業者としての立場を維持することにもいくつかメリットがあります。ここでは、主なものを2つ紹介します。
1-1. 消費税を納税しなくて済む
免税事業者の立場を維持するメリットの1つめは、消費税を納税しなくて済むという点です。免税事業者は、原則として、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であるため、消費税の納税義務が免除されています。
消費税を納めないことで、キャッシュフローの管理が容易になるという点も見逃せません。消費税を納付するためには、売上が発生した時点でその分の税金を準備しておく必要がありますが、免税事業者であればその負担が軽減されます。
ただし、免税事業者であっても、国内における課税取引である限り、その取引には消費税が課されます。免税事業者は「消費税の納税義務が免除されている」だけであり、取引自体が非課税になるわけではありません。
実務上、「免税事業者との取引は消費税が含まれていないのではないか」と誤解されることがありますが、課税取引である以上、価格の中に消費税相当額が含まれていることは通常の取引と同じです。インボイス制度開始後に問題となるのは、消費税が“発生しない”ことではなく、取引先がその消費税相当額について仕入税額控除を受けられない点にあります。
1-2. 対応すべきことが最小限で済む
免税事業者としての立場を維持することには、対応すべきことが最小限で済むというメリットもあります。課税事業者になると、消費税の申告や納税義務が発生し、これに伴う事務作業や手続きが増えるため、経営資源を消耗する可能性があります。
しかし、免税事業者であれば、これらの煩雑な手続きから解放され、日常業務に専念することができます。
また、免税事業者は消費税を納める必要がないため、価格設定において柔軟性が生まれます。特に、小規模な事業者や個人事業主にとっては、コストを抑えた運営が可能となり、競争力を維持するうえでの強みとなるでしょう。
2. インボイス制度開始後も免税事業者のままでいるデメリットとは
インボイス制度が導入された後も免税事業者でいることには、デメリットもあります。ここでは、3つのマイナス面について解説していきます。
2-1.適格請求書が発行できない
インボイス制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行することができません。適格請求書とは、消費税の仕入税額控除を受けるために必要な書類です。取引先が課税事業者である場合は、仕入税額控除を受けられなくなるため、免税事業者との取引を避ける可能性も高まるでしょう。
この状況は、特に小規模な事業者にとって深刻な影響を及ぼしかねません。取引先が課税事業者の場合、適格請求書の発行が求められるため、免税事業者は取引の継続が難しくなったり、適格請求書を発行できないことで、価格交渉においても不利な立場に立たされたりすることが想定されます。
2-2. 取引が打ち切られる可能性がある
インボイス制度の導入により、免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先からの仕入税額控除が受けられなくなります。課税事業者は、仕入れにかかる消費税を控除することで、実質的なコストを軽減したいと考えるため、免税事業者との取引を避ける可能性が高まります。
さらに、取引先がインボイス制度に対応するために、適格請求書を必要とする場合、免税事業者との関係を見直すことが考えられます。特に、長期的な取引関係を築いている場合は、大きな痛手となりかねません。
また、取引先が、今後新たに課税事業者に移行する場合も、免税事業者との取引を継続することが難しくなることもあるでしょう。
2-3. 課税事業者の補助金や支援が受けられない
インボイス制度の導入後も免税事業者でいることのデメリットに、課税事業者が受けられる補助金や支援が受けられない点が挙げられます。特に、政府や地方自治体が提供するさまざまな助成金や支援策は、課税事業者を対象としたものが多く、免税事業者はこれらの恩恵を受けることができません。
例えば、小規模事業者持続化補助金の「インボイス特例」は、適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、補助上限額が一律で50万円上乗せされる制度となっています。このように、免税事業者は、新たなビジネスチャンスを逃す可能性が高く、競争力を維持するうえでも不利な立場に置かれることになります。
また、課税事業者として登録することで、税務上の優遇措置や、取引先からの信頼を得やすくなるといったメリットもあります。免税事業者のままでいることは、短期的には税負担が軽減されるものの、長期的には成長の機会を制限する要因となることを理解しておく必要があります。
3. 免税事業者がインボイス制度対応において確認すべきこと
免税事業者が取引先との関係を維持するためには、どのような点に気を付けるべきでしょうか。本項では、重要な確認事項を2つご紹介します。
3-1. 取引先が課税事業者か免税事業者か確認する
インボイス制度が導入されたことにより、取引先が課税事業者であるか免税事業者であるかを確認することは、今後の取引に大きな影響を与えることからも大変重要です。
取引先が課税事業者であれば、適格請求書を発行することが求められますが、免税事業者はこの請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。このため、取引の継続が難しくなる可能性があります。しかし、取引先が免税事業者の場合は、適格請求書の発行は不要です。
取引先の事業者区分を確認するためには、事前にしっかりとコミュニケーションを取ったり、取引先のウェブサイトや公的な情報を参照したりしましょう。また、取引先が課税事業者である場合は、今後の取引において適格請求書の発行が必要になるため、事前にその準備を進めておくことも重要です。
3-2. 課税事業者になるか検討する
インボイス制度の導入に伴い、課税事業者になることで得られるメリットは前述のとおりですが、適格請求書を発行できて取引先が仕入税額控除を受けられるようになることで、取引先との関係が強化され、ビジネスチャンスが広がる可能性も考えられます。
一方で、課税事業者になることには消費税の納税義務が生じるため、税務管理や会計処理が複雑になることも考慮しなければなりません。事業の規模や取引先の状況を踏まえ、自社にとって最適な選択をすることが重要です。
さらに、課税事業者になるかどうかを検討する際には、将来的な事業計画や市場の動向も考慮する必要があります。例えば、今後の売上が増加する見込みがある場合、課税事業者としてのメリットがより大きくなるかもしれません。逆に、安定した収入が見込めない場合は、免税事業者のままでいる方がリスクを抑えられる可能性があります。
4. 免税事業者が請求書を作成する際のポイントとは
免税事業者が請求書を作成する際には、どのような点に注意すべきでしょうか。ここでは、理解しておきたい重要なポイントを5つご紹介します。
4-1. 書式などを受領側に確認する
免税事業者が請求書を作成する際には、受領側の要求に応じた書式を確認することが大切です。特に、取引先が課税事業者である場合は適格請求書の要件を満たす必要があるため、受領側が求める書式や内容を事前に把握しておきましょう。
具体的には、請求書に記載すべき情報や押印の有無、請求金額の記載方法、振込手数料の負担の有無などについて確認しておくことが大切です。
例えば、取引先が特定のフォーマットを指定している場合、そのフォーマットに従わなければ請求書が無効とされる可能性があります。また、請求書の発行に際して、受領側が求める情報が何かを明確にすることで、後々のトラブルを避けることができるでしょう。
4-2.請求金額は分かりやすく書く
請求書を作成する際には、請求金額を明確に記載することが非常に重要です。特に免税事業者の場合、取引先が消費税の仕入税額控除を受けられないため、請求金額が不明瞭であると取引先に不安を与え、信頼関係に影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、請求書には請求金額を大きなフォントで目立つように表示し、内訳や消費税の有無についても明確に記載することが望まれます。
例えば、総額の下に「内訳」として各項目の金額を示せば、取引先が内容を容易に確認できるでしょう。請求書のフォーマットやレイアウトにも工夫を凝らし、視覚的にわかりやすいデザインを心がけることが大切です。
4-3.消費税を正確に書く
免税事業者である場合、消費税を納める義務はありませんが、請求書には「消費税は含まれていない」旨を明記する必要があります。これは、取引先が請求書を受け取った際に、消費税が発生しないことを理解しやすくするためです。
また、請求金額の内訳を明確にすることで、取引先が適切に会計処理を行えるよう配慮することも重要です。
さらに、消費税の記載に関しては、誤解を招かないように注意しましょう。例えば、請求書に「消費税」と記載することは避け、「消費税相当額」や「消費税は含まれていません」といった表現を用いることで、適格請求書と誤認されるリスクを軽減できます。
4-4.適格請求書と誤認されないよう作成する
免税事業者が請求書を作成する際には、適格請求書と誤認されないように注意が必要です。インボイス制度の導入により、適格請求書を発行できない免税事業者は、取引先からの仕入税額控除を受けられなくなるため、取引先との関係に影響を及ぼす可能性があります。
また、適格請求書等保存方式において、適格請求書を交付することができるのは適格請求書発行事業者に限られることも消費税法で定められています。このため、請求書には「本請求書は適格請求書ではありません」といった文言を記載するなど、受領側に誤解を与えないよう注意しましょう。
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まとめ
インボイス制度の導入により、免税事業者でいることには消費税を納税しなくて済むという大きなメリットがある一方、適格請求書を発行できないことによる取引先との関係性の悪化や、課税事業者としての支援を受けられないデメリットも存在します。
今後は、必要に応じて課税事業者への転換を検討したり、請求書の作成においても、適格請求書と誤認されないように注意を払ったりする必要があります。これらの確認事項をしっかりと把握し、適切な対応を行うことで、インボイス制度における影響を最小限に抑えることができるでしょう。
※本コラムは2026年3月31日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です。
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