【5分で分かる】会社設立時の役員報酬の基本|決定~支給まで全解説

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会社を設立するときに、重要になる項目の1つに役員報酬があります。役員報酬の金額は、社長が自由に決められるものではありません。いろいろな法律上のルールや制約があるのできちんと理解したうえで設定することが大切です。そこで今回は、会社を設立するときに気になる役員報酬について、基本的なポイントから分かりやすく紹介します。

1.役員報酬の種類

役員報酬には定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3種類があります。定期同額給与は毎月支払う一定額の役員報酬、事前確定届出給与はあらかじめ税務署に届けをして役員に支払う賞与のことです。業績連動給与は大規模な企業しか設定できず、会社の利益に応じて金額を決定する特長があります。いずれも税務上、会社の費用になる損金として扱われます。なお、専務取締役や常務取締役などを除く、平の取締役かつ会社の使用人として部長や課長などの業務を兼任していることを条件に、通常の従業員と同じように支払った賞与の全額を会社の損金に算入できます。

2.役員報酬のルール

法律上、役員報酬の決定や変更に関しては明確なルールが存在するので事前にきちんと知っておく必要があります。ここでは、会社の役員報酬における基本的なルールのなかでも、特に大切な4つのポイントを解説します。

2-1.会社設立後3カ月以内に決定

役員報酬は、会社を設立してから3カ月以内に決定しなければいけません。会社の創業期は、今後の営業の見通しが立っていない場合もあるので、役員報酬をいくらにするかなかなか決められない人もいるでしょう。しかし、役員報酬は損金に算入できるので、設定金額によって会社が支払う税金額が変化します。先のことが分からないなかで重要な決定をするのは難しいですが、会社や市場などの状況を元に役員報酬の金額を慎重に見極めることが大切です。

2-2.役員報酬の設定額は自由

役員報酬の金額は、明確な基準がないので自由に設定できます。ただし、役員報酬の金額は株主総会の決議で決定するルールがあるので、あまりに高額だと認められない場合もあるため注意してください。一人社長で自分のみが株主の会社であれば役員報酬をいくらにしようが反対する株主は存在しませんが何も考えずに金額を設定するのは避けましょう。

2-3.役員に賞与を支給する場合

会社の役員であっても、所定の条件を満たせば賞与を支給できます。具体的には、賞与を支払う旨とその金額を期限以内に税務署へ届け出る必要があります。届出の期限は、会社設立後2カ月以内、翌事業年度開始または株主総会決議・取締役会決議から4カ月以内、役員賞与を決議した株主総会から1カ月以内になっているので、よく確認して手続きをしてください。

2-4.株主総会で決議を行う

先に少し触れましたが、役員報酬を設定するためには、原則として株主総会の決議が必要になります。しかし、株主総会で決議するのは役員に支払う報酬の総額にするのが一般的です。どの役員にいくら支払うかは、取締役会や代表取締役に一任されることが多くなっています。なお、株主総会や取締役会を開く場合は、必ず議事録を作成するようにしましょう。議事録を作成していなければ、税務調査などが実施された場合に役員報酬を会議で決めた証明ができないので注意してください。

3.役員報酬の支給

実際に役員報酬の金額を決定できたものの、どのように支給すればいいか分からない人もいるでしょう。続いては、役員報酬の支給に関する基本的なポイントや社会保険料との関係について解説していきます。

3-1.設立初年度の役員報酬支給

法人税上、会社を設立した初年度の役員報酬の取り扱いに関する明確なルールは存在しません。とはいえ「役員報酬の支給に関する基本的なルールが気になる」という人もいるでしょう。そこで、定期同額給与の原則を元に役員報酬の支給について見ていきましょう。先に説明した通り、定期同額給与は会社を設立してから3カ月以内に金額を決定する必要があります。しかし、設定するまでの期間は役員報酬が支給されていないとみなされるので、金額は0円になるのです。役員報酬を設定した日以降であれば、定期同額給与として損金算入が認められることを覚えておきましょう。なお、役員報酬は従業員の給与と違って、日割りができないので気をつける必要があります。

3-2.役員報酬の支給時期

役員報酬は、会社を設立してから3カ月以内に決めるルールになっているので、支給開始時期はそれ以降になります。会社によっては、利益が安定するまで役員報酬を支払わないためにあえて初めの2カ月を0円にする場合もあります。

3-3.役員報酬の支給と社会保険料

法人になると社会保険に加入する必要があります。会社が負担する社会保険料の目安は、役員報酬の支払い金額の13~15%程度です。会社にとって社会保険料の負担はかなり大きいものとなります。そのため、役員報酬を設定するときは、設立当初から社会保険料を加味した事業計画を立てることが重要です。

4.役員報酬の決定時の注意点

役員報酬の決定は会社の状況などを元に、長期的なスパンで考える必要があります。そのため、いろいろな点に注意して決定しなければいけません。そこで、役員報酬の決定時に注意すべきポイントを3つ紹介します。

4-1.定期同額給与の変更は原則として後からできない

役員報酬のなかでも、特に重要なのは定期同額給与です。定期同額給与は、変更できる期間が期首から3カ月以内と決められているのでよく注意してください。中小企業のなかには、役員報酬の変更をうっかり忘れるところがあります。中小企業の場合は役員報酬の計算などを社労士に委託することが多いですが、変更する意思が伝わらなければ元の金額のまま支払うことになるので気をつけましょう。原則として事業年度内に役員報酬の変更はできないと覚えておくことが大切です。

4-2.役員報酬として経費計上できるものは限られる

役員報酬によっては、経費計上ができないものがあるので気をつけましょう。会社の損金として計上できるのは、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3つだけです。経費計上できない役員報酬には、期中に金額を変えた場合の変更額や税務署に事前確定届出給与の届け出をしなかった場合があります。いずれも事前にルールを確認しておけば、損金に参入できるので十分注意するようにしましょう。

4-3.使用人兼務役員は税務調査の対象になりやすい

会社に使用人兼務役員を置いている場合は、税務署の調査対象になりやすい傾向があるので気をつけましょう。使用人兼務役員とは、会社の取締役でありながら従業員と同じ日常業務を行う立場にある人です。先に少し触れた通り、会社の専務取締役や常務取締役は使用人兼役員にはなれません。使用人兼務役員の役員報酬は、定期同額給与として支払ったり、事前に届け出た分の賞与しか払えなかったりなど、さまざまなルールが設けられています。

そのほか、従業員と同等の給与と業務内容であることも求められます。税務署では、これらの決まりを守られているか、使用人兼務役員を置いている会社に対して税務調査する傾向にあるので注意しましょう。1つでもルールが守られていなければ、税務署から脱税の嫌疑をかけられてしまうおそれもあります。

まとめ

会社の設立時に役員報酬を決める場合は、いろいろな角度から考えて金額を決定する必要があります。今回紹介した通り、役員報酬は原則として期中に変更できません。そのため、税金や会社の利益などを長期的なスパンで考えて慎重に決めることが大切です。役員報酬の種類や基本的なルールをしっかりと押さえたうえで会社を設立しましょう。

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※ 本コラムは2022年3月22日の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です 。