会社設立後に対応すること45項目|いつ・何を・どこですべきか

「会社設立後に対応するべき手続きには何があるの?」
「会社設立が終わったから、これで一安心だよね?」

大変だった会社設立の登記手続きが終わったからといって、経営者はのんびりしていられません。

会社設立後は、決められた期限内に、税務署や年金事務所などの各行政機関をまわって、手続きや申告をする必要があります。

会社設立後は、決められた期限内に、税務署や年金事務所などの各行政機関をまわって、手続きや申告をする必要があります。

会社設立直後は、事前に対策や知識を身につけておかないと、法人口座の審査落ちや融資の審査落ちなどの失敗につながってしまいます。

新しいビジネスの一歩を踏み出したからこそ、経営を軌道に乗せたいですよね。

そこでこの記事では、会社設立後の対応することを理解するための全体像から詳細情報までを徹底解説していきましょう。

この記事で分かること

●会社設立後に対応すること一覧【手続き先別】
●会社設立後に対応すること一覧【優先度別】
●会社設立後に対応することの順番・タイミング
●会社設立後に対応することそれぞれの手続き方法

実際に、会社設立後に対応することの多さを目の当たりにすると「全部間違えずにできるか」や「手続きにかける時間はあるかな」と不安に感じてしまう方もいるかと思います。

そんな方でも、優先度や手続きタイミング、手続き方法を把握しておけば、スムーズに進めていけるので安心してくださいね。

目次

1. 会社設立後に対応すること一覧

1. 会社設立後に対応すること一覧

会社設立後に経営者が対応することには、「各行政機関で対応すること」「社内で対応すること」に分けられます。

まずは会社設立後に経営者が対応することの全体像を把握しやすくするために、「どこで」「いつまでに」するべきなのかを理解しておきましょう。

1-1. 各行政機関で対応することリスト

会社設立後の経営者が必ずやらなければいけないのが、各行政機関での必要に応じた手続きです。

具体的には、下記のそれぞれの行政機関で、手続きを行わなければいけません。

・法務局
・地方自治体(事務局や役場)
・税務署
・年金事務所
・労働基準監督署(またはハローワーク)

会社設立前に個人事業主をしていた方は、一覧にある※部分の「個人事業廃業に伴う手続き」も合わせてご覧ください。

行政機関 対応すること タイミング
法務局 印鑑カード 速やかに
印鑑証明書 速やかに
登記事項証明書 速やかに
地方自治体 許認可申請(各機関) 速やかに
法人設立届出書(都道府県税事務所) 1カ月以内
法人設立届出書(市町村役場) 1カ月以内
個人住民税の切り替え(特別徴収) 適宜
年金事務所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 5日以内
健康保険・厚生年金保険 被扶養者(異動)届 5日以内
国民健康保険の脱退届出書※ 個人事業廃止から速やかに
労働基準監督署
または
ハローワーク
労働保険 適用事業報告書 雇用後速やかに
労働保険 保険関係成立届出 雇用後10日以内
労働保険 概算保険料申告書 雇用後50日以内
雇用保険 適用事業所設置届 雇用後10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届 雇用翌月10日まで
就業規則変更届 適宜
時間外・休日労働協定届(36協定届) 適宜
税務署 法人設立届出書 1カ月以内(推奨)
青色申告の承認申請書 1カ月以内(推奨)
給与支払事務所等の開設届出書 1カ月以内
源泉所得税関係の届出書 適宜
消費税関係の届出書 適宜
電子申告等開始届出書(e-Tax) 任意
新規利用申告書(eLTAX) 任意
棚卸資産の評価方法の届出書 事業年度の確定申告期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 事業年度の確定申告期限まで
有価証券の1単位あたりの帳簿価額の算出方法の届出書 事業年度の確定申告期限まで
申告期限の延長の特例の申請書 事業年度の終了日まで
個人事業の開業・廃業届出書※ 個人事業廃止から1カ月以内
所得税の青色申告の取りやめ届出書※ 個人事業廃止から1カ月以内
事業廃止届出書(消費税)※ 個人事業廃止から1カ月以内
給与支払事務所等の廃止届出書※ 個人事業廃止から1カ月以内
所得税の予定納税額の減額申請書※ 個人事業廃止から1カ月以内
都道府県税事務所 事業開始(廃止)等の申告書※ 事業の廃止から10日以内

上記の一覧をみても分かるように、会社設立が終わったからといって手続きがすべて完了したわけではありません。

なかには、手続きを忘れてしまい大きな経営トラブルになってしまったり、営業自体できなくなってしまったりする場合もあるため注意が必要です。

「こんなに提出書類があるなんて知らなかった」とならないためにも、届出が必要になる条件や提出期限を事前に把握しておきましょう。

1-2. 社内で対応することリスト

各行政機関への届出手続きはもちろん必須ですが、同時進行で社内でも対応するべきことが多数あります。

会社設立後に経営者が社内で対応するべきことには、大きく分けて下記の3つです。

・期限内に、必ずしなければいけないこと
・期限はないが、適宜しなければいけないこと
・任意だが、対応しておくと今後困らないこと

具体的には、下記のような対応が必要になってきます。

  対応すること タイミング
社内 法人名義口座の開設 速やかに
役員報酬の決定と臨時株主総会 3カ月以内
助成金や補助金の申請 3カ月以内(推奨)
資金融資の申請 3カ月以内(推奨)
法人ビジネスカードの作成 適宜
法人用電話番号の取得 適宜
帳簿の作成(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿) 適宜
経理業務に必要なソフトやフォーマットなどの準備 適宜
取引先への挨拶回り(契約変更等) 適宜
会社のロゴを作成 任意
名刺やパンフレット、Webサイト等の作成 任意

必須手続きだけではなく、必要に応じた準備なども行うと、会社設立後もスムーズにビジネスを進めていけますよ。

次章からは、より効率良くすべての手続き・準備ができるように、会社設立後からすぐに取り組むべき順番で経営者が対応するべきことを解説していきます。

2. 【最重要】会社設立後「速やかに」対応すること

2. 【最重要】会社設立後「速やかに」対応すること

会社設立が完了したら、速やかに対応することは主に6つです。

会社設立が完了したら、速やかに対応することは主に6つです。

上記の「最重要で対応すること」を行わないと、以降の手続きも進まなくなってしまいます。

会社を設立してすぐに諸々の手続きでつまずいてしまうと、事業をスムーズに始めることもできないですよね。

そのような失敗をしないためにも、設立直後にすぐ対応することについて解説していきます。

2-1. 印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書の取得

会社設立後の早い段階で、法務局で取得しておきたいのが、印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書です。

会社を経営していくうえで発生するさまざまな手続きにおいて、この3つが必要になってきます。

たとえば、下記のようなケースです。

・不動産の売買・賃貸借契約
・銀行での法人口座開設
・銀行からの借入契約
・取引先との新規契約
・生命保険の保険金請求 など

事前に印鑑カードと印鑑証明、そして登記事項証明書などを用意しておけば、スムーズに手続きを進められます。

POINT!

印鑑カード、印鑑証明、登記事項証明書を取得する際に覚えておきたい共通点は下記のとおりです。

・申請先は法務局
・会社の法人登記が完了した時点で発行可能

2-1-1. 印鑑カード

印鑑カード
取得方法

・法務局の窓口申請
・法務局へ郵送申請
オンライン申請

必要書類

印鑑カード交付申請書
・会社の実印
・返信封筒と切手(郵送申請の場合)

費用 無料(1回目の再発行時も無料)
取得可能なタイミング 法人登記が完了した時点

印鑑カードは、印鑑証明書を発行するために必ず必要になるカードです。

基本的には法務局窓口で申請するのですが、オンライン申請もできます。その場合は、登録する印鑑のスキャンや画質調整を自分で行う必要があるので注意が必要です。

会社設立直後から、さまざまな手続きが発生し、その都度印鑑証明書の提出が求められる可能性があります。

印鑑カードがあれば、代表取締役ではない従業員でも印鑑証明書を取得できるので、そのため、早い段階で印鑑カードを取得しておきましょう。

会社設立時の印鑑登録と同じタイミングで印鑑カードの交付申請をしておくと、以降の手続きもスムーズに行えます。

2-1-2. 印鑑証明書

印鑑証明書
取得方法 ・法務局の窓口申請
・法務局の証明書発行請求機で請求
・法務局へ郵送申請
オンライン申請
必要書類 印鑑証明書交付申請書
・印鑑カード
・返信封筒と切手(郵送申請の場合)
・マイナンバーカード(オンライン申請の場合)
費用 窓口申請:450円
オンライン申請・送付:410円
オンライン申請・窓口交付:390円
取得可能なタイミング 法人登記が完了した時点

※費用は2023年11月時点での税込価格

印鑑証明書は、契約書などに押した印鑑が、その法人のものであることを証明するための書類です。

不動産契約などの大切な契約の際に、契約書や申請書と合わせて提出を求められる場合が多くあります。

印鑑証明書を取得するためには、事前に登録してある印鑑カードが必要です。

2-1-3. 登記事項証明書

登記事項証明書
取得方法 ・法務局の窓口申請
・法務局の証明書発行請求機で請求
・法務局へ郵送申請
オンライン申請利用方法について
必要書類 登記事項証明書交付申請書(登記簿謄抄本交付申請書)
・印鑑カード
・返信封筒と切手(郵送申請の場合)
・マイナンバーカード(オンライン申請の場合)
費用 窓口申請:600円
オンライン申請・送付:500円
オンライン申請・窓口交付:480円
取得可能なタイミング 法人登記が完了した時点

※費用は2023年11月時点での税込価格

登記事項証明書とは、法令で決められた会社の登記事項を証明できる書類です。

登記事項証明書は、大きく分けて下記の4つに分かれます。

・全部事項証明書
・履歴事項証明書
・現在事項証明書
・閉鎖事項証明書

手続き内容によって、どの種類の登記事項証明書が必要になるのかが変わってきます。どの種類の登記事項証明書を取得するにも、すべて法務局で申請を行うので、焦る必要はありません。

必要に応じて、すぐに適切な登記事項証明書を用意できるようにしておきましょう。

手続き内容によっては、一定の期間内に発行された印鑑証明書や登記事項証明書を求められる場合もあるので、必要なタイミングで発行できるように準備しておきましょう。

2-2. 法人口座の開設

会社設立後は、早い段階で会社の取引に使用する法人名義の銀行口座を開設しておくべきです。

ビジネスをするうえで、法人口座を持っているのと持っていないのとでは、会社に対する信用度も変わってきます。

▼法人口座を開設するメリット
・取引先や金融機関、顧客からの信用度が高い
・法人ビジネスカードの引き落とし先に設定できる(法人口座がないと発行できないカードもある)
・取引先との入出金が楽になる
・経営者個人の財産と法人の資産と分けて管理できる
・融資を受けやすい

より事業規模を拡大して、取引先の拡大や融資を受けたい場合は、早い段階で法人口座を開設しておくことをおすすめします。

法人口座の開設
開設できる金融機関 ・メガバンク
・都市銀行
・地方銀行
・信用金庫
・ゆうちょ銀行
・ネット銀行
開設方法 ・金融機関の窓口で申し込む
・金融機関のWebサイトから申し込む
必要書類の例 ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・会社の定款
・会社の実印
・会社の印鑑証明書
・代表者の実印
・代表者の印鑑証明
・代表者の身分証明書
・業務内容に関する資料(事業計画書・許認可証など)
初期費用 無料(※インターネットバンキング利用料が別途かかる場合もあり)
開設可能なタイミング 登記後、必要書類が用意できたらいつでも

法人名義の口座を開設するためには、その会社の事業内容などを証明する書類だけではなく、会社の代表者の身分証明書も必要です。

また、開設するにあたり金融機関の審査があるため、個人口座よりも開設に時間がかかるのが一般的となります。

実際に法人名義の口座を利用できるようになるまでに、数週間~1カ月かかるケースも少なくありません。

「急ぎで法人名義の口座を用意しなければいけなくなった」と焦ってしまわないためにも、事前に法人名義の口座を開設しておきましょう。

【法人口座は、まずはネット銀行での開設がおすすめ!】

さまざまな金融機関で開設できる法人口座ですが、近年ネット銀行で法人口座を開設するケースが増えております。

実店舗を持たず、インターネットバンキングなどオンラインでの金融事業を主力事業とする「ネット銀行(新形態の銀行)」では、他業態に比べ大幅なシェア拡大が続く
ネット銀行のシェアは 0.17%(前年比+0.03pt)、社数で約2500 社に達した。10 年前から社数で 5.5 倍、シェアで約 6倍に拡大している。
出展:帝国データバンク 全国企業「メインバンク」動向調査(2022)

ネット銀行は、24時間いつでもインターネット上で手続きができるという特長から、よりビジネスを効率化・コスト削減したいという経営者にマッチしています。

もちろん、メガバンクや地方銀行等の店舗型銀行にもメリットはあるので、ネット銀行と両方で法人口座を開設し、併用するのもおすすめですよ。

2-3. 許認可の申請

特定の業種に当てはまる場合は、管轄の行政機関から許認可を取得しなければ、業務を開始できません。

許認可とは、法律により業務を行うにあたり「許可」「認可」「届出」などが必要になることを指します。

具体的には、主に下記のような業種において、許認可申請が必要です。

それぞれの許認可の種類によって、必要書類や提出期限が違うので、管轄の行政機関に問い合わせてみましょう。

代表的な許認可 申請先

旅行業

一般旅行業・代理店業:運輸局
国内旅行業・代理店業:都道府県庁

建設業

都道府県庁

不動産業

都道府県庁

介護事業

都道府県庁または市町村役場

貸金業

都道府県庁または財務局

飲食業

保健所

宿泊業・旅館業

保健所

倉庫業

運輸局

運送業

運輸局

警備業

警察署

自動車運転代行業

警察署
酒類の販売等 税務署

許認可事業の場合は、上記のような許認可を取得していなければ、たとえ会社を設立しても営業はできません。

万が一、許認可を申請せずに業務を続けてしまうと、「無許可営業」となってしまい罰金や処罰を課せられてしまう可能性もあります。

許認可の種類によっては、申請書類等の提出だけではなく、講習会参加のような必須要件がある場合も多いので、スケジュールに余裕を持って許認可の取得をするようにしましょう。

2-4. 健康保険・厚生年金関係の届出

会社設立後に従業員を常時雇用する場合は、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する手続きをしなければいけません。

健康保険・厚生年金保険の加入条件は以下のとおりです。

●75歳未満の正社員や会社の代表者、役員等
●70歳未満で週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、常時雇用者の4分の3以上である人
●以下のすべてに該当する短時間労働者
・従業員数101人以上の事業所(特定適用事業所)に勤務している
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムと同様)
・学生ではない

出典:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ社会保険の加入により手厚い保障が受けられます。

健康保険・厚生年金関係の手続きは、手続き期限が短く設定されているため、忘れずに申請できるようにしておきましょう。

POINT!
健康保険・厚生年金関係の届出を提出する際に覚えておきたい共通点は下記のとおりです。
・申請先は年金事務所
・申請期限は従業員を雇用してから5日以内

2-4-1. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届

健康保険・厚生年金保険 新規適用届
提出方法 ・年金事務所の窓口申請
・年金事務所に郵送申請
オンライン申請
必要書類 新規適用届
・登記事項証明書(商業登記簿謄本)※90日以内に交付された原本
法人番号指定通知書のコピー
・保険料口座振替納付申出書(適宜)
提出期限 事実発生から5日以内

出典:日本年金機構「新規適用の手続き

新規適用届は、新たに健康保険・厚生年金保険に加入する事業所が最初に提出する書類です。

事業所としての申請になるため、登記事項証明書や法人番号指定通知書などが必要になります。

法人番号指定通知書が手元にない場合は、国税庁のWebサイト上から検索した法人情報画面の印刷でも提出できると覚えておきましょう。

2-4-2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
提出方法 ・年金事務所の窓口申請
・年金事務所に郵送申請
オンライン申請
必要書類 被保険者資格取得届
提出期限 事実発生から5日以内

出典:日本年金機構「従業員を採用したとき

被保険者資格取得届とは、健康保険・厚生年金保険の加入対象となった従業員1人につき、その都度申請する書類です。

そのため、加入対象となる従業員を雇用することになったら、その都度雇用から5日以内に手続きを行う必要があります。

ただし、無報酬の役員などは社会保険の加入対象外なので申請する必要はありません。

2-4-3. 健康保険・厚生年金保険 被扶養者(異動)届

健康保険・厚生年金保険 被扶養者(異動)届
提出方法 ・年金事務所の窓口申請
・年金事務所に郵送申請
オンライン申請
必要書類 被扶養者(異動)届
・被扶養者の戸籍謄本
・住民票の写し
・そのほか、仕送りや内縁関係などを確認できる書類など
提出期限 事実発生から5日以内

出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

被扶養者(異動)届とは、会社の健康保険・厚生年金に加入している従業員に扶養家族がいる場合に必要な書類です。

従業員の配偶者はもちろんのこと、新しく子どもが産まれた場合などは、その都度手続きをしなければいけません。

2-5. 労働保険関係の届出

1人でも従業員を雇用した場合、年金事務所での手続きとあわせて労働保険に関する届出を提出しなければいけません。

労働保険とは、労災保険(労働者災害保険)と雇用保険の両方をまとめた総称です。

従業員が仕事や通勤などで負傷した場合や、病気になって働かない場合などに、対象となる労働者や家族を保護するために欠かせません。

POINT!

労働保険関係の届出に共通することは、下記のとおりです。

・申請先は労働基準監督署
・申請タイミングは、従業員を雇用時点から発生する

2-5-1. 労働保険 適用事業報告書

労働保険 適用事業報告書
提出方法 労働基準監督署の窓口申請
必要書類 新規適用届
提出期限 従業員を雇用後速やかに

出典:厚生労働省「新規に事業を開始された事業主の皆様へ

適用事業報告書とは、労働基準法に基づいて従業員を雇用する際に、事業所が始めに提出しなければいけない報告書です。

労働保険の適用事業報告書を先に提出しなければ、ほかの手続きを進められないので、最初に提出しなければいけません。

2-5-2. 労働保険 保険関係成立届

労働保険 保険関係成立届
提出方法 労働基準監督署の窓口申請
必要書類 ・保険関係成立届
・登記事項証明書
提出期限 従業員を雇用後10日以内

出典:厚生労働省「新規に事業を開始された事業主の皆様へ

保険関係成立届とは、事業所と労働者の間に労働保険の関係が成立したことを報告する手続きです。

提出書類には、提出段階で保険関係が成立している労働者の人数を申請する必要があります。

適用事業報告書と同じように、労働者と保険関係が成立していると届け出ない限りは、労働保険が適用されません。

そのため、適用事業報告書と同じタイミングで手続きできるようにしておきましょう。

2-5-3. 労働保険 概算保険料申告書

労働保険 概算保険料申告書
提出方法 労働基準監督署の窓口申請
必要書類 ・労働保険概算保険料申告書
・登記事項証明書
・保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書
提出期限 従業員を雇用後50日以内

出典:厚生労働省「新規に事業を開始された事業主の皆様へ

労働保険の概算保険料申告書とは、その年度に労働者に対して発生する見込み保険料を計算する届出です。

保険料は年度ごとに変わるので、更新しなければいけません。

概算保険料申告書には、雇用している労働者の人数と給料などを基準に計算できる保険料を申告します。

2-6. 雇用保険関係の届出

雇用保険とは、従業員が失業した場合などに生活や雇用の安定を図るために、再就職の援助などを行える公的保険制度です。

雇用保険に加入しておくことで、下記のような給付制度を利用できます。

・失業保険(求職者給付)
・育児休業給付金
・介護休業給付金 など

上記のように、就労できなくなった従業員をサポートしてくれます。そのため、雇用保険の有無が従業員にとって重要なのです。

POINT!

雇用保険関係の届出の共通ポイントは下記のとおりです。

・申請先はハローワーク
・申請タイミングは、従業員を雇用時点から発生する
・労働保険関係の手続きを終えていないと、雇用保険の手続きは行えない

2-6-1. 雇用保険 被保険者資格取得届

雇用保険 被保険者資格取得届
提出方法 ・ハローワークの窓口申請
オンライン申請
必要書類 雇用保険被保険者資格取得届
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・労働保険関係成立届の事業主控
・雇用契約書やタイムカードなど、雇用実態を証明できる書類
提出期限 従業員を雇用後、翌月10日までに

出典:厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き

被保険者資格取得届とは、従業員が事業所の雇用保険の対象者となった場合に届け出る書類です。

従業員1人ひとりに対して手続きを行う必要があるので、雇用保険加入人数分の手続きを行わなければいけません。

2-6-2. 雇用保険 適用事業所設置届

雇用保険 適用事業所設置届
提出方法 ・ハローワークの窓口申請
オンライン申請
必要書類 雇用保険適用事業所設置届
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・労働保険関係成立届の事業主控
・雇用契約書やタイムカードなど、雇用実態を証明できる書類
提出期限 従業員を雇用後10日以内

出典:厚生労働省「雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて

雇用保険の適用事業所設置届とは、事業所が雇用保険の適用事業所となった場合に提出しなければいけない書類です。

2-5-1. 労働保険 適用事業報告書」を届け出ている場合は、原則として雇用保険に加入する場合がほとんどなので、必ず適用事業所が設置されたことを報告しましょう。

労働保険と雇用保険の手続きは、一連の流れで行う場合がほとんどです。そのため、労働基準監督署とハローワークは隣接している場合が多くあります。

労働保険の手続きをする場合は、同じ日に雇用保険関係の手続きもあわせて行えるか調べておくとスムーズです。

3. 【重要】会社設立後「1カ月以内」に対応すること

3. 【重要】会社設立後「1カ月以内」に対応すること

会社設立後に速やかに対応することを済ませたら、次の目安は設立後「1カ月以内」です。

設立後1カ月以内には、下記の手続きを済ませておきましょう。

設立後1カ月以内には、下記の手続きを済ませておきましょう。

それぞれについて、具体的に解説していきます。

3-1. 個人事業廃業に必要な手続きや申告

個人事業から法人化し、会社を設立した場合は、廃業してから1カ月以内に個人事業廃業の手続きや申告をするのがおすすめです。

個人事業の廃業手続きは、税法上必ず手続きをしなければいけないので、会社設立後に対応するべきこととして把握しておきましょう。

個人事業の廃業に伴い、必要になる手続きや申告には下記のようなものがあります。

手続き・申告内容 申請先
個人事業廃業の届出書 税務署
所得税の青色申告の取りやめ届出書 税務署
事業廃止届出書(消費税) 税務署
給与支払事務所等の廃止届出書 税務署
国民健康保険の脱退届出書
※自治体により異なる
年金事務所
事業開始(廃止)等の申告書 都道府県税事務所

個人事業廃業の手続きをしなかったからといって、事業主に大きな罰金が課せられるわけではありません。

しかし従業員を雇用して個人事業を営んでいた場合になると、提出期限の1カ月を過ぎてしまうと最終的に税金を多く支払う羽目になってしまいます。

廃業したにもかかわらず税金を多く支払うことにならないためにも、廃業して1カ月以内には手続きを済ませておきましょう。

3-2. 法人設立届出(税務署・都道府県税事務所・市町村役場)

会社設立後は必ず、税務署・都道府県税事務所・市町村役場のそれぞれに法人設立届出書の提出が必要です。

違う行政機関に提出する法人設立届出書ですが、基本的な記載項目・内容に大きな違いはありません。共通して「会社の登記を証明できる書類が必要(定款や規則、登記簿事項証明書)」が必要になります。

また、各自治体によって「市町村役場への法人設立届出」の提出が必要ない場合があるので注意しましょう。

3-2-1. 法人設立届出書(税務署)

法人設立届出書(税務署)
提出方法 ・税務署の窓口申請
・税務署へ郵送申請
・オンライン申請(e-Tax
必要書類 法人設立届出書
・定款もしくは規則や規約の写し1部
提出期限 1カ月以内推奨(期限は2カ月以内)

出典:国税庁「内国普通法人等の設立の届出

まずは、税務署で法人設立届出書を提出しなければいけません。

法人設立届出書を提出する際には、事前に書類を2部用意しておくのがおすすめです。

税務署に2部提出すると、控えの1部にも受領印を押してもらえるので、法人を設立した証明として保管しておきましょう。

税務署に提出する法人設立届出書について、具体的に知りたい方は「法人設立届出書の準備から提出まで徹底管理」を参考にしてみてください。

3-2-2. 法人設立届出書(都道府県税事務所)

法人設立届出書(都道府県税事務所)
提出方法 管轄の都道府県税事務所の窓口申請
必要書類 法人設立届出書※東京の場合
・登記事項証明書の写し(履歴事項全部証明書)
・定款もしくは規則や規約の写し1部
提出期限 1カ月以内推奨(期限は地域によって違う)

出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき
※地域によって必要書類や提出期限は変わります

法人設立届出書は、税務署だけではなく、都道府県税事務所にも提出しなければいけません。

それぞれ管轄となる都道府県税事務所にて、法人設立届出書が用意されています。

税務署に提出したときと同じように、登記事項証明書の写しと定款などをそろえて提出しましょう。

3-2-3. 法人設立届出書(市町村役場)

法人設立届出書(市町村役場)
提出方法 市町村役場の窓口申請
必要書類 ・法人設立届出書
・登記事項証明書の写し(履歴事項全部証明書)
・定款もしくは規則や規約の写し1部
提出期限 1カ月以内推奨(期限は地域によって違う)

参考:八王子市「法人を設立した際はどのような手続きをすればよいですか

※地域によって、必要な場合と、必要ではない場合があります

法人設立届出の提出を忘れてしまわないように、事前に所在地の自治体に確認しておきましょう。

3-3. 青色申告の承認申請書

会社設立直後から、しっかりと節税対策を始めたい場合は、早い段階で青色申告書の承認の申請を行う必要があります。

青色申告書の承認の申請を行うと、白色申告よりも節税メリットのある状態で確定申告を行えます。

万が一、確定申告までに青色申告書の承認の申請をしていない場合は、税制優遇を受けられないので注意しましょう。

青色申告の承認申請書
提出方法 ・税務署の窓口申請
・税務署へ郵送申請
・オンライン申請(e-Tax
必要書類 青色申告の承認申請書 ※電子申請も可能
提出期限 3ヵ月以内推奨(確定申告期日まで)

出典:国税庁「青色申告書の承認の申請

しっかりと節税を意識しながらビジネスを拡大したいという方は、早い段階で青色申告の承認申請をしておきましょう。

3-4. 給与支払事務所等の開設届出書

従業員を雇用して給与を支払っている場合、税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要があります。

給与支払事務所等の開設届出書
提出方法 ・税務署の窓口申請
・税務署へ郵送申請
・オンライン申請(e-Tax
必要書類 ・給与支払事務所等の開設・移転・廃止 ※電子申請も可能
提出期限 1カ月以内

出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

提出期限は、会社を設立してから1カ月以内とされていますが、大きな罰則があるわけではありません。

しかし、届出書の提出を忘れていると、所得税の納付書を発行してもらえず、結果的に追徴課税になってしまう可能性があります。

税金で損をしないためにも、従業員を雇用したら1カ月以内に、給与支払事務所等の開設届出書を提出しましょう。

3-5. 消費税関係の届出書

会社を設立して事業を拡大していくうえで、消費税に関する届出書も忘れてはいけません。

会社設立後に税務署に提出する消費税関係の届出書は、主に下記のとおりです。

※ケースごとに必要になる消費税関係の書類については、国税庁のWebサイトより確認できます。

手続き・申告内容 条件
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 新設した法人が消費税課税事業者の場合
消費税課事業者届出書 基準になる期間内の課税売上高が1,000万円超以上
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を利用する場合
適格請求書発行業者の登録申請書 適格請求書発行業者として登録する場合

出典:国税庁「消費税の各種届出書

インボイス制度が導入されたことで、たとえ課税売上が1,000万円未満の会社の場合でも、取引先との関係性を考慮して課税事業者になる事業主も少なくありません。

消費税に関する手続きは、タイミングがずれてしまうと確定申告で大変な思いをしてしまいます。

少しでも税金で損しないためにも、会社として消費税とどう付き合っていくのかを決めたうえで、消費税関係の届出書を提出するようにしましょう。

3-6. 源泉所得税関係の届出書

従業員に対して給与を支払う場合、給与額が一定額を超える場合は、給与から従業員の所得税を天引きする源泉所得税が発生します。

給与から天引きした源泉徴収税は、給与を支払った翌月に会社側が税務署に納付しなければいけません。

毎月の源泉所得税の納付手続きが発生しますが、従業員が10名未満の場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、納期を毎月から半年に1回に減らせます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
対象者 給与を支払う従業員が常時10人未満である事業所
提出方法 税務署の窓口申請
必要書類 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

※e-Taxで書類作成も可能
提出期限 1カ月以内推奨(確定申告期日まで)

出典:国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

上記の申請書を事前に提出しておくことで、毎月だった税務処理が下記のように変更できます。

・1月〜6月分の源泉徴収税:7月10日支払期限
・7月〜12月分の源泉徴収税:1月20日支払期限

毎月の作業負担を減らしたいという場合は、早い段階で申請しておくことをおすすめします。

4. 【必須】会社設立後「3カ月以内」に対応すること

4. 【必須】会社設立後「3カ月以内」に対応すること

会社設立直後から1カ月後までは、事業に必要なさまざまな手続きや申請等を行わなければいけません。

しかし3カ月ほど経てば、各行政機関をかけまわる日々も落ちついてくることでしょう。

設立後3カ月以内を目安に、対応すべきことは下記のとおりです。

設立後3カ月以内を目安に、対応すべきこと

ここでは、会社の資金繰りに大きく関係してくる手続きや申請等を行っていきましょう。

4-1. 役員報酬の決定と臨時株主総会

会社設立後に忘れてしまいがちなのが、役員報酬の決定と臨時株主総会の開催です。

役員報酬は、会社設立から3カ月以内に決定することが義務付けられています。

役員報酬は主に、下記の方法で決めるのが一般的です。

役員報酬
報酬額の決め方 会社設立時の定款に記載しておく
株主総会で同意を得てから金額を確定する
種類 ・定期同額給与:毎月同じ額を支払う
・事前確定届出給与:事前に申請した報酬額を支払う
・業績連動給与:業績に連動して変わる報酬額を支払う
期限 基本的には会社設立後3カ月以内

出典:国税庁「役員に対する給与

会社設立前から役員報酬額が決まっている場合は、定款に記載することで報酬額を確定できます。

報酬額が確定していない場合は、3カ月以内に臨時株主総会を開いて報酬額を決めなければいけません。

役員報酬額が決まらなければ社会保険等の手続きも行えないので、可能な限り早く決められるようにしておきましょう。

役員報酬について具体的に知りたい方は、「会社設立時の役員報酬はどうする?不可欠とされる議事録は何を書けばよいのか?」を参考にしてみてください。

4-2. 助成金や補助金の申請

会社設立前後は、人材育成費や環境整備費など、さまざまな経費が発生してしまいます。

資金を確保するために、助成金や補助金を利用する場合は、定められた期限内に申請を行いましょう。

会社設立時に申請できる助成金や補助金には、主に下記のようなものがあります。

▼助成金や補助金の一例
・小規模事業者持続化補助金「創業枠」
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
・キャリアアップ助成金
・地域雇用開発助成金 など

助成金や補助金の種類によっては、申請可能時期や申請条件が定められています。

申請期限や申請条件がそれぞれ違い、申請書類等も複雑になるため、申請手続きを専門家に依頼するケースも少なくありません。

確実に助成金や補助金を獲得したいという方は、スケジュールをしっかりと把握したうえで対応していきましょう。

会社設立に使える助成金や補助金については「【2024年度】会社設立に使える助成金・補助金の一覧」の記事も参考にしてみてください。

4-3. 融資の申請

金融機関から融資を受けたい場合は、早い段階で融資申請を行う方が得策の場合もあります。

なぜなら、金融機関や日本政策金融公庫が提供している融資制度の中には「創業から◯年以内」や「税務申告を2期終えるまで」というような条件が限定されているものもあるからです。

会社設立後に申請できる融資は、大きく分けて2種類あります。

▼会社設立後に申請できる融資
・金融機関の融資
・日本政策金融公庫の融資

設立直後から申請できる融資の場合、大きな実績がなくても申請可能な場合がほとんどです。

ただし、申請できる融資は、地域や経済状況によって変わると覚えておきましょう。

税理士等の専門家に相談してみるのもおすすめです。

5. 【適宜】会社設立後「1期目の確定申告申請までに」対応すること

5. 【適宜】会社設立後「1期目の確定申告申請までに」対応すること

行政機関での複雑な手続きは、会社が設立できたからといって終了ではありません。

会社設立後は、毎年やってくる確定申告に向けて、必要書類の用意や年度内に対応するべき手続きを終わらせておきましょう。

会社設立後は、毎年やってくる確定申告に向けて、必要書類の用意や年度内に対応するべき手続きを終わらせておきましょう。

それぞれについて解説します。

5-1. 確定申告に必要な書類の用意

会社設立後の1期目の確定申告までに、必要な提出書類の用意をしておきましょう。

1期目の確定申告の際に、あわせて提出する書類は、下記のとおりです。

1期目の確定申告までに必要な書類
必要書類 棚卸資産の評価方法の届出書
有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
申告期限の延長の特例の申請書
提出期限 確定申告期日まで

出典:国税庁「新設法人の届出書類

会社設立後はじめての確定申告は、必要書類なども多く慌ててしまう人も少なくありません。

確定申告直前になって慌ててしまわないためにも、事前に必要書類を用意しておくのがおすすめです。

5-2. 個人住民税の切り替え(特別徴収)

個人住民税には、主に2種類の徴収方法があります。

・普通徴収:個人が直接住民税を納める
・特別徴収:法人が代わりに住民税を納める

従業員を雇用している場合、給与から従業員の個人住民税を天引きして、従業員の代わりに会社が市町村に納付する「特別徴収」が一般的です。

今まで普通徴収で住民税を納めていた従業員がいる場合は、会社側が給与を支払った段階で特別徴収へ切り替えられます。

▼個人住民税切り替えで会社側が対応すること
1. 給与支払報告書を、毎年1月31日までに税務署に提出する
2. 特別徴収税額の通知を受け取る(5月31日までに受取)
3. 従業員に特別徴収税額を通知する
4. 翌月10日までに、給与から天引きした個人住民税を支払う

参考:東京都主税局「個人住民税の特別徴収推進ステーション

従業員が2名以下の場合や、給与支払が不定期な場合は、特別徴収ではなく普通徴収に切り替えることもできます。

従業員の個人住民税支払を普通徴収に切り替える場合は、各自治体に別途申請が必要になると覚えておきましょう。

6. 【任意】会社設立後「必要に応じて」対応すること

6. 【任意】会社設立後「必要に応じて」対応すること

ここまでは、会社を設立したばかりの経営者が必ずしなければいけない手続きや申告について解説してきました。

会社の形態や経営方針は、それぞれのケースによって変わります。そのため、必要に応じて会社設立後に対応するべきこともさまざまです。

たとえば、必要に応じて下記のような手続きが必要になる場合もあります。

それぞれについて、詳しくみていきましょう。

6-1. 就業規則(変更)届

常時10人以上の従業員を雇用している場合は、労働基準監督署への就業規則(変更)届の提出が義務付けられています。

就業規則の作り方は、厚生労働省のWebサイトにモデル就業規則が記載されているので参考にしてみてください。

就業規則(変更)届
必要書類 就業規則(参考様式
※申請書様式に決まりがないが、事業所名称、所在地、使用者氏名等の記載が必須
提出方法 労働基準監督署の窓口申請
提出期限 とくになし(ただし遅滞なく提出すること)

出典:厚生労働省「モデル就業規則について

就業規則届の提出には、罰則などが発生する期限は定められていません。

ただし、就業規則を作成・変更した場合は遅滞なく提出することと定められています。

6-2. 時間外・休日労働協定届(36協定届)

従業員に時間外労働や休日労働をしてもらうためには、事前に労働基準法第36条(36協定)に基づく労使協定を結ばなければいけません。

労使協定を結んだら、「36協定届」として提出しましょう。

36(サブロク)協定届
必要書類 36協定届(労働代表者と経営者で合意した内容)
提出方法 労働基準監督署の窓口申請
提出期限 とくになし(ただし遅滞なく提出すること)

出典:厚生労働省「労働時間・休日

36協定には、下記のような項目を記載します。

・1日の所定労働時間
・1日の労働時間外の残業時間上限
・月の所定労働時間
・月の労働時間外の残業時間上限
・所定休日
・休日出勤させることができる日数 など

36協定届は、厚生労働省の作成支援ツールを活用して作成可能です。

必要項目を入力するだけで、そのまま印刷して労働基準監督署に提出できる書類を作成できるので、ぜひ活用してみましょう。

6-3. 法人ビジネスカードの作成

会社を経営していくうえで、法人名義の口座は必要不可欠ですが、法人ビジネスカードは必要に応じて選ぶべきです。

もちろん、個人名義のカードでも問題はありませんが、経費扱いになる買物とプライベートな買物が混同してしまう場合が多くあります。

法人ビジネスカードを作成すると、下記のようなメリットを得られます。

▼法人ビジネスカードのメリット
・支払明細が明瞭化される
・経理業務全体が効率化される
・ポイントやマイルを貯めて活用できる
・付帯サービスの優待券などを活用できる
・付帯保険サービスなどで出張でも安心できる

法人ビジネスカードを作成する際には、2-2.法人名義口座の開設で利用している金融機関が引落に対応しているカードを選ぶと手続きがスムーズです。

年会費や付帯サービスの内容、利用限度額などカードによって特長が異なりますので、自社に必要な法人ビジネスカードを選んでみましょう。

【与信審査に不安ならデビットカードがおすすめ!】

会社を設立したばかりでクレジットカードの審査に通るか 不安なもの。

そんなときは銀行口座に紐づいて発行されるデビットカードもおすすめです。

・与信審査なしで発行可能
・年会費・維持費 無料
・1日利用限度額1,000万円/枚(Mastercardの場合)
・キャッシュバック率最大1%(※)
※税金や公共料金など一部キャッシュバック率が異なる利用先があります。


6-4. 国税や地方税の電子申告利用開始手続き

毎年の確定申告を電子申告で行いたい場合は、電子申告利用開始手続きをしておきましょう。

法人の場合、国税と地方税の両方の支払義務が発生します。そのため、下記の2種類の電子申告利用開始手続きを事前にしておくのがおすすめです。

e-Tax 利用開始手続き(国税)
利用者識別番号
の取得方法
1. e-Taxで届出書を作成して、オンライン送信で利用者識別番号を取得する
2. 法人ワンストップサービスを使って利用者識別番号を取得する
3. 国税庁で申告書をダウンロードし、税務署窓口で利用者識別番号を取得する
電子証明書を取得 利用可能な電子証明書を取得する
使い方 自宅のパソコンでe-Taxにアクセスし、申告や申請データを作成・送信する

出典:e-Tax国税電子申告・納税システム「法人でのご利用の方

eLTAX 利用開始手続き(地方税)
利用者ID
の取得方法
1. PCdesk(WEB版)を使って利用届出(新規)を提出して、利用者IDを取得する
電子証明書を取得 利用可能な電子証明書を取得する
使い方 自宅のパソコンでeLTAXにアクセスし、申告や申請データを作成・送信する

出典:eLTAX地方税ポータルシステム「eLTAXのご利用の流れ

毎年、確定申告の時期になると、申告手続きで税務署が混み合ってしまい数時間も待ち続けなければいけないという場合があります。

そのような混雑を避けられるのが、電子申告です。

国税や地方税を電子申告で申請するためには、事前に利用者番号や電子証明書を取得しておく必要があります。

準備に手間はかかりますが、その手間を考えても電子申告は、とても便利なので積極的に活用していきましょう。

はじめての電子申告で不安がある場合は、管轄の税務署で利用者番号の取得方法や使い方など教えてもらうのもひとつの方法です。

6. 【任意】会社設立後「必要に応じて」対応すること

6. 【任意】会社設立後「必要に応じて」対応すること

ここまでは、会社設立後に各行政機関などに出向いて手続きが必要になるものを中心に、解説してきました。

会社設立後は、行政機関での手続きと並行して、事業をスムーズに始めるために社内でも準備するべきことがたくさんあります。

6. 【任意】会社設立後「必要に応じて」対応すること

必要手続きと並行して、社内環境を整えておけば、設立したばかりの会社もスムーズに事業を進めていけます。

それぞれについて、具体的にみていきましょう。

7-1. 法人用電話番号の取得

会社を設立するうえで、会社用の固定電話番号は必須条件ではありません。そのため、会社設立後も法人用の電話番号を持たずに業務を続けているケースがあります。

法人用電話番号のメリットを理解して、取得するべきか判断できるようにしておきましょう。

▼法人用電話番号を使うメリット
・顧客から信用してもらいやすい
・電話番号がコロコロ変わることはない
・プライベートと仕事の連絡先を分けられる
・不動産や銀行などから信用されやすい

会社として法人用の電話番号がある方が、メリットが大きい場合は、導入を検討してみてくださいね。

POINT!

メガバンクなどで法人口座を開設する場合、必須条件として法人名義の電話番号が必要とされるケ―スがあります。

「法人電話番号がないから口座開設できない」とならないためにも、事前に法人電話番号が必要なのか確認しておきましょう。

7-2. 帳簿の作成(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)

会社を設立して従業員を雇用した場合、労働基準法に基づいて下記の3つの名簿を作成し、保管する義務があります。

・労働者名簿:従業員の氏名や生年月日などを記録した名簿
・賃金台帳:従業員に支払う給与や、勤務時間などを記録した台帳
・出勤簿:従業員の労働日や、出勤・退勤時間の記録

上記の3つの帳簿は、法定三帳簿とも呼ばれており、必要に応じて行政機関への提出が求められる場合があります。

そのため、不備がないようにしっかりと適切に作成し、保管しておかなければいけません。

それぞれの記載事項と保管期間は下記のとおりです。

記載事項と保管期間

※2024年2月現在、保存期間が3年間から5年間になる経過措置中であり、労働基準法第143条3項*に3年間の保存でも許容される旨が記載されています。

上記の3つの帳簿の作成・保管義務に違反してしまうと、労働基準監督署が実施する臨検監督において賃金台帳の保存方法に不備が見つかると、指導の対象となります。
その際、悪質な違反であるとみなされたり、指導に従わなかったりした場合は罰則を受ける可能性があります。

そのため、設立後の手続きですぐに提出を求められるわけではありませんが、早い段階で社内準備をして対応できるようにしておくべきです。

7-3. 経理業務に必要なソフトやフォーマットなどの準備

会社を経営していくうえで、経理業務をスムーズに進めてくれるソフトやフォーマットの導入は欠かせません。

適切なソフトやフォーマットを導入しておくと、毎日の税務処理や給与計算、勤怠管理も簡単に行えるようになりますよ。

たとえば、下記のようなソフトの導入や準備がおすすめです。

▼事前に準備しておくと経理業務を効率化できるもの
・給与ソフト
・勤怠ソフト
・会計ソフト
・タイムカード
・金融機関のインターネットバンキング利用手続き
・タイムカードなどの出勤管理システム
・領収書のフォーマット作成と保管ルール策定
・請求書のフォーマット作成と保管ルール策定 など

経理作業や税務手続きは、国が税制などを変えるたびに臨機応変に変化に対応していかなければいけません。

手作業ですべての経理作業を行っていると、「訳が分からない」や「計算が合わない」というようなケースに陥ってしまう可能性があります。

そのようなトラブルを回避するためにも、経理業務を効率化できるソフト・仕組み・フォーマットなどを導入できるようにしておくのがおすすめです。

7-4. 取引先への挨拶回り(契約変更等)

会社設立前から取引をしていたお客さまがいる場合は、会社設立の報告もあわせて挨拶に伺えるようにしましょう。

▼取引先への挨拶回りの方法
・実際に訪問して挨拶回り
・挨拶状(案内状)を送付
・メールで会社設立を報告&挨拶 など

会社を設立したことで口座名義などが変わり、今まで結んでいた契約を変更しなければいけない可能性もあります。

また、今後の新たな取引につながる可能性も高いので、会社設立後の早い段階で挨拶回りに行けるようにしておきましょう。

7-5. 会社のロゴ作成

これから事業を展開していくうえで、会社の看板ともなる会社のロゴ作成も忘れてはいけません。

会社のロゴは、その会社のイメージを簡潔にお客さまに伝えるツールでもあります。

魅力的であったり、メッセージ性があったり、目をひきつけられるような会社ロゴを作れると、その後の営業活動でも役立ちますよ。

また、早い段階で会社のロゴが完成していれば、営業資料やPRですぐに活用できるでしょう。

7-6. 名刺やパンフレット、Webサイト等の作成

会社ロゴが完成していれば、すぐに名刺やパンフレット、Webサイト等の作成に取り掛かりましょう。

特に経営者になると、何気ない毎日の中でも常にアンテナをはって営業活動できるようにしている方が多いかと思います。

まさに営業活動を後押してくれるのが、名刺・パンフレット・Webサイトなどのツールです。

名刺やパンフレット、Webサイトなどお客さまにとって必要な情報や魅力的な情報が記載されていれば、興味を持ってもらい、問い合わせにつながります。

会社設立後に、ビジネスチャンスを生み出すツールとして、名刺やパンフレット、そしてWebサイト等を積極的に活用していきましょう。

POINT!

「Webサイトは時間があるときに作ればいい」と考える方もいるかもしれませんが、実はWebサイトは会社の事業内容等を証明できる材料にもなります。

具体的に言うと、銀行で法人名義の口座を作る際の審査材料のひとつになる場合もあります。

8. 会社設立後に経営者がやりがちな失敗3つ

8. 会社設立後に経営者がやりがちな失敗3つ

会社を設立したばかりのタイミングは、経営者にとっても今後の事業展開を左右する踏ん張りどころです。

適切な知識を持っていれば、設立後もスムーズに事業を展開していけるでしょう。しかし、右も左も分からない状態で会社を経営していては、大きな失敗・トラブルを引き起こしてしまいます。

たとえば、会社設立後の経営者は下記のような失敗をしてしまいがちです。

・審査落ちを繰り返してしまい法人口座が開設できない
・資本金を1円にしてしまったので融資を受けられない
・設立後に必要な申告を知らずに1年後に税金を多く支払うことになる

経営者として同じ失敗を繰り返さないためにも、やりがちな失敗のケースについても理解しておきましょう。

8-1. 審査落ちを繰り返してしまい法人口座が開設できない

法人口座は個人口座よりも審査基準が厳しいので、なかなか法人口座が開設できないというケースも少なくありません。

▼法人口座の審査落ちで考えられる理由
・登記書類と申請書類の住所が違う
・事業内容・目的が分かりづらい
・許認可が済んでいない
・資本金額が少なすぎる
・会社の営業実態・実績が分かりづらい
・代表者の経歴に不安要素がある
・固定電話がない
・本店所在地がバーチャルオフィスである

もちろん、必ずしも上記の理由で審査落ちしてしまっているとは限りません。しかし、何度も審査落ちをしてしまう会社には、上記のような共通点があります。

審査落ちを繰り返している間は、法人口座を開設するまでに時間がかかりすぎてしまい、結果として取引に影響が出てしまうケースがあります。

8-2. 資本金を1円にしてしまったので法人口座の開設ができない&融資を受けられない

現在では、会社設立に伴う最低資本金額の規制がなくなり、資本金が1円でも会社を設立できるようになりました。

ですが、残念ながら資本金1円で会社を設立してしまうと、設立後に金融機関などから信用を得られにくいのも事実です。

資本金が少なすぎると、
「本当に事業をするつもりがあるのか」
「会社として信用できるのか」
などという疑念を抱かせてしまい、法人口座がいつまでも開設できなかったり、融資を受けられない可能性もあります。

あまり深く考えずに少なすぎる資本金で会社設立をしてしまうと、設立後の資金調達で困る場合もあるのでよく検討してください。

8-3. 設立後に必要な申告を知らずに1年後に税金を多く支払うことになる

この記事を通してお伝えしてきたように、会社設立後には各行政機関で、さまざまな手続きを期限内に行わなければいけません。

会社設立後に経営者が対応するべきことを知らずに、営業活動だけ続けていては、税制面でも不利になってくるでしょう。

▼後から税金で損するケース
・青色申告を忘れていたので、控除額が少ない白色申告をすることになった
・消費税関連の申告を忘れていたので、本来支払うべき税金よりも高額な税金を請求された
・期限内に申告ができなかったので罰金を支払うことになった

このように「知らなかった」ことが原因で、本来支払う必要のなかった税金や罰金を課せられてしまうかもしれません。

会社を設立して、経営者として事業をするのであれば、自社が抱えるリスクを最大限に回避するためにも、しっかりと事前知識を身につけておきましょう。

9. 駆け出し経営者の法人口座はネット銀行で開設すべき3つの理由

9. 駆け出し経営者の法人口座はネット銀行で開設すべき3つの理由

8-1.審査落ちを繰り返してしまい法人口座が開設できない」でもお話したように、法人口座の開設は必ず審査に通るわけではありません。

そのため、法人口座を効率良く、なおかつ開設できる可能性が高い金融機関を選ぶことが大切です。

特に会社設立をしたばかりの駆け出し経営者の方で、「口座開設に時間はかけたくない」「すぐに利用したい」という方は、ネット銀行での法人口座開設がおすすめですよ。

▼ネット銀行がおすすめの理由
・申込が原則オンラインで完結できる
・原則24時間365日いつでも利用できる
・手数料が店舗型銀行(都市銀行や地方銀行、信用金庫等)よりも安い

おすすめの理由について、具体的に紹介していきます。

9-1. 申込がオンラインで完結できる

ネット銀行を使えば、原則、申込をオンラインで完結できます。

口座開設申込から、口座開設完了まで、すべての手続きがオンラインで完結できるのは、インターネット銀行の強みです(一部、郵送対応の必要あり)。

この記事で繰り返しお伝えしてきたように、会社設立直後の数カ月は各行政機関でさまざまな手続きをしなければいけません。

手続きに費やす時間だけでなく、営業活動や通常業務に費やす時間も考えると、銀行窓口まで出向いて口座開設の手続きをするのも大変ですよね。

だからこそ、時間のかかる申込をオンラインで完結できるネット銀行を使えば、時間を有効活用できるのです。

9-2. 原則24時間365日いつでも利用できる

ネット銀行を使って法人口座でのやり取りをする場合、原則として24時間365日いつでも資金のやり取りができます。

一方、店舗型銀行の場合は、オンラインの送金システムにも利用時間制限が設けられている場合がほとんどです。

そのため、ネット銀行は下記のようなケースでは重宝すべきです。

▼ネット銀行が重宝するケース
・作業に追われてしまい日中送金できなかった、しかし夜でも問題なく送金できた
・日中は営業活動をしているので時間がないが、夜に送金予約したので翌日時間どおりに送金できた
・営業時間外でも強制ログアウトされないので、焦らずに手続きできた
・すぐ口座に着金してくれるので、スピーディーに資金の受け渡しができた(※)

※着金のタイミングは相手先銀行によります。

上記のように、ネット銀行であれば好きな時間に利用できるので不便な思いをすることもありません。

9-3. 振込手数料が店舗型銀行よりも安い

ネット銀行を利用する大きなメリットは、振込手数料が店舗型銀行などに比べると安いという点でしょう。

ネット銀行は、実店舗を持たないことで、さまざまなコスト削減を可能にしています。そのため、手数料を大幅に抑えることができているのです。

銀行 法人口座他行宛振込手数料(3万円以上)
GMOあおぞらネット銀行 145円
ネット銀行A 145円
メガバンクB銀行(ATM利用での振込) 770円
メガバンクC銀行(ATM利用での振込) 330円

※料金はすべて税込価格
※2024年2月7日現在の情報です。

振込手数料の安さだけではなく、口座維持費無料やインターネットバンキング利用料が無料になるサービスがあるのもネット銀行の魅力です。

対面サポートなどを求めておらず、効率の良さと手数料の安さを求めている方は、店舗型銀行よりもネット銀行での法人口座開設がおすすめです。

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GMOあおぞらネット銀行は以下のような特長があり、ネット銀行のなかでも多くの会社さまに選ばれているおすすめの銀行です。


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以下の条件を満たせば最短即日口座開設が可能
・スマートフォンにてお顔と本人確認書類の撮影ができる
・取引責任者さまと代表者さまが同一
・運転免許証やマイナンバーカードの本人確認書類を持っている


②安い
・他行宛て振込手数料が誰でも月20回最大3カ月間無料(8,700円相当おトク)
・無料期間終了後の振込手数料は、業界最安値水準の145円(※1)
・口座維持費も無料


③便利
24時間・365日オンラインで取引可能(※2)はもちろん、15時以降も当日振込にできる(※3)

※1 2024年1月時点GMOあおぞらネット銀行調べ
※2 システムメンテナンス時を除く
※3 着金は相手先銀行によります。


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まとめ

この記事では、会社設立後に経営者が対応することの、優先度・提出先・タイミングなど具体的に紹介しました。

▼会社設立後に対応すること一覧
優先度とタイミング 内容
最重要
「速やかに」
・印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書の取得
・法人名義口座の開設
・許認可の申請
・健康保険・厚生年金関係の届出
・労働保険関係の届出
・雇用保険関係の届出
重要
「1カ月以内」
・個人事業廃業に必要な手続きや申告
・法人設立届出
・青色申告書の承認申請
・給与支払事務所等の開設届出書
・消費税関係の届出書
・源泉所得税関係の届出書
必須
「3カ月以内」
・役員報酬の決定と臨時株主総会
・助成金や補助金の申請
・資金融資の申請
適宜
「確定申告までに」
・確定申告に必要な書類の用意
・個人住民税の切り替え
任意
「必要に応じて」
・就業規則(変更)届
・時間外・休日労働協定(36協定届)
・法人ビジネスカードの作成
・国税や地方税の電子申告利用開始手続き

また、行政機関での手続き以外にも、同時進行で社内では環境整備や取引先への挨拶回りなどをしておきましょう。

会社設立は、設立手続きが終わったら終了というわけではありません。

設立後にも対応するべきことはたくさんあるからこそ、しっかりと事前に把握して効率良く業務を進めていけるようにしておきましょう。

貴重なビジネスの一歩目を踏み出したからこそ、設立後に失敗しないためにも、この記事で紹介した経営者が会社設立後に「対応すること」を参考にしてくださいね。

※ 本コラムは2024年2月5日現在の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です。

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