もし金融犯罪被害に
遭われたら
振り込め詐欺救済法について
振り込め詐欺救済法(正式名称「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)は振り込め詐欺等の犯罪行為による被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた法律です。
被害に遭われた方への犯罪被害金の支払手続までの流れ
GMOあおぞらネット銀行では、万一の金融犯罪被害に備えて、以下のような補償をご用意しています。
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債権消滅手続
約2ヶ月
- 犯罪利用口座に設定
- 消滅手続のための公告
- 一定期間経過による失権
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申請手続
90日
- 支払手続の公告
- 申請書発送·受領
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支払手続
約2ヶ月
- 被害回復分配金の確定
- 決定書の郵送
- 被害回復分配金の受取
1. 債権消滅手続
被害に遭われた方に資金をご返還するためには、まず犯罪利用口座の名義人の資金に対する権利を消滅させることが必要となります。
権利を消滅するためには以下のような手続を行います。
- 犯罪利用口座について、権利消滅の為の公告を預金保険機構に申請します。預金保険機構は、権利消滅のための手続が開始されたことをホームページ上で約2ヶ月間公告します。
- 上記の公告期間約2ヶ月間に、口座名義人より異議申立がなければ、口座名義人の資金に対する権利は消滅します。
※ 口座名義人から異議申立がある場合には、訴訟等の別の法的手続きが開始され、債権消滅手続は中止されます。
2. 申請手続
被害金が振り込まれた犯罪利用口座の残高が1,000円以上の場合、以下の手続によって被害回復分配金の支払のご申請を受付けます。
※ 法律上「1,000円未満の場合、被害回復分配金の支払手続は行わず、資金を預金保険機構に納付する。」と規定されています。
- 債権消滅手続の期間経過後、金融機関は被害に遭われた方から被害回復分配金の支払のご申請を受付するための公告を預金保険機構に申請します。
- 預金保険機構は被害回復分配金の支払手続が開始された旨をホームページ上で公告します。(これにより被害に遭われた方からの支払申請受付期間が90日間設けられます。)
※ 法律上は「支払申請受付期間は30日以上」と規定されていますが、東日本大震災の被災者に配慮し、支払申請受付期間を90日としています。 - 被害回復分配金の支払を申請される場合は、金融機関から送付される支払申請書に必要事項記入の上、公的な証明書、振込依頼書(領収書)の写しなどを添えて振込先の金融機関にご提出いただきます。
3. 支払手続
以下の手続によって被害に遭われた方へ犯罪被害金が返還されます。
- 金融機関では、上記の支払申請書を受領し被害に遭われた事実などを認定し、被害に遭われた事実を認定できた方へのお支払金額を以下のように算出いたします。
- 上記の被害に遭われたことの認定の結果やお支払金額は、支払申請書受付期間が経過してから約1ヶ月後に金融機関よりご申請いただいた方に書面を(この書面を「決定書」といいます。)郵送によりお知らせいたします。
- 決定書でお知らせしたお支払金額を、お知らせから約2週間後に、支払申請書でご指定頂いた口座にお振込でご入金いたします。
当社口座への振込みで詐欺被害等に遭われた方のお問い合わせ先
GMOあおぞらネット銀行
金融犯罪対策室
045-348-3023
(平日9:00~17:00)
キャッシュカード関係の被害の補償について
個人のお客さまで、当社のキャッシュカードが偽造·盗難もしくは詐取され、第三者による不正使用により現金自動支払機(ATM等)で預金が払い出された場合に、被害の状況を確認させていただいたうえで、GMOあおぞらネット銀行が補償いたします。
(法人および個人事業主のお客さまは補償対象ではありません、ご了承ください。)
偽造の場合 | 盗難・詐取の場合 |
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お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、GMOあおぞらネット銀行が補償いたします。 | お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、およびお客さまからのご通知が被害発生日から30日以内に行われる場合に、GMOあおぞらネット銀行が補償いたします。ただし、お客さまに「過失」があった場合等には一部の補償となります。 |
お客さまの「重大な過失」あるいは「過失」となりうる場合の事例は、以下の通りです。
お客さまの重大な過失となりうる事例
- お客さまが他人に暗証番号を知らせた
- お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた
- お客さまが他人にキャッシュカードを渡した
- その他お客さまに1.から3.までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの過失となりうる事例
- 当社から生年月日などの類推されやすい暗証番号から、別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、変更されなかった
- 生年月日、自宅の住所·地番·電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた
- 暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともにキャッシュカードを携行·保管していた
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行·保管していた
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目に付きやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた
- その他お客さまに1.から6.までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
インターネットバンキングの被害の補償について
当社では、お客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法等にしたがい、当行に過失がない場合でも、お客さまに「故意」または「重大な過失」がない限り、およびお客さまからのご通知が被害発生日から30日以内に行われる場合に、GMOあおぞらネット銀行が補償いたします。
ただし、お客さまに「過失」があった場合等には一部の補償となります。
お客さまの「重大な過失」あるいは「過失」となりうる場合の事例は、以下の通りです。
お客さまの重大な過失となりうる事例
- お客さまが他人にIDまたはパスワードを知らせた、もしくは他人が知りうる状態においた
- その他お客さまに1.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの過失となりうる事例
- お客さまがIDまたはパスワードを、スマートフォン·パーソナルコンピュータのメモ情報·電子メール等に保存していた
- 市販のウィルス対策ソフトを導入していなかった、もしくは導入していたが更新していなかった
- 届出のメールアドレスが間違っていた(メールが受け取れていない)
- 不審なソフトのインストールやメールの送受信をしたことがある。もしくは、ファイル交換ソフト等を使用していた
- インターネットカフェ等不特定の者が利用するPCを利用してログインしたことがある
- 警察や銀行等を騙る者に対し、安易にID·パスワード等を回答した。もしくは、フィッシングサイトにID·パスワード等を入力した
- ログインパスワードを当社の取引以外で使用するログインパスワードとしても使用していた
- その他お客さまに1.から7.までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合