預金債権保全くん
与信管理にお悩みの方、必見!
銀行発 新しい保全強化ソリューション
このようなご経験はないでしょうか…
そのお悩み、「預金債権保全くん」が解決します!
サービス内容
貸付人である債権者さまが融資した資金や担保などの保全と強化を行うために、以下の3つの機能を有しています。
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質権設定承諾
借入金の担保として、保全用口座に対して質権の設定をします。当社は第三債務者として当該質権設定の承諾を行います。債権者は第三者対抗要件※1の具備が可能となります。
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出金管理
保全用口座への出金規制や、振込出金を行う際の承認が行えます(債務者が起案、債権者が承認)。債権者は意図しない債務者による出金を回避することが可能となります。
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モニタリング
債権者・債務者ともに、保全用口座の残高や入出金明細を、常時確認・報告することができます。モニタリング業務の負荷が軽減されます。
- ※1 第三者に対して、預金債権に質権が設定されていることを主張するための法的要件。当社が質権設定の承諾を行ったのち、第三者対抗要件の具備を可能とするためには、別途質権設定の確定日付を取得いただく必要がございます。
預金債権保全くんの特長
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その1
質権設定承諾だけでなく出金管理やモニタリング機能もあり、預金債権の保全実効性が高い!
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その2
3つの機能を、事業者さまの用途に合わせて自由に利用できる!※2
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その3
ご契約者となる債権者の法人口座開設は不要!※3
- ※2 質権設定承諾のみを希望の場合は本サービスとは別のお取り扱いとなります。別途お問い合わせください。
- ※3 当社法人口座の有無にかかわらず、ご利用いただけます。ただし債務者の方は保全口座を当社にて開設していただく必要があります。
出金管理・モニタリング内容の例
債権者であるファイナンス事業者の方は、一例として以下のような管理とモニタリングが可能です。
詳細は当社窓口までお問い合わせください。
預金債権保全くんに関するお問い合わせ
- 債務者の保全用口座の出金を 規制・一時解除する
- 債務者の保全用口座の振込(送金)の上限金額を設定する
- 債務者自身による保全用口座からの振込(送金)の起案に債権者の承認を必要とする
- 債権者が保全用口座の残高を確認し、入出金明細を取得する
商品に関する説明はこちら
サービス事例
売掛金などを担保に融資を行っている貸金業者さまの場合
- 1)質権設定承諾:当社が申込に応じて債務者の保全用口座(当社口座)への質権設定に対する承諾を行います。
- 2)出金管理:債務者が債権者への返済やリリース口座※4への資金移動を行う際には、債務者が振込を依頼(起案)し債権者が承認することで出金が可能となります。
- 3)モニタリング:債権者は、必要に応じて保全用口座の残高や入出金明細の確認ができます。
- ※4 債務者が経費などの支払いを行うための口座で、当社・他行口座どちらのご利用も可能です。
保全用口座の権限 | 債権者 | 債務者 |
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口座情報の参照 | 〇 | 〇 |
振込の起案 | × | 〇 |
振込の承認 | 〇 | × |
ご利用までの流れ
本サービスは、債権者・債務者・当社の3者が連携するサービスです。
本サービスのご契約者は債権者の方となります。
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STEP1
普通預金口座を開設
債務者は、当社で保全用の口座として、普通預金口座を開設します。
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STEP2
質権設定承諾および各種必要設定を依頼
債権者および債務者は、連名にて当社宛てに質権設定承諾および保全用口座の各種設定を依頼します。
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STEP3
質権設定承諾および保全用口座の設定
当社にて、質権設定承諾を行った後、ご提出いただいた「保全用管理依頼書」に沿って、各種設定を行います。
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STEP4
保全用口座のモニタリングを開始
当社での各種設定が完了しましたら、債権者・債務者は融資などの取引を実行します。
ご利用金額
(1)契約事務手数料 | 融資実行額(または質権設定額)×0.4% ※5 |
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(2)口座管理費用 | 月額37,000円(税抜)※5 |
- ※5 サービス価格には消費税は含まれておりませんので、別途申し受けます。