犯収法上の実質的支配者のご確認
犯収法上の実質的支配者のご確認について
口座開設お申し込みの際の「犯収法上の実質的支配者」のご確認について、
以下の質問にお答えいただくと回答が表示されます。
内容は2018年12月現在のものです。法令等の改正により今後内容が変わる場合があります。
犯収法上の実質的支配者 確認
申込法人さまは以下のいずれに該当されますか?(*1)
申込法人さまの議決権を50%を超えて、直接または間接的(*4)に保有している株主などの個人の方(*2、*3)はいらっしゃいますか?
申込法人さまの議決権を25%超~50%以下の範囲で、直接または間接的(*4)に保有している株主などの個人の方(*2、*3)はいらっしゃいますか?
申込法人さまのとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか?
直接または間接的(*4)に議決権の
50%超を保有する個人の方(*2)
1名のみ
直接または間接的(*4)に議決権の
25%超を保有する個人の方(*2)
すべて
出資、融資、取引その他の関係を通じ
事業活動に影響力を有する個人の方
(例:大口債権者、創業者、会長)
法人を代表し、その業務を執行する
個人の方(例:代表取締役)
申込法人さまの収益配当もしくは財産分配を受ける権利を、50%を超えて、直接または間接的(*3)に保有している株主などの個人の方(*1、*2)はいらっしゃいますか?
申込法人さまの収益配当もしくは財産分配を受ける権利を、25%超~50%以下の範囲で、直接または間接的(*3)に保有している株主などの個人の方(*1、*2)はいらっしゃいますか?
申込法人さまのとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか?
申込法人さまのとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか?
申込法人さまのとの間で、出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方はいらっしゃいますか?
収益配当もしくは財産分配を受ける権利の50%超を保有する個人の方1名と、
出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方
(例:大口債権者、創業者、会長)
収益配当もしくは
財産分配を受ける権利の50%超を
保有する個人の方1名のみ
収益配当もしくは財産分配を受ける権利の25%超を保有する個人の方すべてと、
出資、融資、取引その他の関係を通じ、事業活動に影響力を有する個人の方
(例:大口債権者、創業者、会長)
収益配当もしくは
財産分配を受ける権利の25%超を
保有する個人の方すべて
出資、融資、取引その他の関係を通じ、
事業活動に影響力を有する個人の方
(例:大口債権者、創業者、会長)
法人を代表し、その業務を
執行する個人の方
(例:代表理事、代表社員)
- *1 申込法人さまが上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には実質的支配者のご申告は不要です。
- *2 実質的支配者は個人まで遡ってご申告いただく必要があります。ただし実質的支配者が上場法人、国・地方公共団体、独立行政法人等の場合には、当該法人をご申告いただきます。
- *3 実質的支配者が事業経営を実質する意思または能力を有していないことが明らかな場合を除きます。
- *4 議決権を間接的に保有とは、実質的支配者が議決権の50%を超えて保有する法人を通じて、保有することをいいます。一例を下図に示します。
(上記の場合、実質的支配者は申込法人さまの議決権の15%を直接保有、未上場法人を通じて20%を間接的に保有していることになり、直接または間接的に議決権の35%を保有することになります。)