特定法人のご確認

特定法人のご確認について

口座開設お申し込みの際の「特定法人」のご確認について、
以下の質問にお答えいただくと回答が表示されます。
内容は2022年1月現在のものです。法令等の改正により今後内容が変わる場合があります。

特定法人 確認

法人設立以後2年を経過していない法人で、
事業を開始していないもの(※)に該当しますか?
※外国の法令に準拠して設立された一定の者に類する法人を除きます。
事業活動を開始しているか否かは、売り上げの有無に関わらず
営業活動を開始しているか否かによってご判断ください。

法人設立後、最初の決算期を迎えていますか?

直前事業年度の下記A・Bの割合はどのくらいですか?

  • A: 総収入金額のうち「投資関連所得に係る収入金額の占める割合」
  • B: 総資産額のうち「投資関連所得の基因となる資産の割合」

(※) 投資関連所得・・・利子・配当・不動産の貸付による所得等

下記の①~⑨のいずれかに該当しますか?

  • ① 上場法人
  • ② 上場法人の関係法人(子会社・孫会社・ 曾孫会社・兄弟会社)
  • ③ 国・地方公共団体・日本銀行・国際機関等
  • ④ 上記③の法人が全額出資している法人
  • ⑤ 収益事業を行っていない公共法人及び公益法人等
  • ⑥ 日本の報告金融機関等
  • ⑦ 外国の報告金融機関等(外国の法令に準拠して設立された一定の投資事業体を除きます。)
  • ⑧ 持株会社(子会社の経営管理のみを行うものに限ります。)
  • ⑨ グループ内金融会社(主として上記②の関係にある法人に対する出資、融資等を行うことを業務とする法人をさします。)

特定法人に
該当します

特定法人には
該当しません

特定法人ではなく、新設法人に該当します

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