お知らせ
2023/06/09
「融資枠型ビジネスローン あんしんワイド」、「あんしん10万円(極度型ローン・10万円型)」商品概要説明書および規定の改定のお知らせ
平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2023年6月11日(日)より、商品概要説明書および規定について下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2023年6月11日(日)
【適用日】
2023年6月11日(日)
1.融資枠型ビジネスローン あんしんワイド
【改定内容】
(1)商品概要説明書
・申込条件の変更
改定後 | 改定前 |
申込条件 削除 |
申込条件 ※過去に本商品もしくは当社の「あんしん10万円(極度型ローン・10万円型)」(以下、「あんしん10万円」という)を解約されたお客さまはご利用いただけません。 |
(2)規定
・本商品の利用条件の変更
・本契約等の解除の変更
・別紙(連携データ特約)の変更
改定後 | 改定前 |
第2条(本商品の利用条件) 1項 ⑧削除 ⑧本規定で定める内容に同意いただけること。 |
第2条(本商品の利用条件) 1項 ⑧過去に本商品またはあんしん10万円の解約をしていないこと。 ⑨本規定で定める内容に同意いただけること。 |
第18条(本契約等の解除および解約) 1.本規定第11条第1項または同条第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客さまへの通知・催告等なしに本契約を解除できるものとします。 ①お客さまが代表円普通預金口座を解約するとき。 ②お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。 ③第16条第1項各号に定める内容が真実または正確でないことが判明したとき。 ④お客さまが第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第15条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第15条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑤前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。 2.お客さまは、当社所定の手続きにより本契約を解約することができるものとします。 |
第18条(本契約等の解除) 本規定第11条第1項または同条第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客さまへの通知・催告等なしに本契約を解除できるものとします。 ①お客さまが代表円普通預金口座を解約するとき。 ②お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。 ③第16条第1項各号に定める内容が真実または正確でないことが判明したとき。 ④お客さまが第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第15条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第15条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑤前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。 |
別紙(連携データ特約) 第1条(申込条件) ⑨削除 ⑨本規定で定める内容に同意いただけること。 |
別紙(連携データ特約) 第1条(申込条件) ⑨過去に本商品またはあんしん10万円の解約をしていないこと。 ⑩本規定で定める内容に同意いただけること。 |
2.あんしん10万円(極度型ローン・10万円型)
【改定内容】
(1)商品概要説明書
・サービス概要の変更
・お申込方法の変更
改定後 | 改定前 |
サービス概要 ②ご希望により、デビットカードでのお支払い時、口座振替(Pay-easy(ペイジー)のダイレクト納付方式を含む)、および本商品の利息支払の際に、円普通預金口座(代表口座および追加口座)の残高が不足していた場合、不足額を自動借入できる機能を付帯することができます。 |
サービス概要 ②ご希望により、デビットカードでのお支払い時、口座振替、および本商品の利息支払の際に、円普通預金口座(代表口座および追加口座)の残高が不足していた場合、不足額を自動借入できる機能を付帯することができます。 |
お申込方法 ・削除 ・当社法人口座をお持ちの方:ログイン後画面からのお申し込み |
お申込方法 ・当社法人口座をお持ちでない方:当社法人口座開設フォームからのお申し込み ・当社法人口座をお持ちの方:ログイン後画面からのお申し込み |
(2)規定
・本契約等の解除の変更
改定後 | 改定前 |
第17条(本契約等の解除および解約) 1.本規定第11条第1項または同条第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客さまへの通知・催告等なしに本契約を解除できるものとします。 ①お客さまが代表円普通預金口座を解約するとき。 ②お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。 ③第16条第1項各号に定める内容が真実または正確でないことが判明したとき。 ④お客さまが第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第15条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第16条第1項の規定に基づく表明保証及び誓約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑤前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。 2.お客さまは、当社所定の手続きにより本契約を解約することができるものとします。 |
第17条(本契約等の解除) 本規定第11条第1項または同条第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生する等当社が特に必要と認めるときは、当社は、お客さまへの通知・催告等なしに本契約を解除できるものとします。 ①お客さまが代表円普通預金口座を解約するとき。 ②お客さまが本規定の条項のいずれかに違反したとき。 ③第16条第1項各号に定める内容が真実または正確でないことが判明したとき。 ④お客さまが第15条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第15条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第16条第1項の規定に基づく表明保証及び誓約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 ⑤前各号のほか、お客さまの取引内容に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。 |