お知らせ
2025/01/06
外貨定期預金サービスの開始に伴う外貨普通預金 契約締結前交付書面等改定のお知らせ
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2025年1月6日(月)より、店頭外国為替証拠金取引説明書(契約締結前交付書面)等を下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2025年1月6日(月)
【適用日】
2025年1月6日(月)午前7:00
【改定内容】
・未成年者の外貨預金の預入限度額を、外貨普通預金と外貨定期預金の合算額として取り扱う内容を追記
外貨普通預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)
改定後 | 改定前 |
〔商品の概要〕 (3)預入限度額 制限はありません。 ※未成年のお客さまの場合、預入れ時の円貨を基準とし、1月1日から12月31日までの1年間の新規預入限度額を外貨普通預金と外貨定期預金を合わせて100万円の範囲内とします(以下「年間預入限度額」といいます。)。その年の年間預入限度額のうち利用しなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。本預金を円普通預金口座へ払戻しいただいても、年間預入限度額のうち利用した分を再利用することはできません。 |
〔商品の概要〕 (3)預入限度額 制限はありません。 ※未成年のお客さまの場合、預入れ時の円貨を基準とし、1月1日から12月31日までの11年間の新規預入限度額を100万円の範囲内とします(以下「年間預入限度額」といいます。)。その年の年間預入限度額のうち利用しなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。本預金を円普通預金口座へ払戻しいただいても、年間預入限度額のうち利用した分を再利用することはできません。 |
外貨普通預金規定
未成年者外貨普通預金規定
改定後 | 改定前 |
第5条(預入れの制限) 新規で預入れできる金額は、外貨普通預金と外貨定期預金を合わせて年間100万円の範囲内とします(以下「年間預入限度額」)。年間預入限度額は預入れ時の円貨を基準とし、期間は1月1日から12月31日までの1年間とします。なお、その年の年間預入限度額のうち利用しなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。本預金を円普通預金口座へ払戻していただいても、年間預入限度額のうち利用した分を再利用することはできません。 |
第5条(預入れの制限) 新規で預入れできる金額は、年間100万円の範囲内とします(以下「年間預入限度額」)。年間預入限度額は預入れ時の円貨を基準とし、期間は1月1日から12月31日までの1年間とします。なお、その年の年間預入限度額のうち利用しなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。本預金を円普通預金口座へ払戻していただいても、年間預入限度額のうち利用した分を再利用することはできません。 |
未成年者外貨普通預金 商品概要説明書
改定後 | 改定前 |
年間預入限度額 預入れ時の円貨を基準とし、1月1日から12月31日までの1年間の新規預入れ限度額を外貨普通預金と外貨定期預金を合わせて100万円の範囲内とします。(以下「年間預入限度額」といいます。)その年の年間預入限度額のうち利用しなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。保有する外貨預金を円普通預金口座へ払戻しいただいても、年間預入限度額のうち利用した分を再利用することはできません。 |
年間預入限度額 預入れ時の円貨を基準とし、1月1日から12月31日までの1年間の新規預入れ限度額を100万円の範囲内とします。その年の年間預入限度額のうち利用しなかった分を翌年以降に繰り越すことはできません。保有する外貨預金を円普通預金口座へ払戻しいただいても、年間預入限度額のうち利用した分を再利用することはできません。 |