融資枠型ビジネスローンあんしんワイド商品概要説明書・規定、極度型ローン契約書、期限更新契約書、借入限度額・借入利率変更契約書改定のお知らせ
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融資枠型ビジネスローンあんしんワイド商品概要説明書ならびに規定、極度型ローン契約書、期限更新契約書、借入限度額・借入利率変更契約書について下記のとおり改定いたします。
【改定日】
2025年3月9日(日)
【適用日】
2025年3月9日(日)
【改定内容】
融資枠型ビジネスローンあんしんワイド商品概要説明書
・利息、遅延損害金計算方法の記載修正
改定後 |
改定前 |
利息の計算方法
毎月1日から月末日までの間、毎日、前日24時時点の最終借入残高に対し、契約に定める借入利率により当社所定の方法で計算するものとします。なお、借入日当日に全額返済された場合、利息は発生しません。利息の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とします。
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利息の計算方法
毎月1日から月末日までの間の毎日の最終借入残高に対し、所定の借入利率により当社所定の方法で計算するものとします。
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約定返済日
毎月25日(銀行休業日の場合は翌営業日)
※約定返済日にご返済いただけない場合は延滞となり、遅延損害金が発生します。
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約定返済日時
毎月25日(銀行休業日の場合は翌営業日)18時
※上記日時にご返済いただけない場合は延滞となり、遅延損害金が発生します。
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遅延損害金
年14.0%(以下の金額に対し発生し、各所定の期日から日割り計算(年365日)されます)
- 約定返済日に返済遅延した元金
- (期限更新がなされない場合)期限翌日の残元金
- 期限の利益喪失日の残元金
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遅延損害金
年14.0%(以下の金額に対し発生し、各所定の期日から日割り計算されます)
- 約定返済日に返済遅延した元金
- (期限更新がなされない場合)期限到来時の残元金
- 期限の利益喪失日の残元金
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契約期限の更新
- 契約期限の更新については当社所定の審査がございます。その結果、期限更新後の借入限度額、借入利率が変更となる場合があります。この場合において借入残高がある場合、期限更新後の条件で借り換えたものとして取り扱うものとします。ただし、残元金が期限更新後の借入限度額を上回っている場合、期限更新までに、期限更新後の借入限度額を超過する金額を返済いただきます。
- 期限更新後のお客さまの借入残高が期限更新後の借入限度額を上回っている場合、期限更新後の借入限度額を超過する金額を、本商品規定第8条に定める方法等により返済いただく必要がございます。
- 上記審査の結果、契約期限が更新されない場合には、契約期限の翌日(以下「一括返済日」といいます)までに借入金額全額を返済いただき、一括返済日までの利息額をお支払いいただきます。
- 契約期限が更新されず、なおかつ一括返済日までに返済いただけない場合は、一括返済日に借入金額全額と利息額をお客さま名義の普通預金口座から引き落とし、返済に充当させていただきます。また、残元金に対し遅延損害金が発生いたします。
- 上記審査の結果、契約期限が更新されない場合および変更契約を締結しなかった場合は、契約期限の21時から「あんしんワイド」のすべてのお取引ができません。
- 上記審査の結果、借入限度額が減額となり、変更契約を締結した場合は、契約期限の21時から契約期限の翌日1時頃まで、「あんしんワイド」のすべてのお取引ができません。
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契約期限の更新
- 契約期限の更新については当社所定の審査がございます。その結果、期限更新後の借入限度額、借入利率が変更となる場合があります。この場合において借入残高がある場合、期限更新後の条件で借り換えたものとして取り扱うものとします。ただし、残元金が期限更新後の借入限度額を上回っている場合、期限更新までに、期限更新後の借入限度額を超過する金額を返済いただきます。
- 期限更新後のお客さまの借入残高が期限更新後の借入限度額を上回っている場合、期限更新後の借入限度額を超過する金額を、本商品規定第8条に定める方法等により返済いただく必要がございます。
- 上記審査の結果、契約期限が更新されない場合には、契約期限までに借入金額全額を返済いただき、返済日までの利息額をお支払いいただきます。
- 契約期限が更新されず、なおかつ契約期限までに返済いただけない場合は、契約期限の翌日に借入金額全額と利息額をお客さま名義の普通預金口座から引き落とし、返済に充当させていただきます。また、残元金に対し遅延損害金が発生いたします。
- 上記審査の結果、契約期限が更新されない場合および変更契約を締結しなかった場合は、契約期限の21時から「あんしんワイド」のすべてのお取引ができません。
- 上記審査の結果、借入限度額が減額となり、変更契約を締結した場合は、契約期限の21時から契約期限の翌日1時頃まで、「あんしんワイド」のすべてのお取引ができません。
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融資枠型ビジネスローンあんしんワイド規定
・利息、遅延損害金計算方法の記載修正
改定後 |
改定前 |
第8条(返済)
1~9(略)
10. お客さまは、約定返済日に約定返済額を支払うものとし、約定返済日までに、返済用口座の残高を当該金額以上にする必要があります。
11~12(略)
13. 約定返済日の当社所定の時刻に、約定返済額を返済するために必要な額の残高が確認できない場合、返済用口座の残高の額が約定返済額の一部を満たす場合であっても当社は返済用口座から引き落としを行わないものとします。この場合、当該約定返済日に行うべき支払いの全額が延滞したことになります。
14~15(略)
16. お客さまは、約定返済を延滞した元金に対して、遅延損害金を支払うものとします。遅延損害金の割合は年14.0%とし、前日24時時点の延滞元金で、約定返済日の翌日から延滞解消日まで、当社所定の方法で計算するものとします。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とします。
17~19(略)
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第8条(返済)
1~9(略)
10. お客さまは、約定返済日の18時に約定返済額を支払うものとし、当該時刻までに、返済用口座の残高を当該金額以上にする必要があります。
11~12(略)
13. 本条第10項に定める時刻に、約定返済額を返済するために必要な額の残高が確認できない場合、返済用口座の残高の額が約定返済額の一部を満たす場合であっても当社は返済用口座から引き落としを行わないものとします。この場合、当該約定返済日に行うべき支払いの全額が延滞したことになります。
14~15(略)
16. お客さまは、約定返済を延滞した元金に対して、遅延損害金を支払うものとします。遅延損害金の割合は年14.0%とし、約定返済日の翌日から延滞解消日まで、当社所定の方法で計算するものとします。
17~19(略)
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第9条(利息)
- 利息は、毎月1日から月末日までの間、毎日、前日24日時点の最終借入残高に対し、本契約に定める借入利率により当社所定の方法で計算するものとします。なお、借入日当日に全額返済された場合、利息は発生しません。利息の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とします。
2~3(略)
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第9条(利息)
- 利息は、毎月1日から月末日までの間の毎日の最終借入残高に対し、本契約に定める借入利率により当社所定の方法で計算するものとします。
2~3(略)
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第10条(契約期限の更新)
1~4(略)
5. 本条第1項の更新審査の結果、契約期限が更新されない場合およびお客さまが契約期限までに本条第2項に定める変更契約を締結しなかった場合には、現行の契約期限の翌日(以下「一括返済日」といいます)までに借入残高全額および一括返済日までの利息額をお支払いいただきます。一括返済日までに返済いただけない場合は、借入残高に対し年14.0%の遅延損害金を支払うものとします。当該遅延損害金は、一括返済日の翌日から返済日まで、当社所定の方法で計算するものとします。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とします。また、契約期限が更新されない場合、一括返済日に借入残高および一括返済日までの利息額をお客さまの返済用口座から引き落とし、返済に充当いたします。
6~9(略)
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第10条(契約期限の更新)
1~4(略)
5. 本条第1項の更新審査の結果、契約期限が更新されない場合およびお客さまが契約期限までに本条第2項に定める変更契約を締結しなかった場合には、現行の契約期限が返済期限となり(以下「契約期間満了日といいます)、契約期間満了日までに借入残高全額および返済日までの利息額をお支払いいただきます。契約期間満了日までに返済いただけない場合は、借入残高に対し年14.0%の遅延損害金を支払うものとします。当該遅延損害金は、契約期限の翌日から返済日まで、当社所定の方法で計算するものとします。また、契約期限が更新されない場合、契約期間満了日の翌日に借入残高および返済日までの利息額を返済用口座を含むすべてのお客さま名義の口座から引き落とし、返済に充当いたします。
6~9(略)
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第11条(期限の利益の喪失)
1~2(略)
3. お客さまは、本条第1項もしくは第2項に定める事由が生じた場合には、期限の利益喪失日の翌日から返済日まで、借入残高に対し年14.0%の遅延損害金を支払うものとします。当該遅延損害金は、当社所定の方法で計算するものとします。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とします。
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第11条(期限の利益の喪失)
1~2(略)
3. お客さまは、本条第1項もしくは第2項に定める事由が生じた場合には、借入残高に対し年14.0%の遅延損害金を支払うものとします。当該遅延損害金は、期限の利益喪失日の翌日から返済日まで、当社所定の方法で計算するものとします。
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極度型ローン契約書
・利息、遅延損害金計算方法の記載修正
改定後 |
改定前 |
第1条(借入要項)
当社は、債務者の下記要項により継続反復して金員を貸し渡し、債務者はこれを借り受けることを約諾した。
(1)~(5)(略)
(6)返済方法:毎月25日を約定返済日とし、前月末日の24時時点の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)を、返済用口座から自動的に引き落とし、本商品の約定返済に充当する。前月末日の午後12時(24時)時点の利用残高が50万円以下の場合は元金の返済はなく、利息のみを引き落とすものとする。約定返済額確定後、約定返済日までに元金の一部返済を行い、約定返済日時点の利用残高が前月末の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)以下となった場合は、約定返済日時点の利用残高と利息額の合計額を引き落とすものとする。債務者は、約定返済日までに返済用口座の残高を約定返済額相当額以上となるように入金を行い、必要残高が約定返済日の当社所定の時刻までに確認できない場合、当該約定返済日に行うべき返済を遅延したこととなる。この場合、約定返済を延滞した元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とし、前日24時時点の延滞元金で、約定返済日の翌日から延滞解消日まで、積数を用いた当社所定の方法で計算するものとする。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
(7)借入利率:年【●●.●●】%
利息は、毎月1日から月末日までの間、毎日、前日24時時点の最終借入残高に対して、上記借入利率により、当社所定の方法で計算するものとする。なお、借入日当日に全額返済された場合、利息は発生しない。利息の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
(8)(略)
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第1条(借入要項)
当社は、債務者の下記要項により継続反復して金員を貸し渡し、債務者はこれを借り受けることを約諾した。
(1)~(5)(略)
(6)返済方法:毎月25日を約定返済日とし、前月末日の24時時点の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)を、返済用口座から自動的に引き落とし、本商品の約定返済に充当する。前月末日の午後12時(24時)時点の利用残高が50万円以下の場合は元金の返済はなく、利息のみを引き落とすものとする。約定返済額確定後、約定返済日までに元金の一部返済を行い、約定返済日時点の利用残高が前月末の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)以下となった場合は、約定返済日時点の利用残高と利息額の合計額を引き落とすものとする。債務者は、約定返済日の午後6時(18時)までに返済用口座の残高を約定返済額相当額以上となるように入金を行い、必要残高が約定返済日の18時までに確認できない場合、当該約定返済日に行うべき返済を遅延したこととなる。この場合、約定返済を延滞した元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とし、約定返済日の翌日から延滞解消日まで、当社所定の方法で計算するものとする。
(7)借入利率:年【●●.●●】%
利息は、毎月1日から月末日までの間の毎日の最終借入残高に対して、上記借入利率により、当社所定の方法で計算するものとする。
(8)(略)
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第3条(契約期限の更新)
(1)~(3)(略)
(4)更新審査の結果、契約期限が更新されない場合および債務者が契約期限までに本条(1)に定める契約手続きを行わなかった場合は、債務者は現行の契約期限の翌日(以下「一括返済日」という)までに借入金額全額の返済と一括返済日までの利息額を支払うものとする。契約期限が更新されず、なおかつ一括返済日までに返済されない場合は、一括返済日に借入金額全額と利息額を返済用口座を含むすべての債務者名義の口座から引き落とし、返済に充当する。また、残元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とする。遅延損害金は一括返済日の翌日から返済日まで、積数を用いた当社所定の方法で計算するものとする。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
(5)(略)
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第3条(契約期限の更新)
(1)~(3)(略)
(4)更新審査の結果、契約期限が更新されない場合および債務者が契約期限までに本条(1)に定める契約手続きを行わなかった場合は、債務者は現行の契約期限までに借入金額全額の返済と返済日までの利息額を支払うものとする。契約期限が更新されず、なおかつ契約期限までに返済されない場合は、契約期限の翌日に借入金額全額と利息額を返済用口座を含むすべての債務者名義の口座から引き落とし、返済に充当する。また、残元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とし、契約期限の翌日から返済日まで、当社所定の方法で計算するものとする。
(5)(略)
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期限更新契約書
・第2条(借入要項の変更)の記載変更
改定後 |
改定前 |
借入利率
年【●●.●●】%
上記借入利率の変更は本変更契約第1条に定める債務にも適用される。
利息は、毎月1日から月末日までの間、毎日、前日24時時点の最終借入残高に対して、上記借入利率により、当社所定の方法で計算するものとする。なお、借入日当日に全額返済された場合、利息は発生しない。利息の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
なお、デビット後払いオプション利用分の借入債務については上記借入利率は適用されず、デビット後払いオプション規定の定めに従うものとする。
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借入利率
年【●●.●●】%
上記借入利率の変更は本変更契約第1条に定める債務にも適用される。
なお、デビット後払いオプション利用分の借入債務については上記借入利率は適用されず、デビット後払いオプション規定の定めに従うものとする。
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返済方法
毎月25日を約定返済日とし、前月末日の24時時点の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)を、返済用口座から自動的に引き落とし、本商品の約定返済に充当する。前月末日の午後12時(24時)時点の利用残高が50万円以下の場合は元金の返済はなく、利息のみを引き落とすものとする。約定返済額確定後、約定返済日までに元金の一部返済を行い、約定返済日時点の利用残高が前月末の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)以下となった場合は、約定返済日時点の利用残高と利息額の合計額を引き落とすものとする。債務者は、約定返済日までに返済用口座の残高を約定返済額相当額以上となるように入金を行い、必要残高が約定返済日の当社所定の時刻までに確認できない場合、当該約定返済日に行うべき返済を遅延したこととなる。この場合、約定返済を延滞した元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とし、前日24時時点の延滞元金で、約定返済日の翌日から延滞解消日まで、積数を用いた当社所定の方法で計算するものとする。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
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(新設)
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契約期限の更新
更新審査の結果、契約期限が更新されない場合および債務者が契約期限までに原契約第3条(1)に定める契約手続きを行わなかった場合は、債務者は現行の契約期限の翌日(以下「一括返済日」という)までに借入金額全額の返済と一括返済日までの利息額を支払うものとする。契約期限が更新されず、なおかつ一括返済日までに返済されない場合は、一括返済日に借入金額全額と利息額を返済用口座から引き落とし、返済に充当する。また、残元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とする。遅延損害金は一括返済日の翌日から返済日まで、積数を用いた当社所定の方法で計算するものとする。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
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(新設)
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借入限度額・借入利率変更契約書
・第2条(借入要項の変更)の記載変更
改定後 |
改定前 |
借入利率
年【●●.●●】%
上記借入利率の変更は本変更契約第1条に定めるあんしんワイドの借入債務に適用される。
利息は、毎月1日から月末日までの間、毎日、前日24時時点の最終借入残高に対して、上記借入利率により、当社所定の方法で計算するものとする。なお、借入日当日に全額返済された場合、利息は発生しない。利息の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
なお、デビット後払いオプション利用分の借入債務については上記借入利率は適用されず、デビット後払いオプション規定の定めに従うものとする。
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借入利率
年【●●.●●】%
上記借入利率の変更は本変更契約第1条に定めるあんしんワイドの借入債務に適用される。
なお、デビット後払いオプション利用分の借入債務については上記借入利率は適用されず、デビット後払いオプション規定の定めに従うものとする。
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返済方法
毎月25日を約定返済日とし、前月末日の24時時点の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)を、返済用口座から自動的に引き落とし、本商品の約定返済に充当する。前月末日の午後12時(24時)時点の利用残高が50万円以下の場合は元金の返済はなく、利息のみを引き落とすものとする。約定返済額確定後、約定返済日までに元金の一部返済を行い、約定返済日時点の利用残高が前月末の利用残高の5.0%(1円未満切り捨て)以下となった場合は、約定返済日時点の利用残高と利息額の合計額を引き落とすものとする。債務者は、約定返済日までに返済用口座の残高を約定返済額相当額以上となるように入金を行い、必要残高が約定返済日の当社所定の時刻までに確認できない場合、当該約定返済日に行うべき返済を遅延したこととなる。この場合、約定返済を延滞した元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とし、前日24時時点の延滞元金で、約定返済日の翌日から延滞解消日まで、積数を用いた当社所定の方法で計算するものとする。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
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(新設)
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契約期限の更新
更新審査の結果、契約期限が更新されない場合および債務者が契約期限までに原契約第3条(1)に定める契約手続きを行わなかった場合は、債務者は現行の契約期限の翌日(以下「一括返済日」という)までに借入金額全額の返済と一括返済日までの利息額を支払うものとする。契約期限が更新されず、なおかつ一括返済日までに返済されない場合は、一括返済日に借入金額全額と利息額を返済用口座から引き落とし、返済に充当する。また、残元金に対し遅延損害金を支払うものとする。当該遅延損害金の割合は年14.0%とする。遅延損害金は一括返済日の翌日から返済日まで、積数を用いた当社所定の方法で計算するものとする。遅延損害金の日割計算についてはうるう年を含むすべての年において365日を基準とする。
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(新設)
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