会社を設立するのにどれくらいの期間・手続きが必要?専門家が徹底解説

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会社を設立するためには、早くても約2~3週間かかります。しかし、あらかじめ必要な準備しておけば、もう少し早く会社設立の手続きを完了させられます。この記事では、会社を設立するときに必要な手続きや書類を分かりやすく紹介していきます。できるだけ早く手続きを完了させるためにも、きちんと流れをチェックしておきましょう。

1.会社設立までのスケジュール

会社の設立まで事前準備から登記申請までで2~3週間くらいかかります。より早く会社設立の手続きを終わらせるためには、事前準備や書類記入に早く取り掛からなければいけません。まずは、会社を設立するまでのスケジュールや具体的な流れをチェックしていきましょう。

1-1.事前準備

会社を設立するためには、さまざまな項目を決めて複数の書類を記入する必要があります。スムーズに手続きを進めていくためには、事前準備をしっかり進めていくことが大切です。具体的には、設立する会社の住所や資本金、事業内容、会社の名前を設立の準備の段階で決めておくといいでしょう。会社を設立するために必要になる項目は意外に多いです。発起人が複数いる場合は、時間を取ってきちんと相談しながら決定しましょう。また、株式会社を設立するためには、手続きに印鑑証明書が必要になります。事前準備の段階で、必要な枚数を用意しておくといいでしょう。

さらに、会社用の印鑑も用意しなければいけません。代表取締役と会社の名前が入った会社用の印鑑を登記書類の作成までに準備しておくと待ち時間なく、会社設立手続きができます。作成にかかる時間は2~3営業日ほどなので、スケジュールに余裕を持って会社用の印鑑を作りに行きましょう。

1-2.定款作成

前準備が無事に終わったら、定款の作成に移りましょう。そもそも定款とは、設立する会社の規則を明確に記載して作成するものです。定款の記載事項は大きく3つに分けられます。具体的には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項です。絶対的記載事項はどのような会社でも定款を作成する場合は、必ず記載しなければいけません。会社の目的や商号(社名)、出資額、発起人の名前・住所等が絶対的記載事項に該当します。相対的記載事項は絶対的記載事項と違って、必ず書かなければいけない項目ではありませんが、書かないと効力が生じない事項として定められている項目です。

しかし、大体の会社が相対的記載事項を定款に記載しています。定款の効力を使って会社の規則を定めたい場合に、相対的記載事項にルールを書いておくといいでしょう。任意的記載事項は、相対的記載事項と同じく必ず書かなくてもいい項目です。法律的に認められる定款を作成するために、少なくとも絶対的記載事項の各項目は必ず埋めるようにしましょう。

1-3.定款認証

定款認証とは、管轄の公証役場で定款を提出して認証を受け取るまでの流れのことです。定款認証をしてもらうためには、設立会社の本店所在地を管轄する法務局を探す必要があります。手続きは公証役場で行うので、管轄の法務局に所属する公証役場の場所を確認しましょう。定款認証をするためには、設立する会社の定款と発起人全員の印鑑証明書、収入印紙(4万円)、公証人に支払う手数料(5万円)と交付手数料(2千円程度)が必要です。

※なお、株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料について、これまで一律「5万円」であったものが、資本金の額等が1百万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が1百万円以上3百万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」に改められました。2022年(令和4年)1月1日から新しい手数料額に変更されています。

また、発起人に代わって代理人が定款認証を行う場合は、別途委任状を用意しなければいけません。公証役場に提出する委任状の形式は決められていないので、自社で用意したり、テンプレートを利用したりして忘れずに作成しましょう。定款認証の当日は、公証役場の担当者にいくつか訂正される可能性はありますが、大きな不足がなければその場で訂正させてもらえます。公証役場に行く前に、役場の担当者と電話であらかじめ手続きをする日程を決めておくと安心です。

1-4.資本金の払い込み

会社を設立するためには、所定の流れに従って資本金を発起人口座に払い込む必要があります。資本金払込とは、定款で決めた資本金の金額を所定の口座に振込むことを言います。具体的な方法は、資本金払込に使った口座の通帳の表紙、表紙裏、振込内容が記帳されているページの3カ所をコピーします。資本金払込時の注意点としては、資本金の振込日が定款作成日より前になっていると受理してもらえない可能性があることです。

資本金払込が完了したら、払込証明書を作成して通帳のコピーと合わせて綴じましょう。払込証明書に記載すべき項目は、次のとおりです。

・日付
・払込総額
・払込株数
・1株あたりの払込金額
・設立する会社の本店所在地
・商号(会社名)
・代表取締役の氏名

1-5.登記申請

資本金申請が無事に終わったら、登記に必要な書類を用意して法務局に提出します。会社を設立するにあたって必要な書類は、1)登記申請書、2)登録免許税納付用紙、3)登記すべき事項を記載した用紙、4)定款、5)発起人決定書、6)取締役の就任承諾書、7)代表取締役の就任承諾書、8)取締役の印鑑証明書、9)資本金の払込証明書、10)印鑑届出書、11)印鑑カード交付申請書の11点です。なお、登記申請の方法は2種類があります。1つは直接管轄の法務局に申請を持参する方法で、もう1つは郵送で書類をまとめて提出する方法です。提出書類が非常に多いので、書類に不足がないように細心の注意を払いましょう。必要書類をきちんと提出すれば、法務局が申請を受理してから3日から1週間ほどで登記は完了します。

2.取引を開始できるまでの期間

登記が完了したらすぐに会社として動き出せるように、登記が完了する日を法務局の担当者に聞いておくといいでしょう。また、登記完了予定日は、インターネットでも確認できます。法務局に行く時間がないなどの場合は、オンラインで登記事項証明書を法務局から取り寄せることができるサービスもあります。無事に法人登記が完了した後には、会社名義の銀行口座の開設をしましょう。

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3.合同会社の場合

合同会社は、株式会社よりも必要な手続きが少なく、比較的短期間で会社の設立ができます。なぜなら、合同会社を設立するときは定款認証がいらないからです。合同会社の場合は、定款認証の手続きがなく、登録免許税も安いので費用を抑えられるメリットもあります。ただし、合同会社は知名度が低くなりやすく、株式会社と比較すると世間の信頼が得られづらいデメリットがあるので注意してください。

4.司法書士などの専門家に依頼した場合

会社設立に関する手続きは、司法書士や行政書士などの専門家に依頼すれば代行してもらえます。慣れない手続きをしなくて済みますが、依頼する専門家によって代行してもらえる内容が異なるので気をつけてください。司法書士に依頼すると、書類の作成から法務局の手続きを一貫して行ってもらえます。行政書士に頼むと書類の作成をまでは代行してくれます。しかし、手続きは依頼者自身が自分でやらなければいけないケースが多いです。

まとめ

会社を設立するための流れや具体的なスケジュールについて、ポイントをきちんと理解できたでしょうか。会社設立に必要な手続きや書類は非常に多いので、ミスや漏れがないように気をつけることが大切です。自分で書類を作成したり、手続きを行ったりするのが不安な場合は、専門家に依頼すれば安心して会社を設立できます。

※ 本コラムは2022年2月21日の情報に基づいて執筆したものです。
※ 当社広告部分を除く本コラムの内容は執筆者個人の見解です 。

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