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お知らせ

2020/05/15

外貨普通預金規定・未成年者外貨普通預金規定・契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)の改定のお知らせ

2020年6月15日、外貨普通預金規定・未成年者外貨普通預金規定・契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)を一部改定いたします。改定内容は以下の通りです。
市場為替レートの大幅な変動があり、お客さまに提示したレートでの約定が困難である場合、お取引が成立しない場合があることを明確化いたしました。

外貨普通預金規定

 
改定後 改定前
第7条(注文の取消し等) 第7条(注文の取消し等)
1. お客さまは、外貨普通預金取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。 1. お客さまは、外貨普通預金取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。
2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの注文を執行しないこと、またはお客さまの注文により成立した約定の取消し、または訂正を行うことができるものとします。なお、当社が約定の取消しまたは訂正を行った場合、その処理内容についてお客さまに通知し、お客さまはその内容に従うものとします。 2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの注文を執行しないこと、またはお客さまの注文により成立した約定の取消し、または訂正を行うことができるものとします。なお、当社が約定の取消しまたは訂正を行った場合、その処理内容についてお客さまに通知し、お客さまはその内容に従うものとします。
(1) お客さまが本規定または当社が別途定めるルールに違反した場合
(2) システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する取引レートを提示した場合
(3) システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合
(4) 市場における流動性の低下等の理由により、当社のカバー取引先からの為替レートの配信が停止した結果、当社が取引レートを提示ないし更新できなかった場合
(5) 市場為替レートの大幅な変動があり、お客さまに提示したレートでの約定が困難である場合
(1) お客さまが本規定または当社が別途定めるルールに違反した場合
(2) システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する取引レートを提示した場合
(3) システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合
(4) 市場における流動性の低下等の理由により、当社のカバー取引先からの為替レートの配信が停止した結果、当社が取引レートを提示ないし更新できなかった場合
 

未成年者外貨普通預金規定

 
改定後 改定前
第8条(注文の取消し等) 第8条(注文の取消し等)
1. お客さまは、外貨普通預金取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。 1. お客さまは、外貨普通預金取引の成立後は取引内容の変更または取消はできません。
2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの注文を執行しないこと、またはお客さまの注文により成立した約定の取消し、または訂正を行うことができるものとします。なお、当社が約定の取消しまたは訂正を行った場合、その処理内容についてお客さまに通知し、お客さまはその内容に従うものとします。 2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの注文を執行しないこと、またはお客さまの注文により成立した約定の取消し、または訂正を行うことができるものとします。なお、当社が約定の取消しまたは訂正を行った場合、その処理内容についてお客さまに通知し、お客さまはその内容に従うものとします。
(1) お客さまが本規定または当社が別途定めるルールに違反した場合
(2) システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する取引レートを提示した場合
(3) システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合
(4) 市場における流動性の低下等の理由により、当社のカバー取引先からの為替レートの配信が停止した結果、当社が取引レートを提示ないし更新できなかった場合
(5) 市場為替レートの大幅な変動があり、お客さまに提示したレートでの約定が困難である場合
(6) お客さまの注文の約定により、年間預入限度額を超える場合
(1) お客さまが本規定または当社が別途定めるルールに違反した場合
(2) システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する取引レートを提示した場合
(3) システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合
(4) 市場における流動性の低下等の理由により、当社のカバー取引先からの為替レートの配信が停止した結果、当社が取引レートを提示ないし更新できなかった場合
(5)お客さまの注文の約定により、年間預入限度額を超える場合
 

契約締結前交付書面

 
改定後 改定前
その他参考となる事項 その他参考となる事項
・ 当社では、お客さまとの取引から生じるリスクの相殺を目的とし、カバー取引を行っております。そのため、カバー取引先のシステム不具合により外貨普通預金の取引ができない事象が生じた場合には、お客さまの希望するタイミングでの取引(預入・払戻)が成立しない、または成立しづらくなる場合があります。なお、取引が成立しない、または成立しづらい状況が継続する場合には、取引可能時間内であっても当社の判断で取扱いを一時停止することがあります。 ・ 当社では、お客さまとの取引から生じるリスクの相殺を目的とし、カバー取引を行っております。そのため、カバー取引先のシステム不具合により外貨普通預金の取引ができない事象が生じた場合には、お客さまの希望するタイミングでの取引(預入・払戻)が成立しない、または成立しづらくなる場合があります。なお、取引が成立しない、または成立しづらい状況が継続する場合には、取引可能時間内であっても当社の判断で取扱いを一時停止することがあります。
・ 市場為替レートの大幅な変動があり、お客さまに提示したレートでの約定が困難である場合、お取引が成立しない場合があります。 ・ 当社では外貨普通預金口座の開設時および積立契約時、積立契約変更時、その他の外貨預金のお取引時に必要に応じて「外貨普通預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)」(本書面となります。以下単に「外貨預金等書面」といいます。)を交付いたします。
・ 当社では外貨普通預金口座の開設時および積立契約時、積立契約変更時、その他の外貨預金のお取引時に必要に応じて「外貨普通預金 契約締結前交付書面(兼外貨預金等書面)」(本書面となります。以下単に「外貨預金等書面」といいます。)を交付いたします。 ・ 外貨預金等書面の内容を変更する場合、当社はお客さまに対して内容変更後の外貨預金等書面を交付いたします。ただし、この場合において、外貨預金等書面の交付に代えて当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」といいます。)をお客さまに交付する場合があります。
・ 外貨預金等書面の内容を変更する場合、当社はお客さまに対して内容変更後の外貨預金等書面を交付いたします。ただし、この場合において、外貨預金等書面の交付に代えて当該変更すべき記載事項を記載した書面(以下「契約変更書面」といいます。)をお客さまに交付する場合があります。

以下略

以下略

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