外貨預金
未成年のお客さまによる外貨預金取引
未成年外貨預金の取引可能年齢 | 満13歳以上18歳未満 |
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親権者の方による同意 | 当社所定の同意書に親権者の方全員の同意をご記入ください。 |
購入金額の制限 |
ご購入いただける外貨預金の金額を年間100万円までに制限しています。 (外貨購入時の円貨額が基準となります。) |
外貨預金の取引通知 |
未成年のお客さまが外貨預金取引をされた場合、親権者の方に通知いたします ※本通知は必須です。同意書にご記入いただいた当社に口座がある親権者の方に通知いたします。 |
お手続きの流れ |
当社規定等のご確認と必要書類(同意書、親権者確認書類、適合性確認書)を郵送で提出いただきます。 |
ご注意事項 |
お申込前に必ずご確認ください。 |
親権者の方による取引同意について
当社所定の同意書と必要書類の提出をお願いいたします。
未成年のお客さまによる外貨預金取引は親権者の方であるお父さま・お母さまによる同意が必要となります。
同意書をご確認のうえ、お子さまによる外貨預金取引についてのご判断をお願いいたします。
未成年のお客さまおよび親権者の方の外貨預金取引に対するリスクの把握状況を確認させていただくため、
同意書と一緒に適合性確認書をご提出いただきます。
ご回答の内容によっては、未成年のお客さまによる外貨預金取引をお断りする場合がありますので、
あらかじめご了承ください。
お子さまが外貨預金の仕組みおよびリスクについて
十分理解できるようにサポートをお願いいたします。
お父さま・お母さまは、お子さまが外貨預金規定や商品概要説明書や契約締結前交付書面を
理解するためのサポートをお願いいたします。
お父さま、お母さまは、お子さまが為替レートや手数料、為替変動リスクなどの
外貨預金の仕組みを理解するためのサポートをお願いいたします。
購入金額制限について
未成年のお客さまによる外貨預金取引のリスクを限定するため、購入金額に制限を設けております。
年間購入限度額 100万円
購入時点の円貨を基準とし、1月1日から12月31日までの1年間で新規で購入できる金額を
外貨普通預金と外貨定期預金を合わせて年間100万円とします。
保有する外貨預金を売却いただいても、購入済分を再利用することはできません。
なお、その年の未購入分を翌年以降に繰り越すことはできません。
1. 年間購入限度額について
1年間で新規購入できる金額は、購入時点の円貨を基準として年間100万円までとなります。
上限を超える購入はできません。
年の途中で、外貨預金取引を開始しても購入限度額は100万円となります。
2. 年間購入限度額の再利用について
購入いただいた外貨預金を売却いただいても、年間購入限度額の再利用はできません。
3. 年間購入限度額の繰り越しについて
1年の間に年間購入限度額までご利用いただかなかった場合、残りの枠を翌年に繰り越すことはできません。
新たに設定される年間購入限度額をご利用することとなります。
親権者の方に対する未成年のお客さまの
外貨預金取引通知について
同意書に記載いただいた親権者の方の口座に設定される「メールアドレス」
およびインターネットバンキング内の「お知らせ」に未成年のお客さまの外貨預金取引きを通知いたします。
未成年のお客さまによる外貨預金取引のサポートにお役立てください。
お父さま・お母さまは、お子さまの外貨預金取引をメールで受け取ることができることから、
お子さまの取引を把握することができます。
お子さまと一緒に預金残高や評価損益などをご確認いただくなど、外貨預金取引のサポートを行ってください。
通知内容は下記になります。
通知内容 | |
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お取引開始時 |
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お取引中 |
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お子さまが成年を迎えられた時 |
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親権者の方による同意が取消された時 |
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購入金額制限解除および外貨預金取引通知の終了について
未成年のお客さまが成年年齢を迎えられた日の午前0時をもって、
お客さまの手続不要で通常の外貨預金に切り替わります。
同時に年間購入限度額および親権者の方に対する外貨預金取引通知も終了いたします。
※通常の外貨預金に切り替わる際、事前にメールにてご連絡いたします。(成年到来月の約2ヶ月前)
外貨預金取引を成年到来月から2ヶ月以内に開始された場合は、事前のメールでのご連絡はございません。
なお、切り替え当日は、すべての対象者の方にメールにてご連絡いたします。
未成年のお客さまによる外貨預金取引開始までの流れ
※お取引いただける未成年のお客さまは13歳以上になります。
未成年のお客さまの口座開設
既に開設済みの場合は STEP2 へ
※15歳未満の方はご自身で口座開設申し込みはできません
15歳未満の方の口座開設は、親権者の方のログイン画面からお申し込みいただけます。
親権者の方の口座開設後、Webサイトにログインし、15歳未満の方の口座開設をお申し込みください。
詳しくは、下記の口座開設ページをご確認ください。
外貨預金規定、商品概要説明書、
および契約締結前交付書面の確認
お父さま・お母さまは、お子さまが外貨預金の仕組みやリスクについて十分理解できるように、
お子さまと一緒に下記書面の確認をお願いいたします。
同意書の記入
下記リンクから、同意書をお客さまにてプリントアウトいただき、
内容を確認のうえ、未成年のお客さま、親権者の方それぞれ直筆で記入をお願いいたします。
※同意書すべての親権者の方の記載が必要となります。
※口座を保有されている親権者の方は支店・口座番号の記入をお願いします。
適合性確認書の記入
下記リンクから、適合性確認書をお客さまにてプリントアウトいただき、
内容を確認のうえ、未成年のお客さま、親権者の方それぞれ直筆で記入をお願いいたします。
※適合性確認書は同意書に口座番号を記載いただいた親権者の方のうち、
少なくとも一人は本書面の提出をお願いいたします。
親権確認書類の準備
「住民票の写し」もしくは「戸籍謄本(全部事項証明書)と附票」
未成年のお客さまとの親権関係を確認するために必要となります。
親権者の方の人数に応じて提出書類が異なりますので、下記の表をご確認のうえ書類のご準備をお願いいたします。
※親権確認書類はコピーでも受付いたします。本籍地は塗りつぶしてご提出ください。
書類名 | 住民票の写し | 戸籍謄本(全部事項証明書)と附票 |
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親権者2人の場合 | どちらか1点 ※ご本人と親権者お二人(父・母)の三人全員が同一の世帯ではない場合は、 戸籍謄本と附票をお送りください。 |
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親権者1人の場合 | ☓ | ◯ |
後見人の場合 | ☓ | ◯ |
ご確認のポイント |
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同意書と適合性確認書と親権確認書類を郵送で提出
下記リンクから、切手不要の印刷用送付ラベルをお客さまにてプリントアウトいただき、
封筒に貼り付けてご使用ください。
プリンターをお持ちでない場合は、下記の宛先を記載のうえご郵送ください。
その場合の送料はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス
GMOあおぞらネット銀行株式会社 口座プロセシング係 行
※不備が解消されない場合、同意書のご記入日から起算して3カ月後の応当日以降、
当社任意の時点でお申込は失効させていただきます。
その場合、ご提出いただいた同意書および確認書類は弊社で適切な方法により廃棄させていただきます。
よくある不備
添付書類漏れ | 送付前に「同意書」、「適合性確認書」、「親権確認資料」が同封されていることをご確認ください。 |
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記入ミス | ご記入いただいた住所、氏名、年齢が正しく記入されていることをご確認ください。 |
記入漏れ | 同意書はすべての親権者の方の記入が必要となります。同封前に記載内容をご確認ください。 |
親権確認書類の不備 | 下記の項目をご確認ください。
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手続完了のお知らせ
ご提出いただいた書類に基づき、当社所定の審査を実施いたします。
問題ない場合、手続完了のお知らせを未成年のお客さまならびに
同意書に口座をご記入いただきました親権者の方にメールで通知いたします。
外貨預金取引が可能となります
未成年のお客さまによる外貨預金取引が可能となります。
- ※ 外貨普通預金の預入時には、「外貨普通預金契約締結前交付書面」「外貨普通預金規定」ならびに「外貨普通預金商品概要説明書」の確認が必要となります。
- ※ 外貨定期預金の預入時には、「外貨定期預金契約締結前交付書面」「外貨定期預金規定」ならびに「外貨定期預金商品概要説明書」の確認が必要となります。
ご注意事項
- 外貨普通預金および外貨定期預金は預金保険制度の対象ではありません。また、元本の保証があるものではありません。
- 外貨預金には為替変動によるリスクがあります。外貨預金の預入時(円→外貨)より払戻時(外貨→円)の為替相場が円高になる場合、または為替相場に変動がまったくない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、払戻時の円換算額が、預入時の元本の額を下回る可能性があります。
- 外貨送金や外貨両替、外貨によるお引出のお取り扱いはありません。
- 南アフリカランドは流動性低下や市場機能の低下および規模の縮小の可能性があり、為替レートが大幅に変動するリスクやお取引を停止する場合があります。
- 外貨預金の商品概要説明書・取引規定および契約締結前交付書面をよくお読みになり、お客さまご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願いいたします。
未成年者外貨預金取引開始に伴う注意事項
- 未成年のお客さまによる外貨預金口座は、お一人1口座のみ開設いただけます。提携サービス口座の未成年のお客さまは開設いただけません。
- 未成年のお客さまによる外貨預金取引は13歳以上になります。13歳未満の場合、お取引いただけません。
- 未成年のお客さまご本人以外の資金によりお取引された場合には、贈与税等の課税上の問題が発生する恐れがございます。詳細は税理士等にご相談ください。
- 親権者の方は未成年のお客さまが外貨預金の仕組みおよびリスクについて十分理解できるようにサポートを行ってください。
- 親権者の方は(最低1名)口座開設し、当該口座に設定される「メールアドレス」およびインターネットバンキング内の「お知らせ」に通知される「未成年者の外貨取引通知」を基にサポートいただきますようお願い申し上げます。
- 新規購入できる金額は年間100万円(円貨額基準)となります。年間購入限度額を上回る購入はできません。
期間は毎年1月1日から12月31日とし、1月1日に年間購入限度額はリセットされます。年間購入限度額は翌年に持ち越しできません。 - 未成年のお客さまご本人が成年年齢を迎えられた日の午前0時をもって、未成年のお客さまご本人ならびに親権者の方の手続不要で通常の外貨預金に切り替わります。
それに伴い、年間購入限度額および親権者の方に対する外貨預金取引通知も自動的に終了いたします。 - 未成年のお客さまによる外貨預金取引に同意している親権者の方の口座解約はできません。未成年のお客さまによる外貨預金取引の同意の撤回をいただいてから、お手続する必要がございます。
同意を撤回するお手続きは、カスタマーセンターにお問い合わせください。 - お送りいただきました確認書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
- 不備が解消されない場合、同意書のご記入日から起算して3カ月後の応当日以降、当社任意の時点でお申込は失効させていただきます。 その場合、ご提出いただいた同意書および確認書類は当社で適切な方法により廃棄させていただきますので、ご了承ください。