お知らせ
2020/08/11
【法人のお客さま】口座開設に関する銀行取引規定の改定のお知らせ
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2020年8月9日より法人口座開設お申込の際、代表者さまと取引責任者さまが同一の場合は、口座開設申込書への実印の押印を廃止し、印鑑証明書の原本のご提出も不要となりましたことに伴い、銀行取引規定を下記のとおりに改定いたします。
【改定日】
2020年8月11日(火)
【改定内容】
銀行取引規定
改定後 | 改定前 |
第3条(預金口座開設方法) 1.預金口座開設申込(個人・個人事業主のお客さま) (略) 2.預金口座開設申込(法人のお客さま) 法人のお客さまは、本規定、別途定める各種規定に同意のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、代表者と取引責任者が同一でない場合は押印のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。なお、法人のお客さまは当社所定の範囲内で複数の口座を開設できるものとします。 |
第3条(預金口座開設方法) 1.預金口座開設申込(個人・個人事業主のお客さま) (略) 2.預金口座開設申込(法人のお客さま) 法人のお客さまは、本規定、別途定める各種規定に同意のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入・押印し、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。なお、法人のお客さまは当社所定の範囲内で複数の口座を開設できるものとします。 |