お知らせ・プレスリリース

お知らせ

2021/07/01

銀行取引規定改定のお知らせ

平素はGMOあおぞらネット銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2021年7月1日より、銀行取引規定について下記のとおり改定いたします。

 
【改定日】
2021年7月1日(木)
 
【適用日】

・2021年6月30日までに口座開設されたお客さま:2021年10月1日(金)
・2021年7月1日以降に口座開設されたお客さま :2021年7月1日(木)

 
【改定内容】

・第16条(相殺)の追加

 
改定後 改定前
第1条(取引開始条件)
1.(略)
(1)日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の法人(日本法に基づいて設立され、日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします)の方。なお、お客さまが居住地の変更などにより日本国外に居住(グリーンカードを保有する場合や税法上の居住地国が日本以外になる等して、本規定第18条4項の報告対象となる場合を含みます。)、もしくは日本国外において登記することになった場合には、事前に当社所定の方法により当社へ伝達のうえ、当社との取引を原則解約しなければならないものとします。
第1条(取引開始条件)
1.(略)
(1)日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の法人(日本法に基づいて設立され、日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします)の方。なお、お客さまが居住地の変更などにより日本国外に居住(グリーンカードを保有する場合や税法上の居住地国が日本以外になる等して、本規定第17条4項の報告対象となる場合を含みます。)、もしくは日本国外において登記することになった場合には、事前に当社所定の方法により当社へ伝達のうえ、当社との取引を原則解約しなければならないものとします。
第16条(相殺)
1. 期限の到来、期限の利益の喪失、求償債務の発生その他の事由によって、お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社は、その債務とお客さまの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、法律の定めにより相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺をする場合、当社はお客さまに対して相殺をする旨の通知をするものとします。当該相殺を行った後、当社はお客さまに対してその結果を通知するものとします。
3. 前2項にかかわらず、本規定の以外の当社の規定・約款において本規定と別段の定めがある場合は、当該本規定以外の規定・約款の定めを優先して適用するものとします。
(新設)
17条~第25
(略)
16条~第24条(条数繰り下げ)
(略)