預貯金口座付番
預貯金口座付番とは
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づき、
お客さま名義の預貯金口座(円普通預金、円定期預金、外貨普通預金等)をマイナンバー(個人番号)を利用して
管理することを付番といいます。
当社にお客さま名義の複数の口座をお持ちの方は、いずれか1つの代表口座よりお申し込みいただきますと、
ほかの口座も自動で付番いたします。
例)当社と他金融機関にお客さま名義の口座を5口座開設している場合

- ※ 当社のみ、または当社+他金融機関から付番する金融機関を選択いただけます。
- ※ 他金融機関の付番もご希望の場合、どの金融機関を付番するか選択いただけます。
プライバシーポリシー/お客さまの個人情報の利用について
口座管理法および口座登録法に関する個人情報の第三者への提供について
付番により可能になること
災害時または相続時において、預貯金者さまのマイナンバーの利用により、預貯金者さま、
または相続人さまが預貯金口座に関する情報提供を受けることが可能になります。
災害時預貯金口座照会
災害救助法の適用地域に居住していた預貯金者は、受付金融機関の窓口にて必要なお手続きを行うことで、
預金保険機構に対して、マイナンバーが紐づくすべての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができます。
受付金融機関より、原則当日中に口頭、書面または電磁的方法で照会結果を通知いたします。
- ※ お取引のない金融機関でも口座照会をお申し込みいただけます。
- ※ 口座残高は照会項目には含まれません。

相続時預貯金口座照会
相続人(包括受遺者を含む)または当該相続人の代理人は、受付金融機関にて必要なお手続きを行うことで、預金保険機構に対して、
被相続人(亡くなられた方)を名義人とする被相続人のマイナンバーが紐づくすべての金融機関の預貯金口座の情報を求めることができます。
相続人または当該相続人の代理人等宛てに、預金保険機構より相続時照会結果通知書を郵送でお送りいたします。
- ※ 被相続人があらかじめ預貯金口座付番を行っている必要があります。
- ※ 被相続人の死後10年までの照会を対象とします。
- ※ お申込には、所定の照会手数料が発生します。

手続きの流れ
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STEP1ログイン
インターネットバンキングにログインし、[お客さま情報(申込・設定)]-[登録情報]-[サービス利用状況]-[預貯金口座付番申込・マイナンバーの提出]を押下してください。
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STEP2申請情報の確認
画面に表示されている「氏名、住所」がマイナンバー書類の記載と一致しているかをご確認のうえ、規定等に同意してお申込ください。
登録情報が異なる場合は、変更後にお手続きください。 -
STEP3マイナンバー書類提出
アップロード画面より、以下のいずれかの書類を提出してください。
マイナンバーカード、通知カード※、住民票の写し※ 氏名・住所等記載事項の変更を行っている通知カードは受け付けできません。
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STEP4結果通知
【当社の付番】
付番結果をメールとインターネットバンキング上のお知らせ※にお送りいたします。※ 付番結果は、代表口座情報のみを記載いたします。
【他金融機関の付番】
預金保険機構より郵送で通知されます。